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認定医療法人と税務

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税理士会研修 2018.11.12開催 税理士 佐々木克典氏の講義よりメモ

特殊な形態の医療法人

● 特定医療法人(租税特別措置法) →  40床以上の病院など 救急指定は不要 全所得課税

親族の占める割合が三分の一、役職員に対する給与年3,600万円以下などの要件あり

● 社会医療法人(医療法) →  要件 救急医療事業を実施 → 認可を受けると本来事業(病院・介護・医療)が非課税となる →

法人税非課税・固定資産税非課税

収益事業19%の法人税     H29年の医療法改正により一定規模以上の医療法人に公認会計士監査の導入が義務付け


持ち分のある社団医療法人 → 認定医療法人(平成32年9月まで) →  特定医療法人

             → 認定医療法人(平成32年9月まで) →  持ち分のない社団医療法人 → 社会医療法人


医療法第54条 医療法人は剰余金の配当をしてはならない。

この配当禁止により医療法人は財産が積みあがっていくことになる。昭和25年より。

20年経過することで設立時1億円だった財産が年間平均5000万円の利益をだすとすると時価11億円(相続税評価)となる。

問題は「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払い戻しを請求できる」とされ、いつでも請求でき退社払い戻しは拒否できない。

そのため現在価値で持ち分の払い戻しを請求され、むかし50万円だった出資金の払い戻しを求め裁判となった。請求額はなんと5億4696万円!その後の採決で約600万円となった(平成6年八王寺裁判)


国会では「最後に法人を解散するときは財産が出資者に割り振られてしまう。毎年の配当はないにしても結局は配当に近い形で個人の持ち物になってしまう。これで非営利といいきれるのか」といった審議、議論がなされ続けてきたとのこと。(衆議院 厚生委員会 平成27年)

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租税回避とは?

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税理士会研修 2018.11.13 開催 「租税法」 酒井克彦氏の講義よりメモ

税金はあらかじめ定められた法律により課税されるという大原則があります。これを租税法律主義といいます。

すなわち、

①何について課税されるか(課税物件) 所得、財産など

②何をもとに課税されるか(課税標準) 円、1㎡ あたりなど

③誰に課税されるか(納税義務者)

④誰のものに課税されるか(課税物件の帰属)

⑤税率などの定め


この①~⑤の要件を満たしてはじめて納税義務が確定され「課税」されることになります。

この要件を満たさないように、法律で認められた契約や取引を使って課税を逃れる、というのが租税回避です。意図的に要件のどれかを変えてしまおうとするのです。

課税する要件を満たしていないため、課税庁は課税できません。国や地方は後出しで税金をかけることができないように定められているのです。


一方、「脱税」は上記の要件を満たしていながら、隠したり、改ざん仮装することにより税を逃れるもので、租税回避とは根本的に異なります。


英国大使館 2018.11.13

酒井克彦氏は「本屋さんの立ち読み禁止の掲示」を例に挙げて説明をされました。

その本屋さんではことのほか立ち読みが多く店主のおやじはほとほと困っていた。そこで、「立ち読み禁止」の看板を誰が見てもわかるように店内のあちこちに掲げた。ただし、レジ周りだけは混雑時のために立ち読みしてもよい、としている本屋です。

「立ち読み禁止」を法律とします。そうするとレジ周りは「例外規定」と考えればわかりやすいですね。


するとレジのおやじから見えるところの立ち読み客は確かに減った。

しかし、店主の見えない店の奥のところの書棚の陰でこっそり読む人たちがいた。これは「立ち読み」していながら隠れて読んでいたことになります。これが「脱税」にあたります。

「立って」、「読む」という要件を満たしているからです。


こんな人も現れました。堂々と床に座って読みだしたのです。「立って」読んでないから「立ち読み」してはいません。要件は満たしてないことになります。

さらに、レジ周りのゾーンで買う気もないのに「立ち読み」している人たち。この人たちは課税要件を満たそうとしてあえてレジ周りにいっています。

レジ周りに移動して立ち読みすることは禁止されていないことをいいことに(私法上の認められた行為の選択肢を利用している)課税要件の充足を免れることをやる気でやっているのです。これが、「租税回避」行為だと講師はいいます。「座り読み」も「レジ周りで読むのも」節税であると。彼らはなんでいけないんですか?なぜ課税されるのですか?と開き直る。こうした行為はおそらく世界的な規模で行われていることでしょう。


ここからは私見。

一部の富裕層は日本の税金を逃れるためにあらゆる手立てを探ります。税逃れの仕掛けづくり、スキームを売り物にする業者も公然と富裕層に群がります。アングラ集団ではなくみなさんのよく知る大手業者たちです。意図的に小規模宅地の評価の特例や公益法人などを使って資産を圧縮したり、海外に移転させたり、、、、

いき過ぎた租税回避に対し、手当がなされますが租税法律主義の定めで後手にまわります。法律が改正されるたびにこうした「租税回避」をビジネスチャンスとばかりにたくらむ人たちが「出現する」のです。本来負担すべき人たちがこうした抜け穴を使って税を逃れることは課税の公平を損なう由々しき事だと思うのですが、みなさんはいかがですか?

