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おそろしい「買い換え特例」のその後 2024/11/6

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①昭和50年代に中古住宅を100万円で購入し、ずっと住み続けていましたが、

②狭くなったためその家を1000万円で売却し、

あらたに1200万円の住宅を購入し、そこに移り住むことにしました。


③税理士さんに相談すると、

まず、住宅を売却した時に買った時よりも売れたときの価格が高いと「譲渡所得」が発生し、申告が必要になって、

1000万円-100万円=900万円の利益に対しておよそ2割の税金がかかります。」

といわれました。

「ただし、住んでいる家を売却して、新しい家に住み替えると「居住用財産の買い替えの特例」が使えて、今回は税金がかからなくなります。

では、そのように申告しておきましょう。」


よかった、よかった。

 

 

④そして、その後20年後に事情があって、この家を売ることになった。

1200万で買った家が地価の上昇もあって1500万円で売れた。

もう、依然頼んだ税理士は廃業しており、

別の税理士に申告を依頼した。


「いくらで買ったものがいくらで売れましたか?」

1200万のが1500万円で売れました。

「そうすると300万円の譲渡所得となって、そのぶんに税金がかかります。申告書をつくって提出しておきましょう。」

 


⑤しばらくして、税務署から連絡がきた。

「あなたは以前、居住用財産の買い替え特例を受けて申告されていますね。」

はい、それがなにか?

譲渡益は1500万円-100万円=1400万円となります。

えーっつ、なんで?

「税理士さんに以前申告されたときの特例の適用のことはお話されましたか?」

いいえ。


「特例の適用を受けて無税となった居住用財産は買い換え前の住宅の所得価額100万円を引き継ぐのです。

ほんらい買い換え前の家を売った時、その時に生じた900万円の利益に対して税負担をしなければならなかったところ、住まいの買い替えであることから課税の繰り延べをしたにすぎません。」

買い換え後の自宅を売却した時、1200万円で購入した家の取得価額は100万円につけかわるのです。

つまり、特例で免除されたかに見えた900万円の利益はちゃらになるのではなく、買い換え後の自宅を売却した時に、課税されることになります。」

えーっつ!


[説明]

これは「引継価額」といって、

これを税務署は

住み替え後の住宅を30年後に売ろうと50年後に売ろうと関係なくほぼ永久管理する

繰り延べられた900万円の利益はずっと放置されることなくスタンバイして課税を待っている。

「取得価額引継整理表」で管理し、課税しなかった事実をほったらかしにすることなどない。

これは、かなり「もめる」事案となる。

 

 

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test

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やってきました令和5年分確定申告 いやな予感が 2024/1/11

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みなさま、本年もよろしくお願いいたします。

事務所移転後初の確定申告を迎えますが、なにやら怪しい雲行きに。

いやーな予感はこのあたり。

特例適用条文を記入しなさいといっている部分。

 

 

おなじみの住宅取得控除で「特例を使っとるんなら」書きなさい、というところ。

そして、その記入にあたり、条文を記入しなくていいよ、略号でと。

その略号が暗号のように並んでいる。

人をおちょくっているのか。

 

(特特)、(特特特)、


そして、参照のページに移行すると、

理解できますか?

呪文ですか?

特例特定特別特例特別、、、、、、

今年も相談を担当しますが、質問必至!

 

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事務所を移転しました 2023/8/14

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あらたに練馬区役所近くの事務所に移転しスタッフ3名とともに業務を開始いたします。

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借地権 民法と税法 2023/7/24

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中野サンプラザの解体と駅前の再開発のために今回の研修会場は後楽園駅前の文京シビックホールになりました。

中野は楽しみだった。迷宮のようなサンロード界隈は駅周辺の再開発で変わっていくのでしょう。

今回の研修テーマは「借地権」です。

 

まず私たちは「民法上の借地権」と「税法でいうところの借地権」を区別して考えていかなくてはならないと前置きされたうえで、これらを混同して語られ、処理がされていることへの危険性を指摘されていた。

「税法上の借地権」とはすなわち「お金になる借地権」を指しており、「地代を支払いさえすれば借主は保護される」民法上の借地権とは一致しない。

たとえば、会社が借地の上に建物を建築したさい、権利金の授受がなく会社の決算書上に借地権の記載がなかったからといって借地権がないということではない。

会社の貸借対照表に記載はないが、借地権については権利金等を支払って取得するもののほか、使用開始の時点で受贈益の計上漏れのものや地価の値上がりに伴う自然発生するものも存在する。

「地価の値上がりに伴う自然発生するもの」の例としてあげられたのが「昭和39年の新幹線開業後の新横浜駅周辺」の事例である。

受贈益の計上漏れ」には課税庁による課税漏れも指摘され、そのため時効もかかわってくる。

相続税の申告に際しては昭和の時代からの税法の取り扱いの変遷に留意しなければならないし、なにより関西、中京圏と小田原あたりを境にした東京圏との借地権をめぐる慣習の違いも考慮されなければならない。

