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成年後見人になるために

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成年後見人養成研修 ~講師:中央大学新井誠氏~ 2019/10/24

税理士会館はJR千駄ヶ谷駅とJR代々木駅、そして地下鉄副都心線新宿三丁目が最寄りの駅で、正面が新宿御苑の緑が美しい公園と恵まれた環境にある。

本日から3日間にわたり、さまざまな視点からのもりだくさんに詰め込んだ講習を受講する。

講座開始まで時間があるためあたりを散歩する。

木をふんだんに使ってぬくもりのある競技場になっている感じ。オリンピックまで10カ月を切った。


さて、成年後見制度について講義をまとめてみる。

現在「認知症」といわれる人は700万人といわれ、そのうち400万人介護保険を使っている。

かつてこのような人たちへの行政の対応は「措置」であって、「行政が施す恩恵」といえるものであった。

しかしながらその措置が立ちいかなくなったために「介護保険」を導入することとなった。

「介護保険」の理念は「措置」ではなく介護を受けることができる「権利」であって、その「権利」の行使に当たっては「契約」が前提となる。

その「契約」を結ぶにあたり、「契約」を結ぶことのできない人たちの存在をどうするかが問題となった。

すなわち「認知症」など判断能力のない、あるいは弱くなった人たちへの対応をどうすべきか。


そこで、「介護保険」を支える役割を担うのが「成年後見制度」であって、「車の両輪」にあたる。

かつての禁治産者制度は金銭的な負担や手続的に差別的なものであったために利用されてこなかった。

それにかわるものが「成年後見制度」であって、基本理念は「共生社会をつくる」こと、「本人の意思(自己決定権)の尊重」、そして「身上保護の重視」(民法858条)にある。


ここからは、専門的な話になります。

成年後見制度の導入にあたり、民法の「任意代理」でいいのではないかという議論があった。

ボケる前に、意思能力があるうちに「代理契約」をしておく、というもので、

その後ボケたときに、意思能力がなくなったときにはその代理契約はそのまま引き継がれるとする考えが学界の立場であった。

ところがそうすると代理人による「権利の濫用」が起こる可能性がある。


そこで反旗を翻したのが講師の新井氏で

「任意代理」は使えない、ボケた後まで継続しない、「終わると考えないといけない」と主張した。

そのために「学会から徹底的に迫害された」という。


そこで世界の潮流となっていてドイツなどで多く利用されている「後見制度」を導入することにより、禁治産者制度にかわる介護保険を支えるシステムを整備することになった。

新井氏はそのトップランナーであり、氏が重視するのはボケた後の利用ではなく、

あらかじめボケる前に、高齢者の大半が認知症の予備軍である状況に鑑み、正常な判断能力があるうちに「任意後見人制度」を活用しその後に備えておくべきで、ボケが比較的軽いうちのための制度である「補助類型」の利用を普及させたい。

すなわち早めに手を打っておくということにある。


「成年後見制度」は判断能力の高低により

① 後見類型(かつての禁治産者)

② 保佐類型(かつての準禁治産者)

③ 補助類型


運用実績は制度全体で21万8千件のうち①が8割を占め、②が15%、一方利用が期待された③が5%にとどまっている。

氏の主張は

「任意後見」と法定後見のなかでも「補助」へとその利用を移行すべきであって、

現在制度の担い手である、弁護士、司法書士、社会福祉士に加え、税理士も積極的にかかわっていくべきであるというものであった。

氏は行動と実績を中心に据えた闘う学者という印象を受けた。感銘を受けた。


本日はほかに、

関連規定としての「民法と成年後見制度」新潟大学法学部教授・上山泰氏による講義、

「認知症等の理解」について東京慈恵医科大学付属病院・渡邊修医師による興味深い講義があった。

あらためてご紹介したい。

2019/10/24

 

