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「小規模宅地の相続税の特例」会員研修 2019.8.28

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「~平成31年度改正と個人の特定事業用資産の納税猶予及び配偶者居住権の評価を中心に~」 令和元年8月28日 東京税理士会主催研修 講師:税理士赤坂光則氏より

虎ノ門 日本消防会館(ニッショーホール)


「配偶者居住権」はいわんとすること、制度の趣旨はわかるものの実務上どう評価するのか知りたかった。


以下ポイントのみ

・民法上評価の規定はまったくない(においもない)

・登記が義務付けられている「財産権」なのに譲渡できない。

・相続税評価の大原則は「時価」である。「時価」とは客観的な価値であり、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」をいう。

・この原則から「配偶者居住権」は時価評価になじまない。譲渡できないのに「時価」評価を求めている。

・法制審議会での会議資料で参考となるひとつの評価方法が示されている。すなわち残された妻の平均余命、建物の減価、法定利率などを用いての手法である。

→「遺贈」、すなわち遺言により長期居住権の相続について残しておくのがいちばんいい。


 妻にマンションの長期居住権+現金2千万を遺贈する。

  長男にマンションの所有権(長期居住権の負担付)+現金2千万を遺贈する。


長期居住権が決まらないと相続税の申告がままならない。

新たに設けられた財産につき今後事例での判例が積みあがるなかで評価がかたまってくるのではないか」(講師)


計算事例として、

①建物の相続税評価額:500万円

②土地の相続税評価額:5000万円

③配偶者居住権の存続期間:終身

④民法の法定利率:3%

⑤建物の法定耐用年数22年:22年×1.5=33年

⑥残存耐用年数(木造築10年):23年(33年ー10年)

⑦妻の年齢70歳:平均余命20年

⑧⑦の3%の複利現価率:0.55

⑨相続人:妻と長男


評価額

妻の配偶者居住権   : 建物464万円 土地2250万円(合計2714万円)

長男の所有権       : 建物 36万円 土地2750万円(合計2786万円)


妻の年齢が80歳になると

配偶者居住権は1973万円、長男所有権3527万円

さらに85歳になると配偶者居住権は1550万円に財産としての価額が減価することになる。(長男所有権3950万円)


地下鉄日比谷線新駅地下空間工事中。 「虎ノ門ヒルズ」駅。工事の進捗はまだまだのようですがあと1年を切った東京オリンピックに間に合わせるんだそうです。「虎ノ門ヒルズビジネスタワー」36階建ても年内に完成予定であたりはさらに大きくかわることになりますね。


今回の研修の柱である

「小規模宅地の特例」と「個人の事業用資産の相続税の納税猶予、免除」。

この二つを慎重に比較検討しながら相談に応じる必要がある。

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「NPOはじめの一歩」(設立編)2018.8.23

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一時間半ほど時間をいただいて講習会をやりました。これからすぐにでもNPOをたちあげようとしているかたもいらっしゃってました。練馬区区立協働センター主催


結局、今回時間があればお話ししておきたいと冒頭でお伝えした「NPOと軽減税率」、「一般社団法人を利用した相続税逃れ」については次回10月の「会計編」でお伝えすることになりました。とくに「NPOと消費税」は今回の軽減税率だけにとどまらずNPOが免税業者でいられなくなるインボイス制度の導入による影響をぜひともおはなししたいと考えています。

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空家の3000万円控除

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「資産税での実務上の問題点~遺産分割協議書の作成、空家の3千万円控除など~」

令和元年7月3日 東京税理士会主催研修 講師:公認会計士 深代勝美氏より

  • 旧耐震基準の建物(昭和56年5月末以前)
  • マンション、区分登記された2世帯住宅でないこと
  • 亡くなった人がひとりで住んでいた
  • 亡くなったあと貸したり、住んだり、事業に使ったりしてない
  • 1億円以下で売却
  • 亡くなってから3年たった年の年末までに売却

土地と建物をいっしょに相続すること!

建物長男所有、土地は長男と次男で共有のばあい

長男だけが空家の3000万円控除がうけられる!

1億円の判定が要注意!

