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どうする消費税軽減税率!-2 中小企業(売上5千万円以下)の特例「売上」の部

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小さなお店をやってます。とても8%と10%を区分して商売できません!

商店街のお店で食料品と家庭雑貨を売っています。売り上げは年間1500万円ほどで税金込みで販売しています。いちいち分けて計算するなんてできません、、、


そんな商店のために「特例」(経過措置)が用意されています。

売上税額を計算するときの特例

3つのやりかたがあります。(いずれも税込のばあい)


① 仕入れのときの消費税を8%と10%をわけて管理できるお店

② 10日間の売上を調べて8%と10%がそれぞれいくらずつだったか集計できるお店

 ①、②どっちもできんお店


さきにを説明します。

条件はまず、①②ができない理由があること、そして主に飲食料品を売っているお店(売上の半分以上)。

どうするか。

軽減税率の対象になる売上=全体の売上×50%(固定)

つまり、全体の売上がわかればいいということですね。ざっくりですが、50%以上飲食料品売上があるときなどは超えた売上まで10%にしなくてはなりませんね。「50%とすることができる」という扱いです。いやならほかのやり方でとなります。


① 仕入れのときの消費税を8%と10%をわけて集計できるんだったらその割合をだして売上にかければいいんやないと?

売上に軽減仕入割合をかけて8%に対応する売上とする

仕入れからもっていく方法。できるかもしれません。


② 10日間の売上を調べて8%と10%がそれぞれいくらずつだったか集計して全体の売上にその割合(軽減売上割合)をかける

仕入れがどうだったかは別として売上の実態からもっていく方法。10日間の売上はいつでもよいとなっていますがただし日常の実態を反映してなければいけません。バーゲンのみなどの特別な期間では日常の営業日とはいえませんよね。


2019.7.6

次回は「仕入の特例」

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どうする消費税軽減税率!-1

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10月から導入されることになりそうな軽減税率ですが中小企業、個人商店に事務負担を強いるものです。

軽減税率はまずご存知のとおり「食品」(飲食料品)に適用されるもので、「低所得者層に配慮した」政治政策的な税率です。

毎日の食事のことですからスーパーなどにいって食材は買わないわけにはいかない。だから本来は10%のところ8%にしといてあげる、と国はいっているわけです。


いうはかんたんですが、「売る」ほうと「買う」ほう双方でややこしい問題がでてきます。それは消費税としての宿命がからむからです。

そして「飲食料品」とそうでないものの区分けがつきまとうからです。同じ品物でも「食用として販売」するか「食用としてではなく販売」したものかで税率が異なることになります。ただしスーパーのお惣菜が載ったプラスチックや発泡スチロールの「トレイ」は「飲食料品」扱いでいいよ、です。ただデパートなどで食料品を個包装を別途依頼するとき「包装代が別いくらかかると決まっている」ばあいは10%にしなさいね、です。列車内のでのワゴン販売は8%、食堂では10%、無類のビール好きであるわたしを直撃するお酒は「飲食料品」だけど10%することにしたがよいな、です。「低所得者層」こそ飲まずにいられるかなのに、、、

私がかねてから気にしていたマクドナルドの「こちらでお召し上がりですか?」「お持ち帰りですか?」の扱いも両方あったばあい、税率を切り替えてレジを打たなくてはなりません。客の「食べ歩き」は店が売ったものをかってに食べているだけだから8%でよいと。おもちゃ付きのセットは「あらかじめセットでいくら」で販売されているときは8%、おもちゃをつけるといくらになるとされているときのおもちゃ分は10%。このあらかじめ、がポイントです。

コーラやジュースなど自由に組み合わせのできる「選べるドリンク」つきセットはあらかじめではない!というのが当局の見解です。

食玩のチョコエッグはどうなるのだろう、、、なんちゃって消費税基本通達A-B-C「いわゆる食玩については①主としておまけを目的として購入したもの、またはチョコを廃棄したるばあいについては10%、チョコレートを廃棄することなく食し、おまけを付随的に楽しむ場合は8%の軽減税率を適用するから留意されたい。なお、販売者においてはチョコもエッグも食料品であるからして軽減税率が適用される。」てなことに、、、