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NPO法人を立ち上げようとするしている人たち向けの

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講習会にこれから向かいます。


講習会で頭を悩ますのは受講してくれる人たちの知識レベルがまちまちでとくに今回のように「税務会計編」ともなると簿記の知識の全くない人から簿記検定1級をもっていそうな方までが同じ会場で同じ内容のお話を聞くことになってしまうことです。

いたしかたない、といえばそれまでですが、みなさんの大切な時間をいただいている以上少しでも、ひとつでも何かを持ち帰ってもらおうとしている身からすれば悩ましいところです。


簿記の知識であれば、「消耗品」と「消耗品費」の違いがわかる人であればある程度お話はしやすい。まず、講座の冒頭みなさんにお尋ねしてみようと思います。消費税でいうなら「仕入税額控除」「課税・非課税・免税・不課税」を理解されている人ならつっこんだお話もできます。やさしい教養講座にしてしまってもいいけれどそれでは物足りない。物足りない話を2時間もしてしまったら申し訳ないし、わからない部分もあったけど講師のいいたいことはこういうことだったのか、と思っていただけることを念頭に置いて、①消費税の仕組みと立ち上げるNPOが「免税事業者」であることの意味、②インボイス制度の導入による免税事業者への影響このふたつに留意してお伝えすることにします。


先日の武蔵小杉のNPO講座では「タワマン」や「一般社団法人」を使った租税回避行為、「サブリース」の問題点などをお話ししましたが、会計事務所の職員向け研修のレベルとなってしまい、「教養講座」としての知識を求めておられる高齢者の方たち、ご婦人方には申し訳なかったと反省しています。まったく「寄り添う」つもりもないのに「被災された方々に寄り添って」と口にするどこぞの政治家のようにまるで受講者に「寄り添っていなかった」ということです。2時間×35人分=70時間プラス往復の時間のロスであるわけです。


今回の巨大台風19号の影響でタワマンが水没しエレベーターやトイレが使えなくなった武蔵小杉。そのタワマンの隣にあるタワマンのホールで当日予定していた2回目の講座も暴風雨のため急遽11月2日に延期になりました。「相続法の改正のポイント」がメインテーマですが私の日本映画への愛情とリスペクトをスパイスにして「相続争い」がテーマとなっている映画のシーンにあわせ、演じている女優さんたちと一緒になって「相続」を疑似体験する中で場面ごとに改正事項を盛り込むという手法で楽しみながら「やや専門的な知識」を得られるようお話を進める予定です。それでお許しくださいませ。


2019.10.23

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なんで「カルビー野球チップス」は10%なんだ!

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消費税軽減税率はじまる。 食料品のポテトチップスは8%のはずが、この「野球チップス」は10%とあって、小学生から疑問と不満の声が


この、いま人気の野球選手のカードが原因らしい。

2枚おまけでついており、

レアものが入っているときがあり、

傾けるとキラキラ光るカードになっていて、マッチが輝いて見える。

食料品じゃなく、カードであってポテチはおまけですといっておられるわけですね。

nanacoで支払うとさっそく2%のポイント還元が。


 

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消費税「みなし譲渡」とは

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個人事業者が事業廃止時に事業用資産を処分せずに保有していた場合、その事業用資産は事業用から家事用に転用したものとされます。

車や設備など事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点で家事のために消費又は使用したものとして取り扱うこととされています。
事業者が事業をやめた時に保有していた事業用資産については「みなし譲渡」が行われたものとして、その事業用資産の時価を課税売上げとして計上しなければなりません。


会計検査院がサンプル調査した結果、4割近い事業主について課税漏れがあったとみられると発表しました。(日経新聞朝刊 2019/10/8)

個人事業主の場合、業務で使う車や不動産の購入、商品の仕入れなどの際に支払った消費税は、事業を続けていれば控除されるが、廃業時は、こうした資産が私的に転用されたとみなされ、資産価値などに応じて消費税の申告が必要になる