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遺産分割の効力 (民909)

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「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」

「資産税での実務上の問題点~遺産分割協議書の作成、空家の3千万円控除など~」

令和元年7月3日 東京税理士会主催研修 講師:公認会計士 深代勝美氏より


「相続がはじまると、いったん共有関係が生じ、遺産分割があってはじめて個々の個人のものになるという経過をたどります。

つまり、遺産分割によって各相続人個人のものになった個々の財産は、法律上は相続がまじまったときに遡って終始各相続人個人のものであったものとして取り扱われます

しかし、この取り扱いをすることによって他人の権利を害するようなときには、この者との関係ではこの取り扱いをしないことにする。」


平成17年の最高裁の判例を受けて遺産分割協議書の書き方がかわった

不動産からあがる「賃貸収入」の扱い。

相続の開始から遺産分割確定日までの賃料の帰属。

「賃貸用不動産」と「賃貸収入」は別の財産で、不動産の帰属を決めても賃料の帰属を決めたことにならないし、不動産に遡っても賃料には遡らない。


つまり、遺産分割で賃料の分割を決めたとしても、その債権は相続開始に遡ることなく、それぞれの相続分に応じて金銭などと同じように当然に分割される。


「賃料収入」それ自体遺産ではないけれど、その不動産の所有者が受け取るべきものとしながらも、

実務上は、別個の財産であるとしても、相続人全員が遺産分割の対象に含めることに合意したときは、その対象にできるとしています。(東京地裁)

遺産分割協議書にこの賃料を含めておればそれでもいいですよ、含めてなくて争いとなった時には民事訴訟となる、ということです。


遺産分割が完了するまでのあいだの賃貸収入はあなどるなかれ、

「今回の相続発生から本遺産分割協議書作成までの間に、各遺産について発生した収益及び費用については、各遺産の相続人が取得及び負担するものとする。」と記載すればよいとのことです。


次に後段の

「しかし、この取り扱いをすることによって他人の権利を害するようなときには、この者との関係ではこの取り扱いをしないことにする。」について

相続がはじまって、いったん財産の共有関係が生じることになりますが、その直後、遺産分割協議書を作成する前に相続人である子供の一人が自分の共有持ち分を第三者に売却してしまった。

そのときその不動産を購入した業者について、業者の権利を害するようなときにはこの取り扱いをしない、つまり、遺産分割によりその効力が相続時開始に遡ることはしない、売買は有効に成立するということですね。

その子供は遺産分割が整うまえに、自分の不動産の持ち分をさっさと売って現金化してしまう、他の相続人の知らないうちに登記してしまう。


今週の週刊誌で改正民法の抜け穴として、こうした事例が紹介されているようです。ほかの相続人の子供たちから訴訟を起こされる可能性はあるが、財産が相当額でなければ訴訟費用などを考慮して泣き寝入りになるかも、と。

「預貯金を遺産分割の対象とした」最高裁判決 平成28年12月

金融機関で故人の預金をおろしたい、と申し出ても金融機関は口座を凍結し「相続人全員の同意がないと応じられない」としてきました。

顧客から「法律上は二分の一は法定相続人の自分のものだからよこせ」などいわれながらも

ある相続人に払い戻した後、その預貯金がからむ遺産分割協議書が成立したばあい、払い戻しをやり直さなければならないようになって、トラブルに巻き込まれるリスクを負うため応じてこなかった。


これまでは原則として預貯金は相続により当然に分割承継されるので遺産分割の対象にはならない、とされていましたが、今回の判決で「当然に分割されない」、「遺産分割の対象になる」となったのです。

当然に分割されるのであれば、遺産分割協議書に書く必要もなかった、いままでは相続人全員がいいというなら遺産分割協議書に含めてもよいとされていましたが、

今回の判決ではっきり「含める」とし、銀行などはこれを受けて払い戻し請求について全員の同意がなければ請求に応じる必要はないと堂々といえることになったのです。

2019.8.15

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練馬地域活動ニュース 2019.7.25

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練馬地域活動ニュース」でさまざまな団体の活動を紹介しています。

人口74万人の練馬区の民間の地域活動は草の根の小規模なものが大半です。アイデアあふれる切り口の地道な活動で主宰している方、運営している方がたとお話をさせていただくと相談を受ける私のほうが力づけられます。

