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家賃支援給付金 申請スタート 2020/7/14

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いよいよ申請開始。7月14日の初日に1万件超の受付があった。


たしか、家賃の補助を独自にいいはじめたのは福岡や北九州市の北橋市長であったような。

国が家賃の支援給付の申請をリリースしたのはそうした自治体に遅れること3カ月。

しかしながら、持続化給付金と同様の売上減を条件とするとの触れ込みだったが、ふたをあけてみると売上減の基準月が5月以降にかわっている。

世の中に不安とそれに伴う自粛がいっきに高まった3月、4月ははずされる。まあ、5月もおなじだろうということか。

しかし、基準月を4月でデータを準備していたため差し替えとなった。


家賃の支払いにフォーカスしているゆえ賃貸借契約書は当然としても

家賃支払いの証拠を3か月分求める。

そして駐車場など契約が自動継続となっているケースでは当初の契約では足らず

今回の申請のためにそんなときは「大家さんに証明をだしてもらえ」となっている。


クライアントの社長さんは申請に当たりさっそく必要だと知り、

「あのうるさいばあさんのところにいって書いてもらうのは気が進まない」と怯えていた。


さらに、「悪いことはしません、やってません、ばれたとき罰をうけます文句言いません」の宣誓書の添付が必須となった。

不正受給防止のつもりだろうが不正をやらかす人たちにとってはなんの意味もない。

当局の不正受給への警戒心がそうさせたのであろうからこれはお役所である中小企業庁の事務局のためだけにつくらされる書類。

持続化給付金もそうであるけれど、これらの給付金は「かぎのない家」でやる気があればどろぼうが入れるたてつけになっている。

コロナがなくても売上が半分以下になっている業者でもこれさいわい便乗してもらえる。

「かぎのない家」は国であって、いってみれば被害者なき犯罪。国は泣き寝入りといいたいがウソ泣きはしても国は泣かない。


評価すべきは法人税をe-taxで電子申告し受けつけたという受信通知の添付が不要(正しくは任意)となったこと。

別表一の上部にe-taxで申告されたことを示す記録が印字されているわけだから持続化給付金の申請のときになんで?と思っていた。

家賃支援給付金 中小企業 

なにかしら中小企業の同族会社向けに網をかけるだろうと予想していたとおり大家が社長だと家賃支援給付の対象とはならない。

そして「子会社」も対象から外した

ただし「関係会社」は対象となるということだ。


「子会社」、「関係会社」の定義なりの理解が前提である。

議決権と支配。

その確認はどうするのだろう?

株の所有割合の確認。

別表2(株主明細)は。


特例的な扱いのための別冊も用意されている。

家賃支援給付金 中小企業 別冊

家賃支援給付金 リーフレット


これから申請されるかたへのアドバイス。

家賃の支払・振込証明は2020年4月、5月、6月とそれぞれにデータ添付を求められるため、PDFにするときは「PDF結合」でまとめず個別データにしておいたほうが事務局での受けがいいような気がします。

申請の手引きによれば通帳なんかだと「該当する箇所に印(しるし)をつける」とか契約書に「確認できる箇所に印をつける」とかやたら「印をつけろ」のうるさい注意書きがあり、審査する素人さんたちがかなりナーバスになっている、というかイラついていることがうかがえる。

これは訳すと「審査する側の身にもなっておくれよ」「手間をかけないでおくれよ」という意味になる。


だから、データをまるごとまぜこぜにして送っとけばいいだろうというあなたの安易な考えを改めてほしい、ということである。

ただでさえ添付書類が増えているところにもってきて、家賃の支払であれば事務所あり、営業所あり、倉庫あり、駐車場は何か所もあり、さらには自宅兼事務所ありの関係者多数。それを3か月分。3倍のデータ。

ある程度PDFや画像処理に慣れた人でないとさくさくいかない。iPhoneなどiOSで撮影した「HEIF」ファイルはアップロードできず、カメラ設定を「互換性優先」にして「JPEG」で撮影するなどひと手間も必要になります。

アナログ人間は去れ、といっているようでもあります。

申請作業画面はさすがリクルート見やすく扱いやすい親切なつくりとなってます。


あとは、「郵便番号をやたら求める」ということ。

なんの意味がある。何度もいちいち「郵便番号検索サイト」で調べた。

賃貸借契約書にはたいてい記載されていない。さらに電話番号は管理会社が自分とこを通してやりとりしてほしいもんだから大家の番号を記載していないケースも多い。

あちこち電話して賃貸の実態を確認してまわるのならいいのだがやるつもりもなく書かせるというのはいかがなものか。


いろいろ文句たらたらではあるが、中小企業はこれで一息つく。

ありがたいと手をあわせる。ほんと助かる。

コロナのせいでもなくちょうど売り上げが落ちて困っていたタイミングの会社でももらえる。

理由はともあれ日本の中小企業が元気になればそれでもいいのではないか。

2兆242億円の大盤振る舞いの給付金事業。

東京の高い家賃にふさぎ込んでいた社長は本日申請をすませて一息どころかとりあえず事業の継続に光が差しやる気がふつふつとわいてきた様子。

2020/7/16

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税理士会主催研修がようやく再開されました 2020/7/6