検査院の指摘に国税は課税漏れを認め、制度を告知するなどし、課税の徹底に向けた対策を講じるとのことです。

やめた後の資産はもはや課税売上に対応する資産ではなく、購入したときすでに全額控除してしまっている消費税のうち、課税売上に対応してきた部分はいいけれど、今後対応する機会のない消費税は事業をやめた時点で返しなさいということですね。

「自宅兼事務所のマンションを廃業後の申告で保有資産として申告していなかった」コンサルタントもあったことから、個人事業の廃業を用いた「意図的な」消費税の回避行為があるのではないかが疑われ、国税の対応が十分ではなかった、といってもいいでしょう。


渋谷がまたかわります。11月1日、まもなくグランドオープンの「スクランブルスクエアー」


 

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「相続法改正のポイントを知ろう」PPT 2019.10.12 川崎市中原市民館

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山崎豊子原作 大映制作の名作映画「女系家族」での争族をベースに「改正民法」のポイントをおりまぜながら講習会を行います。 川崎市中原区「中原市民館」での 「NPO法人神奈川県相続成年後見協会」による市民自主企画事業 主催:100年ほっとサロン・川崎市教育委員会 10月5日土曜日・10月12日土曜日の2回の講習会を担当します。


注:本講座で使用する本作品の画像およびテキストについてはあくまでNPOによる研修研究教材としての範囲内での使用ではありますがその使用にさいして著作権上発生する一切の問題については講師個人の自己責任とさせていただきます。  

    Copyright 2019 Kadokawa Co.Ltd. All Rights Reserved


 
























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NPOはじめの一歩~会計編~ 2019/10/22 開催

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北九州空港から羽田に向かう途中で瀬戸内の美しい島々に出会えます。「しまなみ街道」来島海峡大橋を眼下に。半年前に車でここを通って尾道に抜けたなつかしい橋です。

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「ざんねんな節税法」PPT 2019.10.5 川崎市中原市民館 

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4話のオムニバス形式で行き過ぎた相続税、消費税の 租税回避の実例と国税との攻防をご紹介しましょう。 川崎市中原区「中原市民館」での 「NPO法人神奈川県相続成年後見協会」による市民自主企画事業 主催:100年ほっとサロン・川崎市教育委員会 10月5日土曜日・10月12日土曜日の2回の講習会を担当します。



 
























 

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「経過措置」とは「段差のスロープ」のことである

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うまいことをいいますね。衆議院法制局の方々の執筆です。

法律の改正に伴って税率が変わるばあいなどに必ず「経過措置」が設けられます。

法制度の制度改廃は、その道に現れる「段差」にあたります。そして、経過措置は、この「段差」に設けられる「スロープ」といえるでしょう

有斐閣・法制執務用語研究会「条文の読み方」より


消費税が10%にアップする10月1日をまたいでする建築請負工事などがまさにそうで、8%での規定に基づいてなされた行為の効力を10%とされる行為にどう段差なくスムーズに引き継ぐか経過措置として(スロープとして)用意するということですね。改正された10%の規定の効果を減殺させることなく(なだらかすぎてもいけない)、かつ急傾斜にならないように配慮しつつですね。


八ヶ岳アウトレット 2019.9

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人生100年時代 事例から学ぶ「認知症・相続対策」

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川崎市中原区「中原市民館」での 「NPO法人神奈川県相続成年後見協会」による市民自主企画事業

主催:100年ほっとサロン・川崎市教育委員会

10月5日土曜日・10月12日土曜日の2回の講習会を担当します。



銀行業務や保険業務、遺品整理士、司法書士等の専門家による一連の講習で、市民、家族は高齢化社会と相続にどう向き合っていくかを中心に講座が組まれています。


実際の相続事例をもとに、改正を織り交ぜながら相続を疑似体験していただく内容にしようと思っております。


受講希望者募集開始直後に募集締め切りとなるなど市民の関心の高さをうかがわせます。

2019.9.7

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