資金も人手も足りず時間もないなか、みなさんの立ち上がらずをえない使命感や危機意識、地域へ注ぐ熱いまなざしを感じます。もとより報酬をあてにせず、地域のために自ら汗をかこうとする人たちとの出会いはうれしくも誇らしいものですよ。

いっぱいいっぱいやっている人たちはさらに困難や高みをめざすものだ、という印象を受けました。

2019.7.30

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「NPOはじめの一歩」というタイトルで講習会をやります。

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1年後の東京オリンピックを控えた東京都庁の第一本庁舎3階「都民情報ルーム」で資料を購入しました。庁舎の各部にいくのにはあらかじめ氏名、住所、行き先を書いて警備員さんに電磁カードを貸与してもらい、開閉式ゲートから入場しなくてはならなくなっていました。3年前からだとか。


庁舎内はオリンピックに向けて、「やる気」と「熱気」と「緊迫感」で充満しているようでした。


8月に練馬駅前の「ココネリ」で開講することになった練馬区協働推進課主催の講座「NPOはじめの一歩」(8月23日金曜日開催)では東京都が作成したガイドブックをもとにお話をしようと思っています。というのもこのテキストがよくできているからです。

お役所が得意の法令条文まみれのものではなく、これからNPOを立ち上げようとする素人さんのためにできるだけわかりやすく、そしてコンパクトに、ポイントをおさえたものにしようという思いが本になったという印象を受けました。

コンパクトといっても「本編」が245ページ、「認定編」が238ページの2分冊ですが、やってやろうという思いを折らないよう、やる気をそがないよう、見やすくなっています。

持ち歩くのは大変だから、「本編」をサーバーに入れておきます。


目次

NPOとは

設立

管理運営

解散合併

情報公開

監督

罰則

その他

付録法規

東京都窓口


様式・書式については

NPO様式・書式

ついでにこんなものまで。

ついでにといっては失礼なできあがりの使用者必携のハンドブック。176円+税


これもなかなかのもの。

半透明のシートを現在の地図に重ね合わせることができるようになっていて、新しい駅や道路などインフラ整備などの東京の将来がわかるよう工夫されています。400円 税抜き


令和元年6月にリリースされたばかり。税抜き287円。

ついついNPOそっちのけで見入ってしまいます。人間だもの、、、

日比谷、大手町あたりはかつて入り江で神田の山を切り崩して埋め立てたもの。

*家康は霞が関一帯の日比谷入り江の埋め立てを関ヶ原で敵だった西軍の外様大名にやらせて藩の財政を疲弊させた。その埋め立て地は彼らの江戸屋敷にした。(「江戸→Tokyo成り立ちの教科書」2018年6月23日に行われた岡本哲志氏の講演会より)


お役所の出版物はもうかつての文字の羅列ではなく、一般の出版物と遜色のない、またはそれ以上に魅力的なものになっています。

2019.7.13

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IFRS(国際財務報告基準)によると

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カゴメでは2019年12月決算から従来の日本基準に変えて国際基準による財務諸表等によることとしました。

「国際的な比較可能」のためで上場企業がつぎつぎと導入しています。

変わったのはどこか。

売上そのものです。

値引」は最初から「売上」から引いてしまいなさい、販売促進費もそうだろう、とより売上を実額に近いものにする表記ですね。あらかじめ組み込まれた値引きなど「経費の発生」ではなく「売上のマイナス項目」だろ?と。

だからカゴメの売上は前年比10%ほど減少する見込みです。


もひとつ、経常利益」がなくなりました。

経常利益とは「営業利益に本業以外で継続的に生じる投資収益や資金調達コストなどを加味した利益」です。社員たち、取引先が1年間がんばってきた企業の特別な事情を除いた総合的な稼ぐ力を表します。

会社の経常的な業績を判断するためもっとも重視されている数値です。これがなくなったら困ります。

それにかわるのが「IFRS営業利益」です。下記の事業利益に営業外損益の一部を加えたものです。これが「経常利益」にかわる指標となります。


カゴメは「事業利益」を重要と考え自主指標として表記することにしました。

事業利益」は売上総利益から販管費等を引いて「*持分法損益」を加えたものです。


*「持分法」とは関連会社や非連結子会社の純資産(または資本)および損益のうち、親会社に帰属する部分の変動に応じて、親会社の投資の金額を事業年度ごとに修正する方法、をいいます。