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「租税回避取引&富裕層の調査と税務」 講師:福地啓子税理士

久々の中野サンプラザ。3月に開催予定だったのが延期となっていた講座。

講師は職場の上司だった福地さん。

福岡国税局に単身赴任しているときに福地さんは金沢国税局長に就任していた。


国税庁の国際業務室で租税条約などの最前線の事務にかかわってきたことから今回の演題となった。

ほぼ10年ぶりにお会いして講演前の少しの時間ではあったけれど立ち話ができた。

いまでもキラキラ輝いてモデルさんのようで眩しい。

どうやったら、どうスキームを組んで取引したら税金を払わずに済むか研究している世界の業者と富裕層に向き合ってきた経験は貴重といえます。

国によって異なる税制を利用し、ペーパーカンパニーやタックスヘイブンの国をからませ所得を圧縮する。

「租税回避行為の進化を経験してきた」という。

すなわち、昭和40年代の「外国子会社合算税制」、

昭和61年の「移転価格税制」、

平成元年外資系企業で広まったスキームに対する「過小資本税制」、

「過大支払利子税制」、

平成6年ごろからの「外国税額控除濫用スキーム」の訴訟と最高裁の国側勝訴の判決。


租税回避行為の特徴は

・税目的以外の経済合理性がない ・通常用いられない法形式を選択 ・通常用いられない方式により課税要件の充足を免れる ・迂遠な取引 ・通常採用されない異常な(不自然・不合理)な行為 ・実需のない取引

 

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持続化給付金支給決定通知

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収益事業を行っていないNPOに200万円の支給決定通知が来ました!特例を利用しており支給決定は時間がかかるとされていました。

6月16日に添付書類を差し替え再申請してから17日目です。


2020/7/5

 

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家賃支援給付金に関するお知らせ (METI_経済産業省)2020/7/3

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持続化給付金の次は「家賃支援給付金」(経済産業省)です。

固定費としてコロナ渦にあった大きな負担となっている家賃の補助。家賃の三分の二ですが6か月分が補助される。

申請は7月中旬に開始される予定です。すぐに申請できるうよう用意しておきましょう。用意する書類は

 

懸念しているのは大家さんが法人の代表者であったり、関係会社であっても給付が受けられるのかどうかです。


賃貸契約書があれば2020年以降に契約されたものでもいいのか、家賃は3カ月間未払いであって5月に一括して支払われたものでもいいのか、ということで、「直近3カ月の家賃の支払い実績」をベースに審査されるとなると3カ月さえ契約期間を満たしておれば未払いであっても3か月分の家賃を申請前に振り込んでおればいいとも読める。


「直近3カ月の家賃」は当然ながら税務申告はなされていない。

会社と代表者、関係会社間で給付金を受給するために急きょ都合のいい賃貸借契約書を作成したり、「持続化給付金」同様なにやらあぶなっかしい不正受給が想定される。


「税理士による署名・押印がされた帳簿等」の提出を求めるような予感がする。

税理士を人質にとるやりかた。

ほんらい税理士は税務申告の適正な申告のために存在する。財務省の厳重な管轄のもと動いている。それを経済産業省は活用しようとしている。明らかに邪道、よこしまなやり方である。

2020/7/5

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持続化給付金 法人受給状況の速報 2020/6/20

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持続化給付金事務局より「現在の確認状況」のメールが届いた。

訳すと、

「申請された内容についてちゃんと審査しとるけい。決してほったらかしにしとらん。

特例での申請はほかのよりちいと時間がかかる場合があるばってんが、確認でき次第給付しますけい、なんじゃかんじゃいわんでもうちっと待ちない。」


ようするに「決定待ちの方々へもれなく送信している」定型文であろう。

6月8日   申請

6月15日  不備連絡

16日  添付書類差し替え再申請

19日  「ちゃんと審査してますからご安心ください」

メール届く


メールの送信時間は「AM2:57」。

不眠不休で審査している感がでているが実際のところどんなもんでしょう。


添付書類は万全です。

なんかいわれてもそのまんま再送信します。

みなさんもあきらめないで!