法が本来の目的にかなったものとして悪用される可能性を排除し整備されることを望むとともに、「頭は使いよう」「抜け穴のある法律こそ問題」と開き直りうそぶく集団と組することはしたくないと当事務所は考えております。

2018.11.14


 

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事業承継税制の特例①~その背景~

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平成30年11月9日の税理士会研修会での品川芳宣氏による講義を受けてのメモです。

中小企業の後継ぎに悩んでおられる社長さんたちは多くいらっしゃることと思います。今後10年間で団塊の世代の経営者がいっせいに退く時期を迎えますが70代、80代の経営者で半数以上がその準備ができていない、といわれています。せっかくの技術や長年培った信用はどうなるのでしょう?そこで創設されたのが事業承継税制です。

税制改正の目玉として登場した特例ではありますが、①軽減される税負担が限定的、②手続きが複雑であったために当初5年間の利用件数は年間170件ほどと多くはありませんでした。


平成30年の改正でいままでの制度を残しながらより利用しやすく、税制の軽減を拡充した特例が設けられました。まさに平成30年からの10年間限定で、団塊の世代の事業承継に合わせた格好になっています。しかしながら事業承継へ対策はいまにはじまったことではなく「小規模宅地の特例」や「相続時精算課税制度」、「取引相場のない株式の評価」などの手当てがなされていたわけです。したがって、すぐに事業承継税制の特例にとびつくのではなく、新たに選択肢が加わった、と考えるべきでしょう。


いままで事業承継といえば相続税に詳しい税理士にお願いしたほうがいいというのが一般的でしたが、この事業承継税制は法人税が大きくからみ、資産税と法人税の垣根がなくなったといってもよい制度です。しかしながらより利用しやすくなったとはいえ制度は複雑で手続きも煩雑で、利用するにあたっては選択科目から必須科目となったために資産税と法人税のエキスパートによるコラボが必要ということです。税理士事務所のありかたを変えるかもしれません。


現在の企業経営者のピークは65歳から70歳であり、今後10年間に10万件を超える事業承継が行われ、そのためこの特例の利用件数は2,000から3,000件と見込まれるうえに相談件数はその10倍になろうと予測されています。ただでさえしり込みしてしまうような制度内容ですので少しづつご説明していきたいと思います。

 

 

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40年ぶりの民法大改正~遺留分の「金銭債権化」の原則~

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遺言の内容にかかわらず取り分が保証されている「遺留分」ですが
相続財産が不動産であったばあい、この遺留分が「共有」持ち分として相続され、兄弟間のトラブルのもとになっていました。

そこで、「遺留分を金銭債権化」することにより、遺留分は原則、不動産の「共有」ではなくお金のやりとりですませることとなった、というわけです。


2018.10

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今年も10月です。パート勤めのおくさまの給与

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18年から配偶者控除と配偶者特別控除が改正されました。

おくさまの年収が103万を超えると配偶者特別控除の適用となりますが、特別控除の減額の開始が年収150万円に引き上げられたのです。(いままでは103万円を超えると減額が開始され141万円で特別控除額が0円になっていた)

103万円を超えても150万円まで38万円の配偶者特別控除を受けられる!

加えて、配偶者控除額がだんなさまの年収により段階的にかわることになりました。年収1120万円以下なら控除額が38万円からスタートし、26万円、13万円と下がっていき、年収1220万円を超えるとゼロになるというものです。☞高所得者の負担増


小倉沖 藍島北端の貝島

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40年ぶりの民法大改正~自宅の贈与~

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20年以上結婚期間がある妻に朗報。

夫から贈与された自宅が遺産分割の対象から外されたのです。

これまでは課税財産とされていたため、住んでいた自宅を売却し現金化し子供たちに分けなければなりませんでした。

改正後は自宅に住み続けながら預貯金を得ることができるようになりました。


ただし、妻であるおかあさんが亡くなった時、その自宅が課税財産となりますが配偶者の軽減特例」が受けられなくなります。

2018.10


角島大橋 山口 下関市 2017.6

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40年ぶりの民法大改正~配偶者居住権~

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2019年1月から順次施行される民法の大改正の目玉は「配偶者居住権」でしょう。

夫が亡くなり、妻と子が夫の遺産の家と預貯金を相続する。今までだと相続のために住み慣れた家を処分しなければならなかった。

それを「配偶者居住権」を創設することにより、妻は家に住み続け、また預貯金を受け取れるようにした。妻の権利が大きくなったというわけです。

この「配偶者居住権」は夫の死亡時の妻の年齢により価値が変わる。平均余命をもとに算定され、若くして相続を受けたときほどその価値は大きくなる。


今までになかった考え方で、夫が残してくれた家の妻の相続財産は①「所有権ではなく居住権となる」、②「譲渡できない」、③「妻の死亡とともに消えてしまう」、「登記事項」であることなどが特徴です。