たとえば親会社が30%の株式をもっている関連会社が1000万円の当期純利益をあげたとします。するとその純利益の30%は親会社に帰属する利益となりますよね。持分がある、ということです。

その利益(損失のばあいもある)について貸借対照表の「関連会社株式」の金額を300万円増加させるとともに連結損益計算書に300万円の「持分法による投資利益」を計上することになるのです。


連結対象の子会社、カゴメでは15社、はすでに決算を「連結」してしまっています。持分法損益子会社以外の関連会社などのグループ会社の業績をひっくるめて評価する項目ですね。

カゴメでは「親会社株主に帰属する当期純利益」は2018年12月期で90億円にもなります。この90億円を財産、利益として評価し事業利益に組み込んでいるのです。

北九州市若松区に響灘菜園㈱という子会社もありますね。若松はトマト栽培に適しているのでしょう。

しかし、響灘の広大な埋め立て地の、電源開発のところに巨大なトマト菜園があったとは。

カゴメ、応援してます!


国際会計基準(International Financial Reporting Standards、IFRS)は、ロンドンを拠点とする民間団体である国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board、IASB)が設定する会計基準のことです。
「世界共通の会計基準」づくりを目指して始まり、2005年にはEU域内上場企業に適用義務化され、現在は110以上の国と地域で採用されており、今後も広がっていくといわれています。現在、大きな資本市場の国では米国と日本だけ導入されていないので、世界中からこの動向が注目されています。日本も当初は2015年に上場企業にIFRSを強制適用する予定でしたが、震災の影響や米国の対応遅れ(重要論点が最終化に至らない)などから2015年の強制適用はなくなり、強制適用時期が不透明な状況になりました。現在は、適用企業を増やすことを目標に普及促進を図っています。

IFRSには3つの特徴があります。
1つは原則主義です。原則主義とは解釈指針の他には、詳細な規定や数値基準がほとんど示されていない会計主義のことであり、その分、自由度が高くなります。このため、解釈の根拠を外部に明確に示す必要性があるため、大量の注記がなされます。これに対して、日本基準は細則主義で、会計基準や解釈指針、実務指針等々、細かく規定が定められています。
2つ目は貸借対照表重視です。IFRSでは、投資家や債権者が必要としている資産価値を評価する情報として、将来キャッシュフローの現在価値を重視する考えですが、日本では期間損益を重視する損益計算書重視の考え方です。
3つ目はグローバル基準です。各国の独自性(例えば税務上問題など)も加味せず、議論や定義も英語で行い、言語差異を防ぐ工夫をしています。IFRSの3つの特徴がメリット・デメリットにもつながります。」

経理プラスWebSiteより)

アイファース、イファース

「寺田氏 たとえるなら、今までの会計基準では、企業は「制服」を着せられていたようなものです。ファッションセンスのある人も、「制服」では個性を表現しにくかった。そして、IFRSの適用というのは、その「制服」が撤廃されるようなものです。どんな服でも自由に着られるようになる。しかも、世界中の人に自分のファッションセンスを評価してもらえるようになるわけです。」

寺田氏 投資家の情報開示ニーズを踏まえ、IFRSでは従来の会計基準から大きく2点が変更されています。1つ目は、企業の業績評価」から「企業の価値評価」への転換。投資家は「過去の利益実績」よりも「将来の企業価値」が知りたいと考えています。「将来の企業価値」とは、企業がキャッシュを生み出す能力のこと。そのためIFRSでは「PL(損益計算書)重視」ではなく「BS(貸借対照表)重視」となっています。2つ目は、「規則主義」から「原則主義」への転換。従来の会計基準の特徴は「規則主義」。会計処理のルールや数値基準が細かく定められていました。

~IFRSでは、具体的な耐用年数は定められていません。『耐用年数は、経営判断による使用見込年数を適用する』というような原則が示されているのみ。企業は経営者の経営方針をもとに、自社で具体的な耐用年数を決定することになります。そのため、同業の2社が同じ設備投資をしたとしても、『A社は5年』、『B社は7年』と異なる耐用年数を採用するケースもありえます。」

プロジェクト型ビジネスシステムのZACのサイトで監査法人の寺田氏による解説です。

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どうする消費税軽減税率!-4 中小企業(売上5千万円以下)の特例「仕入」の部

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仕入税額を計算するときの特例

売上を10%と8%の税率ごとに区分けして管理できるお店は仕入税額控除額をその売上割合を使って求めることができます。


仕入全体軽減売上割合をかけて軽減税率分に対応する仕入税額を計算します。


できそうですか?