弥生会計からは、データの抽出の仕方についてアナウンスがありました。

 

 

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「NPOのための持続化給付金」講習会を緊急開催(7月22日)します!

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練馬区の区民協働センターに働きかけ、講習会を開催してもらうことにしました。

区のスタッフの方々、こころよく賛同していただきありがとうございます。

しかも区は「緊急開催!」と号外的な扱いをしてくださいました。事実号外です。

「攻める」「一歩前に出る」心意気を感じます。

まさに危機的状況の中の「喫緊の課題」です。


NPOにかぎらずコロナによる事業活動によるダメージから立ち上がるために「持続化給付金」はぜひとも活用したいですね。

「どうせうちはもらえないんだから」と最初からあきらめている団体に対して、「もらえる場合がある」とアナウンスしたいというのがその目的です。


実際の申請での事務局とのこれまでのやりとりから不備申請とならないようサポートする、まわり道をしないよう苦労しないよう、少しでも早く入金できるようアドバイスできればという思いです。

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持続化給付金 法人受給状況の速報 2020/6/17

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申請して1週間。

不備があると連絡がきた。

不正でもしているかのような真っ赤っかの注意メッセージ。

「認められない画像が添付されていた」と。

私は「認められる画像であると認めていた」。

国は「あげるがわ」、わたしたちは「もらうがわ」。

では、どのようにすればいいんですかい?

認められない理由はふたつ。

ひとつ目

NPOのばあい東京都の認可を受け、内閣府のポータルサイトで活動状況や財務諸表がだれでも閲覧できるようになっている。

そのため、「履歴事項全部証明書」を法務局で手に入れなくともいいのではないかと判断しポータルサイトの法人情報画像データを添付した。

「公的機関に認可されていることがわかる書類等」ではないのか。「等」ではないのか。では「等とは何をいうのか」。

東京都の厳しい審査を受け認定され、しかも活動内容、財務状況が細かく開示され記載されている。


でもダメなんだと。

それならしょうがないと「履歴事項全部証明書」を手に入れる。

600円の印紙が必要。

 

登記がされているだけではなくその変更履歴を知りたいらしい。

アベノマスクの受注業者があわててこの目的欄にマスク事業を追記したのがこの部分。


不備の理由のその2.

売上データは「帳簿の写し」を添付してくれという点。

月間報告書では却下されました。

なんでと思いましたが、会計帳簿の「売上帳」、「総勘定元帳」の売上該当月部分の写し。あくまで会計帳簿の写し。

会計帳簿の写しであれば、エクセルデータであろうと手書きであろうと問わない。


さらに問題はここ。


PDFなりJpeg,Pingなりの画像データを添付するのだけど、複数の画像の添付ができない

1画像のみ。

1画像だけで売上が減少した月と前年同月の売上データ、売上が複数の事業にわたる場合そのそれぞれの売上データをあげる。

NPOでいえば「事業収入」と「会費収入」。


そんな時は「PDF結合」というソフトを使い複数のPDF画像をひとまとめにしなくてはならない。

今回17ページにわたるPDFデータをまとめて1データとした。

税理士なりに相談できない小規模事業者の担当者が途方に暮れている姿が目に浮かぶ。

2020/6/17

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持続化給付金 法人受給状況の速報 2020/6/15

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5月7日に申請したNPO法人。

「申請を受け付けました。審査をいたします」とのメールがあったきり、ほったらかしの刑1カ月超。

事務局に再三電話するもまったくつながらず。

相談を受けるもアクションの起こしようもなくただともにもんもんとするだけ。


すると、6月13日、振込しますと連絡があったとやれやれの喜びの声。

国会でせっつかれたり、事務局での審査が素人の派遣社員だったり、現場も混乱している。

ともあれ、法人、個人ともここへきて動きがありました。


そのほか個人事業者の2件の情報。

ともに、受付開始直後5月に申請したもののほったらかし。

おきまりのように電話はつながらず、メールでのやりとりもできず。

しばらくして「申請内容に誤りがある」とのメッセージ。

送信内容を税理士とともにチェックしたところ誤り不備は見当たらない。

そこで、2件ともそのままの内容で再送信してみた。訂正しようがないから。

すると、まもなくあらかじめの「振込決定」の通知もなく入金されていたことが通帳記入してわかった、という。


わけがわかりません。ブラックボックス。

「不正受給が疑われるばあい調査をする」といってますが、だれがやるのでしょう?やれるのでしょうか。

中小企業庁の職員が?

委託された業者の派遣社員が?

不正受給が疑われる事務所に連絡して臨場して帳簿を見て?