ご安心ください。当局はしっかり「おもちゃ付きのお菓子」への対応を用意しています。

一体資産」の考え方です。

イ 食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの   ロ 一の資産の価格のみが提示されているもの これを「一の資産」という

そして、2つの条件をともにクリアすれば全体を「軽減税率」でよろしいとしました。

1 1万円以下

2 食品部分(合理的に判定する)が全体の3分の2以上

チョコエッグはどうみてもクリアしませんね、、、、


そのほか、次から次へとこんなばあい、あんなばあい、と疑問がわいてきます。

Amazon送料込みの販売、桃狩り農園の入園料、よりどり3品、、、、


2019年7月3日に軽減税率についての東京国税局の担当官による研修会がありました。実務に携わる人たちの混乱と苦労が、汗と涙がいりまじる改正であることがわかります。とりわけ中小零細企業、個人商店にどう理解してもらうか、そしてできるかぎり事務負担をそれこそ「軽減させるか」苦心したあとがうかがえる内容でした。

「飲食料品」の仕分けもさることながら、導入をめぐる問題の本丸はずばり「仕入れ税額控除」をどうするか、です。預かった消費税から支払った消費税を引いて納めるわけですがそこに零細の小売や卸業者が軽減税率がらみで取引にかかわってきます。どう取引連鎖に参加してもらうか。商店主が8%と10%の2本立ての経理処理ができるか、できないときどうするか。


導入後から令和5年の9月末までの4年間は経過措置として零細企業商店向けの「特例」でしのぎ、2023年10月からのその後はちゃんとした体制にすることにしたのです。*特例は別途お知らせします

すなわち4年間は「区分記載請求書方式」、つまり税率区分ごとに記載する方式、その後は「適格請求書等保存方式」といって税務署長に申請し登録業者になり「適格請求書」を発行できるようにする方式です。

4年後からはこの「適格請求書」でないと購入した業者は仕入れ税額控除ができなくなる、ということです!


2019.7.4

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「租税教室」講師をやります!

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税理士会は「税金について学び、考える」ための授業を練馬区内の小中高校で行っており、その講師をすることになりました。2019.6.13

小学校では英語の授業もはじまったり授業時間の確保がきびしくなっている中、学校から貴重な時間をいただいて「税金をただしく理解する」ためのお話ができることは意味深いことだと思っています。


「豊かに安全に安心して暮らせること」のために税金が使われている、そして「国民が主人公の民主主義のもとにルールがつくられている」、「社会のしくみを維持するためのものだ」ということを理解してもらうことが目標です。


「申告納税制度」を私は素晴らしい制度だと思っています。自分で計算して納税する。国は「調査権」でその制度を担保する。税理士はまさに申告納税制度を維持するために存在するといってもいい。

「申告納税制度」が取り入れられ、定着している国はゴルフが盛んなようです。打数は「自己申告」です。ずるをする人を前提にルールがつくられていません。ずるをする人は「ずるをするような程度の人間でしかない」とみられます。したがって納税は勲章です。


私はイギリス人の社会性に敬意をもっています。問題山積のおじいさんの国ですが民主主義とジェントルマンの精神がその根っこの部分にあります。戦争になるとまず貴族が戦闘機に乗ってドイツと戦い、日本の特攻隊同様有為な若者をたくさん失いました。もちろん飲んだくれのろくでなしもたくさんいるはずだし植民地政策では強欲かつ狡猾、大砲で脅し鹿児島を焼き払ったり散々なことをやってきたことも事実ですが。(さいきんリバプールが万引きかっぱらいの港町でジョンレノンも例外ではなかったと知りましたが)


いっぽうで「申告納税制度」がなじまない国々もあります。国民性ということなのでしょうからいいわるいはいちがいにいえません。だから「消費税」のように業者がかわって集める「間接税」が主流です。日本が申告納税制度が定着した国(いろんな意見があろうかと思います)であることを私は誇りに思っています。日露戦争の戦費調達のために借りた外国からの借金も返している。信用と約束を重んじる。こんな国ありますか。


国の広報担当としてではなく、そして納税者の自分勝手な考えを擁護するためではなく、「税理士会の基本理念である中立的な立場で子供たちに税への理解を深めてもらう」という主旨の授業であるからこそ講師をさせていただくことにしました。