ただし、あくまで仕入を8%と10%に区分して計算することに困難な事情がある、という前提が必要です。したがって、できるのにできないことにしたり、らくだから、有利だからという理由で特例を利用することはできません。


卸小売業者で、課税期間が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの期間限定。

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どうする消費税軽減税率!-3 「角打ち」酒店

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まちの酒店の立ち飲み。イートインのルーツ、消費税軽減税率をすでに先取りしていた「角打ち」スタイル

税務当局の説明によれば「外食等にあたらない」場合として、つまり軽減税率が適用される例示として、

屋台(飲食設備がないもの)、イートインスペース付のコンビニでの持ち帰り、ファストフードテイクアウト、列車内ワゴン販売、シネコンなどでの売店販売、そばの出前、ピザの宅配、学校給食
などを挙げています。


反対に「外食にあたる」として10%が適用される例として

屋台(飲食設備あり)、セルフサービスの飲食店、ファストフード店の店内飲食、列車内食堂、カラオケボックス客室飲食、学生食堂

飲食するための設備のあるなしが判断するさいのポイントになっていますね。博多の屋台などは設備といえるかどうかは別としてすでにアミューズメント施設となっています。


しからば、酒屋が立ち飲みスペースを提供し、ご常連さんが店内でピーナッツや缶詰で一杯やる「角打ち」はどうか。

「角打ち」はもともと北九州地方の工業地帯の工員たちが3交代の勤務明けに酒屋で酒を買って一杯ひっかけ疲れをいやしたのがルーツとされます。当初は店の外で立ち飲みしていたのではと思います。それが、いつとはなしに店内のテーブルにコップを置いて飲むようになった。疲れて寝るだけの工員さんたちに、寒い日、雨風の強い日などに軒先ではなく店内に入って飲みなさいよという店主のやさしい配慮もあったのでしょう。


もともと酒屋さんは「飲食させるために」お店をやっていません。酒屋であって飲食店ではない。

客が勝手に店内で飲んでいる」ことになっています。

西部劇の酒場のような背の高い長いテーブルはあっても椅子はありません。座っている人もいますが椅子ではなく「ビールケースをひっくり返したのに立ち飲みにくたびれた客が勝手に腰かけている」だけの状態です。


調理施設はありません。「飲食をするための設備」はありません。最近は角打ちでもおでんがあったり、ポテトサラダなんかの総菜があったりそれらしい雰囲気がある酒屋もありますがそれとて客がそれとなく置いてあるおでんを客が勝手に買って立ち食いしている、ということになります。


当局はおもしろいことをいっています。

公園のベンチでの飲食」の扱いです。

飲食料品を提供するものと公園の設置者等の間でベンチの利用について合意等もなく、誰でもベンチを利用できる場合は外食等にあたらない

ひるがえって「角打ち」はどうでしょうか。

一升瓶のケースをベンチと見立てたばあい、店と客のあいだでその「ベンチ」の利用について合意等があるのかないのか。

再三強調しますが、角打ちの「ベンチ」は客が勝手に一升瓶のケースをひっくり返して座っているだけですが、後段の「誰でもその「ベンチ」を利用できるかといえば苦しいものがあります。何も買わずにただ座っているだけのおやじとは店主は「合意等」をしないのかもしれません。

誰でもベンチを利用できるわけでもなく「合意等」があるとなると「外食等にあたる公園のベンチ」といえなくもない。

「一人30分まで」とか「けんか禁止」の張り紙のある角打ちもあります。ということはそこは「公園の設置者」と「客」とのあいだの施設管理上における一時使用の合意解除規定ともとれます。


飲食設備とは、「飲食に用いられる設備」であって「飲食のための設備」ではない。「合意」には黙認も含む、
と定義されています。

「角打ち」でお酒を売ったとしてももともと10%でつまみはわずかですね。ものの考え方について述べてみました。

2019.7.7


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