入金後給付金はむろん全額引き出して残高ゼロ、事務所に電話して給付金事務局同様つながらず、あるいはつながってものらりくらり、あるいはもぬけのから。

架空の売上を計上していたとしたら。

売上先に出向いて帳簿調査、実態確認をするのでしょうか。

できるのでしょうか。やるのでしょうか。

200万のために。

架空の売上であることを認定するのがどれだけ大変なことかわかっているんだか。

給付関係者の「不正受給には厳正に対処する」というコメントに失笑する。

できそうにない、やれそうにないことがわかるだけに税務調査をにおわせる脅しがむなしくひびく。


掘っ立て小屋のような事業所でも申請できる受給要件ゆえ不正受給は相当数発生すると見込まれます。

スピードと簡易な申請を急ぐあまり制度をそんな「建付け」にしてしまったからです。


調査できるのは国税職員だけでしょう。

国税職員による調査は国税が正しく申告されているかどうか調べるためのもの。

補助金や助成金のための調査は権限外です。

税法に定められている質問検査権は国税職員による国税の調査そのためにのみ与えられています。


ともあれ、わたしのまわりで悲鳴を上げている人たちに一刻も早くいきわたるように望みます。

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持続化給付金 個人事業者受給状況の速報 2020/6/15

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申請の審査について日々事務局の扱いが変わっているように思えます。

当初の制度設計は給付の対象となるのはその要件の書きぶりから確定申告で事業所得として申告して収支内訳書を添付している人に限るというものでした。

それが猛反発を受けました。

個人事業者でありながら「給与所得の源泉徴収票」をもとに給与所得や所得で確定申告をしている人も数多くいます。

確定申告のさいには「給与所得の源泉徴収票」を持ってきた事業者に対し、給与所得者として申告したほうがいいのか(有利なのか)、収支内訳書を作成し経費を実額で計算し所得金額を求めたほうがいいのか、納税者が不利にならないように税理士(税務職員であっても)は申告書を作成しようとします。

事業実態はかわらないのに申告の仕方によって給付金の対象となるかならないかが決まるとあってはこの緊急事態にいる個人事業者はたまりません。


支払者は従業員でなくても、「報酬料金」で支払わず、「給与」で支払う。歩合であっても給与で支払おうとする。

社会保険は負担していなくても「給与」で支払おうとする。

なぜか。「給与」であれば月額88000円未満は源泉徴収の税額が0円(扶養控除申告書の提出が前提)ですみ、一方の「報酬料金」として支払う場合、10.21%の税率で源泉税を徴収し納めなくてはならない。必ず納付税額が発生する。


持続化給付金の対象者から除外するという扱いが実態に即していない、ということがわかっていなかった。(わかりそうなものだけど)

支給の要件を確定申告書をベースにしたところからくるすきまをわかっていて見切り発車したのかわかっていなかったのかはわからない。


ともあれ、こんな告知をだした。


すると申請後ながいことほったらかしの刑を受けていた個人事業者のところに、


収支内訳書を提出をしていない人は白色申告者(日々の売上げなどきちんと記録しておらず売上帳や現金出納帳などの帳簿がないなど)と同様の扱いとし、前年の年間事業収入金額を12で割った金額をベースにせい、それをもとに申請しなおせ、というものですね。

申請時に前年の確定申告書の写しを添付送信済みだからわかりそうなもんだけど。

再申請などさせなくても事務局で容易に判断できるはずではないか。まして4月は収入0なんだし。


ただ、「6月の中旬」になんとかするといっていたように「給与所得者」の個人事業者も土俵に乗せたということになりますね。

あきらめずに、申請しましょう!

 

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緊急告知!持続化給付金 練馬区協働推進課主催の講習会

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コロナウィルスで影響を受けているNPO法人のための持続化給付金受給に関する講習会を開きます。

NPOのための「コロナ渦におけるNPO会計」

日時:7月22日水曜日

講師:税理士 秦

時間:午後7時より8時までの1時間程度

場所:ココネリ3F 多目的 1・2


目的は自分たちの活動では受給できないものと思い込んでいるNPO法人、受給できそうだが申請の仕方がわからないNPO法人を対象にサポートしようというものです。

一般的な申請に加え、NPO法人には特例が設けられておりその利用を勧めたいというのが狙いです。

練馬区の広報誌には「緊急告知!」扱いで掲載される予定です。

テキスト作成中です。


 一般的な申請は以下のイメージです。

青い部分が申請の比較データとなります。

ところが特例では、

非収益事業を含めた全体の収入の減少額がその基礎となります。


補正予算が成立したこともあり、法人が東京都に提出した「活動計算書」の「事業収入金額」欄を確認し申請できるかご検討されることをお勧めいたします。

2020/6/13

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