 

 


したくないこと

1 国の下請けにならないこと

2 むりくり納税は大切だという結論ありきのシナリオに従わないこと

3 小学生、中学生がわからないことばを使わないこと

4 もったりせず、きれいごとをいわないこと


しなければならないこと

1 じぶんたちが国の主人公で税金のことをじぶんたちで決めているということを知ってもらい

2 じぶんたちで決めたからにはルールを守る、国とじぶんたちとの約束であることを理解し

3 「国のしくみ」を支えていくために税金はとても大切なものであること。(なくなったら惑星は破滅するみたいなやすっぽいおどしは使わないこと)

4 国の予算規模がどんなにすざまじいものか思い知らせる(以前の租税教室では3億円の見せ金で見た目と重さで教室に人為的にどよめきを起こしていた)、1万円札を縦に積み上げると富士山の何倍の高さになるかなど


講義では「税金の集め方」についてお話をするコーナーがあります。

A、B、Cの3人がいてみんなのために必要なものをお金をだしあって買おう(つくろう)ということになって3人からどう集めるかをグループ分けして決めてもらう。

Aさんは700万円、Bさんは250万円、Cさんは50万円をそれぞれ持っているとして考えてみてくださいと。

そうすると6年生の児童たちからは


1 お金をたくさんもっているひとからたくさんだしてもらう

2 100万ずつだしてもらう

3 30%ずつだしてもらう


およそこんな意見がでてくるようです。それぞれじぶんたちの考えとして説得力のあるわけかたであると思います。もちろん正解はありません。

しかしこの設例は「お金をどう集めるか」で、じつは税金でなくてもいいお話ですね。出資を募るときなどビジネスや世間一般でもありえる。コミュニティー、国民はそこにいない。

もしAさんが80歳で病気で身寄りのない一人暮らし。

Bさんはサラリーマンだけど高校生の息子さんと小学6年生の娘がいながら給料は安い。住宅ローンも、塾の月謝もある。

Cさんはいま貯金こそないがいい会社に就職が決まりさらに親から石神井公園の近くの家を相続することになっている、としたら。

 

ここではじめて平等公平に負担する「税金」はどうあるべきかが登場します。社会性です。政府による政策が組み込まれます。会社とNPOが違うようにめざすものの違いが見えてきます。

「お金集め」と「税金を集める」ことの違いがでてきます。平等公平とは何かという答えのない命題がつきつけられる。税金のもつ宿命です。

「集める」だけではなく「わけてあげる」べきだという発想すらでてくるでしょう。「老後の暮らし」、「子供」、「働きざかり」、「相続」、「所得と資産」いろいろなキーワードがもつれあってからみあいます。

この交通整理と将来の道筋をつけるのが「政治」であってこれがつまるところ「税を考える」ということです。「税金」は「政治」そのものだということ。


ここまで与えられたわずかな時間内で小学生に考えさせるのは無理でしょうがここにいきつかなければ、ちょびっとでも問いかけないと意味がないという気がしています。

「明るい未来を支える税金」「みんなのための税金」ですがいろんな側面があります。光と影。影があるからと言って光を否定してはならないし、きれいごとだけではすませられません。

児童子供たちは「ずるっこ」に敏感です。見え透いた大人のうそや考え方のお仕着せは見破るでしょう。明るい未来を話すなら借金まみれであることも伝えなくてはなりませんね。でないとフェアでない。ありのままが一番かなと思います。

勉強しなければならないのは大人たちです。


 

「おじさん、ちゃんとおしえて!」

授業は日本全国の小中高で均質の内容となるようあらかじめ用意されたシナリオで進めます。

話題がそれないよう注意します。

 

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「小金持ちのじいじばあばのための相続税講座」を連載します。

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お約束。 ・条文は引用しません ・「専門用語」は使わなければならないときに限って使う  ・「税法の解説書」になりさがらない