問題となるのは「無償返還の届出(「無返」と略しておられた)と「相当の地代の届出」の扱い。

そこに無償による資産の譲受を所得金額の計算上益金とする定めのある「法人税法」との課税関係が関係してくる。

借地権には「原始発生的」のものと「自然発生的」なものがありその発生形態に留意する必要がある。

税理士によっては借地権の問題を深掘りすることなく、通達などに即して(あたりさわりなく?)申告をすませることもあろう。

税務関係の書籍はおおむね「税務上の借地権」の視点で書かれたものであって、「民法上の借地権」からのアプローチがなされているとはいえない。

まさにその違いをベースにして掘り下げ裁決された平成4年11月付の審査請求事案を紹介された。

すなわち、賃借関係が使用貸借として認められず、土地の評価額は自用地としての価額から借地権相当額を控除した金額であるとして更正処分と過少申告加算税を行った事案。「じっさいには受贈益として課税庁が課税されなかったものの課税されるべきであった借地権」を認定している。

土地の貸借が使用貸借であるか賃貸借かどうかは遺産分割協議をもとにした請求人の主張によるのではなく税法に照らして判断すべきである。

マニアックな「おたく」のにおいぷんぷんの笹岡税理士によるガツンと骨のある研修でした。


気温34度の後楽園。

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自筆証書遺言書保管制度 2023/6/6

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令和2年7月10日より自筆遺言書を法務局で保管してもらえるようになりました!

家庭裁判所での検認が不要、これが大きいですね。

詳しくはこちら。

あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度|政府インターネットテレビ (gov-online.go.jp)

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「特特」と「特特特」住宅取得控除の迷宮 2023/3/7

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もっともわかりやすく解説してあるリーフレットですが、
A1の「一般住宅の新築」からはいっていきます。
一般ですからA1を選びます。ここまではいいのですがこの先から雲行きが怪しくなっていきます。
すると見慣れない「B」がしらーっと登場し、顔ぶれが違うのに気がつきます。教室に転校生がいるようです。

嫌な予感もします。

Bは「40㎡以上50㎡未満」という「ともだち以上恋人以下」のようなあやしげな要件となっています。

そして、

特別特例」と「特例特別特例」という文字が並び、ラビリンス、ダンジョンの世界に私たちを連れて行こうとしているのがわかります。

特特特」は40㎡以上の狭小ワンルームマンションにも住宅取得控除が適用できるようにした。

その背景には東京オリンピックをあてこんでワンルームマンションが大量に市場に出回ったことがあり、

それがまた大量に売れ残ったという事情がある。

そして困ったマンション販売業者を救済するために(?)適用範囲を緩め、販売促進のための武器として利用することとした、とささやかれている。それゆえ物件の売買契約書に消費税額が表示された課税事業者である業者から購入したものに限る。

言葉遊びのような法律用語には苦言を呈したい。

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住民税「特定配当・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇をする2023/2/23

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ここですよここ!

特定配当・特定株式」⇒ 証券会社なんかで開設した口座。

その口座内で取引した株式の譲渡損益や配当はその業者がまとめて計算してくれて税金20.315%(国税15.315%と住民税5%)を引いてかわって国に納付してくれる。非上場の株式は別扱い。

そして業者が

「特定口座年間取引報告書」を1月末までに郵送してくれる。


ここからが長い。

配当金」の課税方法には5つあって選択できる。

1 確定申告しない ⇒ めんどくさい・よくわからないしまああいいや人向け

 

2 確定申告する(総合課税)⇒ 所得税は累進課税・住民税は10%で課税される

 

3 確定申告する(分離課税)⇒ 所得税15.315%・住民税5%

 

 総合課税で確定申告はするが「住民税は申告しない(10%とられるから)

⇒ 配当は住民税5%のままにする!

 

5 分離課税で確定申告はするが「住民税は申告しない(10%とられるから)

⇒ 所得税15.315%、配当は住民税5%のまま

番外編「NISA」⇒ なんもしない


最高税率45%の富裕層や高収入のサラリーマンなどは所得税は15%のまま、さらに配当も5%ですむからで

1を選ぶ。当然ながら。

配当控除」を比較しよう。⇒ 配当の所得税が1割引き(税額控除だよ)

1 そもそも権利放棄

2 〇

3 ✖

4 〇

5 ✖

なぜ配当控除があるか ⇒ 配当をする会社はすでに法人税を支払っており、その法人税を支払った残りから株主に配当金を支払うため(二重課税となってしまう)


損益通算」を比較しよう。⇒ 株の損失と配当との損益通算

1 口座内で業者がやってくれた分だけ通算してくれている ⇒ ほかの口座とは通算できない

2 ✖

3 〇 ⇒ ほかの口座で生じた株式の売却損が通算できる

4 ✖

5 〇 ⇒ ただし年収1300万円以下

SBI証券やら楽天証券やらの株式売買で利益や損失がでて口座外の口座と通算したり売買の損失を3年繰り越したりするとき3か5を選ぶ


健康保険料などへのはねかえり」を比較しよう。

1 まったくなし!