① 65歳で相続を受けたとすると所有権と居住権はほぼ同額程度と試算されています。所有権は子供たちがもつ。

② 家を処分するとき妻は居住権を「放棄」し、売却代金の一部を受け取る。

③短期と長期があり、長期は終身で妻は死亡するまで家に住み続けられる。


妻が夫の死後も安心して暮らせるよう改正により整備されたということですね。

もちろん、「住んでいる」ことが条件です。わかりやすくするために「妻」としていますが「配偶者」です。


もうひとつ、相続税への影響です。

妻が死亡し子供たちに相続が発生したばあい(二次相続)、妻の居住権は消滅するため所有権を持たない妻の家にかかる遺産はゼロになる

2018.10

2018.10.3

 

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税理士会主催研修2~会社の清算実務~

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本日(9月19日)の税理士会の研修は「廃業に係る論点整理」でした。事業の廃止、子会社整理などの実務上の問題点、というか留意しなければならない事項をおさえておくためのものです。

平成22年の改正により従来の「清算所得に対する課税」を廃止したことにより手当された①過去の欠損金(青色申告の欠損金ではなく、設立以来からの欠損金)の活用②グループ法人間の繰越欠損金の引継ぎ③仮想経理による還付の問題が中心となっています。このうち①についてはおおすじでいうと以下の扱いとなります。


①会社が解散→残余財産がないと見込まれる(実質的に債務超過)→設立当初からの欠損金を損金に算入できる、つまり別表5(1)の利益積立金額と資本積立金のマイナスを使える

具体的には別表5(1)の利益積立金額の期首繰越残額△の金額(31の①欄)から別表(1)資本金等の額の期末繰越金額(36の④欄)の合計から青色欠損金を控除して計算する(法法59条③)


松江市 宍道湖の夕日 2016.11

松江 武家屋敷 2106.11

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税理士会主催研修1~隅切り~

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税理士会では毎年改正される税法に誤りなく対応していくための研修が数多く開催されています。今回の「相続税の実務事例」の研修では主に土地の評価について注意すべき点、評価にあたり基本的な考え方をどこに求めるか実際の評価事例をもとに解説がありました。税理士として評価にどう向き合うか、その姿勢が重要であると再認識させられました。


ひとつ例をあげると「隅切り」。

「角地である土地の角を切り取って道路にすること」で、通行のために曲がり角を通りやすくすることを目的に角を空き地、または道路にするあれです。

土地の評価にあたって税務ソフトでは「四角形」として計算し評価される土地、実はこの「隅切り」が一ヶ所ある土地は「五角形の不整形地」であって補正をする必要があります。1か所でも欠けておれば不整形である、つまり税理士として土地の評価をするときは「すべての土地は不整形地である」との考え方からスタートすべきであると講師の岩下氏はいうのです。


(評価の原則)

時価とは「それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう」

評価に当っては、その財産の価額に影響を及ぼすすべての事情を考慮する。 → これをどう読むかにかかっている!

★税務会計ソフトにまかせるのではなく1件ごとに手作業で評価していく姿勢で臨むことが肝要であるということです。

制度や税法の説明なら解説本を読めばいい。研修会場にわざわざでかける必要はありません。この制度の中でどう税理士として向き合うか、向き合うべきか直接講師から問いかけられる、問い詰められる、これが研修ですね。「この数字で評価しとけばいいだろう」のスタンスでは絶対にいけない。税務ではボタンのかけ違いで取り返しのつかない事態に立ち至ることがあります。身の引き締まる思いです。


安曇野 2018.9

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軽減税率~テイクアウトとイートイン~

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来年2019年10月から予定されている消費税税率のアップと軽減税率の導入。

この軽減税率がやっかいでくせもの。「お持ち帰りですか?」「店内でお召し上がりですか?」→「消費税は8%になさいますか、それとも10%にしますぅ?」

わたしはよくチェーン店のカウンターで「持ち帰りです」と伝えて紙袋にいれてもらい、それを客席に持っていって食べたりします。その場であつあつもつまみたいし、残りを持ち帰りたいから。もうご存知のとおり「持ち帰り」なら8%ですが「店内でお召し上がり」なら10%の税率となります。そんな私の様子を見た店員は「お客さん、持ち帰りだといったじゃないですか!」と私に詰め寄り注意する、そしてキレやすい私は「急に気が変わった。なにがわるい!」と店員のむなぐらをつかむ。そして、客の冷たい視線を浴びながら私はバックヤードに連れていかる、、、、、翌日の新聞の見出しには、、、「消費税でぶち切れ税理士、大暴れ!反省の様子なく」

日本テレビ 汐留 2018.9.15


実際にはこんなことはありません。店は客から「聞き取り」はしますが「注意をする」義務はないからです。ドイツのように税率の差が12%もあるとなると日本の2%の比ではありません。「あたたかいもの」「つめたいもの」で判断したり各国で混乱しておりいわくつき。会計処理も煩雑で飲食店やショッピングセンターに大きな負担を強いることになりそんないわくつきのシステムを導入するのには慎重を期してもらいたいですね。

日テレタワー 宮崎駿デザインの巨大時計 いまにも空に舞い上がりそう。  2018.915    

汐留の電通本社 過労死が問題になった広告業界の盟主 「現代のお城」といってもいい。2018.9.15

早朝の山中湖 もう秋空 2018.9.16

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