「女系家族」1963年

相続税の心配をされている方はいらっしゃる。だけど、「かかるかどうかわからない」人も多いはずです。グレーゾーンにいる人たちの参考になればいいですね。

税理士に頼んで申告したが「税額は0円だった」。「頼まなくてもよかったのではないか」。いろんな思いが去来します。

税理士の申告書作成料報酬は遺産額の0.5%から1%が相場で複雑なケースでは別途相談ということになります。高いとみるか相応とみるかはご自由にご判断を。


たくさん持っている人たちは迷うことなく税理士に相談すべきです。もめそうなとき、もめてしまったときは弁護士に相談すること。ボタンのかけ違いをやらかすと取り返しのつかないことになります。税理士に相談して作成してもらっても「税金を払いすぎていた」こともよくある税金で、特例や手続きにまみれています。


正確さ、慎重を期した解説となると条文そのままになってしまいます。でも、そんなの知るか、ですよね。

 

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NPO神奈川県相続成年後見協会

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かながわ相続ホットライン~成年後見協会~

 

神奈川県相続成年後見協会は、セミナーや個別相談会などの活動を通じ、相続・遺言・贈与・成年後見に関する制度の理解と必要性、活用の仕方を発信しているNPO法人だ。

平均年齢が55歳の10人で活動している。  設立は2017年12月。金融・保険会社で長年、同分野に携わってきた代表の髙島俊一さん(62)(=写真)に親戚や知人から寄せられた声がきっかけだった。

「弁護士、税理士など士業への相談は敷居が高い。金融機関主催のセミナーだと自社商品の説明に対して、参加者が慎重になる。主催者が中立な立場であり、気軽に参加しやすい活動を求める声は大きかった」と髙島さんは話す。

難しいイメージが先行するテーマだけに、今までと違うアプローチが必要だ。セミナーでは紙芝居形式の講義や参加型のグループワークのほか、地域住民が出演する寸劇も取り入れている。内容は「事例で学ぶ円満相続」「認知症と相続」など原則無料で行っている。

「何事も事前準備が大切なことに気づいた」など参加者の言葉は励みになる。「親子での情報共有の大切さやリスク対策の方法を多くの人に伝えたい。今後は地域に根付いた町内会の実施を増やしたい。」と髙島さんは抱負を語る。

問い合わせは、かながわ相続ホットライン 電話(0120)546751

(2019年3月2日 神奈川新聞掲載 市民記者・渋澤和世)


相続成年後見~制度をわかりやすく~

後見とは

判断能力が不十分な人を保護する仕組みです。

成年後見」とは両親が亡くなったとき子供を保護する「未成年後見」に対して使われます。

「成年後見」には

1 裁判所の手続きによるもの(法定後見)

2 当事者間の契約によるもの(任意後見)があって、

法定後見には

その度合いによって

① 補助

② 補佐

③ 後見

に分かれます。利用するには家庭裁判所に申し立てることになります。

介護保険制度の開始に伴い、認知症高齢者など判断能力が不十分な人々も福祉サービスの利用に際して契約が必要になったことを契機につくられた制度です。

これに対して任意後見

判断能力が正常である人や低下しているけど程度が軽く自分で後見人を選ぶことができる人たちのために利用が予定されている制度です。

アンダーラインの部分に心当たりのある方も多いかと存じます。もの忘れが進み「認知症」予備軍ではと不安に感じているあなた、いまは大丈夫そうだけど将来そうなるのは間違いないと思っているあなたのために用意された仕組みです。

「任意」であり、任意後見契約を結んで必ず「公正証書」とします。


財産の管理方法を決めておきます。自宅、預貯金、年金、税金・公共料金など。ほかにのこれから受けるであろう「介護」や「生活面」の手配をしておくことができます。

介護認定などの手続き、介護費用の支払い、医療契約、入院、生活費の送金、老人ホーム入居などについて内容は法令に違反しない限り合意により自由に決めることができます。

後見人には「悪いことをした人や悪いことをしそうな人」はなれません。複数選んでおくこともできます。


「任意後見契約」を結び、「任意後見監督人」を選んだあと登記をします。そして「登記事項証明書」を手にすることで取引の相手先に自分が代理人であることを示すことができます。


将来における判断能力の低下」が条件です。したがっこの制度は足腰の衰え、からだがだるい、目がかすむ、体力の低下などの身体能力の低下には対応していません。


その成年後見制度にまつわる相談に当協会は応じており、私の事務所も当協会と「協働」させていただいております。

 

 

「さがしものをさがしにいったが歩いているうちに途中で何をさがしにいったかわからなくなった」、「メガネをかけてメガネをさがした」ご経験のある方、友人たちと会って話す話題が「病気」「通院」「くすり」「年金」「健康食品」「ふしぶしの痛み」などに染まってきたらいまのうちにご検討されてはいかがでしょう!