2 〇

3 〇

4 ▲(回避可能)

5 ▲(回避可能)


配偶者控除・扶養の判定へのはねかえり」を比較しよう。

1 まったくなし!

2 〇

3 〇

4 〇

5 〇


したがって、

総合課税・分離課税での確定申告を選択すること、そして住民税「特定配当・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をするということは重要な選択である、が結論。

ただし、総合課税(分離課税)ならすべての口座を総合課税(分離課税)で申告する。特定口座(源泉徴収口座)はいくつかあるうちのどの口座を申告するか、しないかは本人が選べる。譲渡損失があるときは配当所得も併せて申告をしなくてはならない、、、

なんかややこしい。

そして、めんどくさいからと「確定申告不要」のままなんら手を打たないでいる方々が水面下に相当数潜んでいると思料される。

5%ですむからと、ただなんでもやみくもに〇をつければいいというのではなく、「非上場株式」はここに〇をつけて申告すると修正申告するはめになるので注意(うっかり〇をつけて申告してしまい練馬区役所の住民税の係から修正するよう指摘されました、、、、)

 

 


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「確定申告作成コーナー」の進化 2023/2/3

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ずばり、使い勝手がよくなった。

これまでe‐Taxの正規版や弥生会計のソフトを利用してきたところ、令和4年分はこの視覚的な操作、入力の画面のスムーズな移行が可能になったことから、個人事業者の青色申告はこのコーナーを利用することにした。

「税理士による代理送信」の入口があればe‐Taxの正規版を使う気がしない。

(会社の申告ではJDLの会計ソフトをもっぱら使用しておりe‐Taxの正規版もともとは使っていない)

税理士にも配慮してくれている。

システムの建付けが理系のエンジニアの発想ではなく、文系の技術者がもつセンスが活かされているような印象を受ける。



JDLの会計ソフトはバリバリの理系技術者の色気のない工場のようなシステムだ。

もとより、個人申告にくらべはるかに複雑な法人税の仕組みに対応するのには致し方ないとは理解しているのだけれど。



もっと、おしゃれな店にはいるような感覚で入力作業ができないものか。

令和4年分に新たに加えられたのは個人事業者用の貸借対照表の作成画面。

「青色申告65万円控除」の条件となっている貸借対照表をより中身のある充実したものにしようとしている。

「事業主貸」と「事業主借」勘定。

まったく財布が別となっていると会社と違って個人事業はお店と個人がまぜこぜになっている場合がある。

この個人版貸借対照表はお店としての勘定はどうなっているのか、個人の財布とお店の財布のやりくりを示すためにある。

たとえば令和4年は売上が1千万あって経費が700あったとする。

すると300万円は令和4年の個人版貸借対照表では令和3年の残高より預貯金などの資産が300万円増えてないといけない。あるいは借金や未払金なんかがそのぶん減ってないとといけない。

画面では貸方に決算書の青色申告控除前の所得金額が自動的に転記される。


ところが預金や現金の残高は増えていないし、負債も減っていないとすると。

資産と負債のバランスがとれない。

不一致のまま先には進めない。

300万はどこへいったん?

お店のマスターの財布にはいったんちゃう?


ならば、「事業主貸」ですね、ということになる。

商売で稼いだれっきとしたお店の財産。


この貸借対照表はとても重要な意味をもつ。

たとえば、パン焼き機を500万円で購入したとする。

買った時に消費税の仕入れ税額控除を受けている。

お客さんから預かった消費税からその分の50万円の消費税を引いた残りを国に納める。

もし、翌年事情があって、廃業することになった。

つまり、事業者ではなくなった。


家庭用にパン焼きをを買ったとしても最終消費者であるわたしたちは消費税は払いっぱなし。

控除もなんもない。

消費税を納税する事業者であってはじめて消費税の控除ができる。

お店を廃業したとたん、もう事業者ではなくなって、マスターはふつーのおやっさんになる。


だから、このお店で使わなくなったパン焼き器のこれから先使わなくなってしまう期間に対応する消費税は納税しなさいとなる。

意図的に消費税を逃れるために車やパン焼き器を買ったことにして廃業してしまう人たちもいたろう。

最終消費者なのに課税事業者を装い消費税を逃れる。

今後消費税はますます税の主役となっていくだろう。

会計検査院は税務署に対して「ふつーのおやっさんになった」資産をめぐる消費税の課税もれをするどく指摘した。

この貸借対照表に仕入れ税額控除をしたことのある車や設備などをのせてないといけない。


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相続人となるのはずばり7つのパターンしかありません!

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1 被相続人の「」(代襲相続人含む・無限)のみ

2 被相続人の「直系尊属」(親または祖父母)のみ

3 被相続人の「兄弟姉妹」(異父母兄弟含む・姪と甥まで)

4 被相続人の「配偶者」のみ

5 被相続人の「」(代襲相続人含む)と「配偶者

6 被相続人の「直系尊属」(親または祖父母)と「配偶者

7 被相続人の「兄弟姉妹」(代襲相続人含む)と「配偶者

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