2019.6.8

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知らないとおそろしい相続

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知らないと損をする相続ではなく、おそろしいことになる相続~相続税以前に~

設例でみます。

相続において法定相続人はこの第3順位まででこれより先はありません。

配偶者は表の通り常に相続人となります。本人の財産形成はおくさまの貢献があってこそで特別の保護を受けます。

子どもはまさに相続を受けるべき相続人です。だから第1順位(子供が死亡しているときは孫)。


しかし、世の中には独身も多い。

本人におくさんも子どももいないばあいどうなるか。

そこではじめて第2順位の父母が相続人となります。


その父母もすでに他界していたときどうなるのか。

そこではじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。(死亡していた時はおい、めい)


そこではじめてだから兄弟姉妹はおくさんや子ども、父母がおれば相続の現場に登場しない。

さて、もし私が一人っ子の独身で妻も子、孫もなく両親も他界しており、財産は母から相続を受けた東京の土地で、母の妹つまり叔母と共有であるとします。

ひとりぼっちの私がいま死んだらこの土地の相続はどうなるか。


法定相続人に第4順位はありません。

法定相続人が不在です。

いとこやおじおばは法定相続人ではありません。

なんと最終的には国庫、つまりお国にお召し上げとなります。

(相続財産管理人が選任され財産を受け取るべき人がいたら申し出るよう公告、特別縁故者の存在などの手続きをとったのち。特別縁故者とは内縁の妻、いっしょに暮していた人、看護をしていた人などで家庭裁判所が正当であると認めた人)


だからここで手をうっておかねばなりません。

遺言書」です。

遺言によって法定相続人でない人に自由に財産を分けることができ、「ぜんぶあげる」こともできます。

故人が遺言書として残しておいた遺志が法定相続人に優先します。


ただし、遺言が優先するといっても好き放題やるとトラブルのもととなります。

それが「遺留分」(いりゅうぶん)とよばれる法律で守られている法定相続人の取り分です。

この取り分を侵害する遺言についてはおくさんや子供(いないときは父母)が取り分をくれと請求することができます。

遺留分減殺請求」といいます。法定相続分の半分(おくさんだけ、子どもだけのとき)、3分の1(父母だけのとき)が権利として守られた取り分です。


この「遺留分」ですが第3順位の兄弟姉妹には認められていません。

通常、兄弟姉妹は独立して生計を立てており、おくさんや子供のように保護をする必要はないというのが理由のようです。


さて、ひとりぼっちの私は国への寄贈など望んでおらず、税理士のすすめによって「遺言状」で財産を叔母の子である「いとこ」にあげることにしました。いとこは法定相続人ではありません。


ところが、実は私には腹違いの兄弟がいます。

兄弟姉妹(法律家は「けいていしまい」と呼ぶことが多い、だからそう呼ぶ人がいたら「法曹関係者」だと思っていい)は第3順位でしたね。

私のばあい、この父の葬式の時にはじめて会った遠方に住む「おとうと」が私の法定相続人となります。

遺言をしておかないとこの弟が東京の土地を全部相続します。


父と血のつながった弟だから相続させてもいいのですが、この土地は母から相続を受けたもので現在この土地には母の妹である叔母たちが住んでおり、その叔母と土地は共有になっています。遺言がなければ土地はこの叔母と叔母が顔もみたこともない「弟」との共有となります。

弟は家庭を持って遠方で暮らしており、そうなったばあい持ち分の「買い取り」、「所有する土地分の地代」を要求してくるかもしれません。法律的には「所有者の正当な地位に基づく要求」で違法でもなんでもありません。


遺言による相続分の侵害についての「遺留分減殺請求」は第3順位の兄弟姉妹には認められておりませんでしたね。だから弟は財産分与を求めたくてもその請求はできません。

弟は良識ある社会人で「自分が相続を受けるべき財産ではない」といっています。だから遺言がなくても「相続放棄」を選ぶかもしれません。そうすると遺言がなければ私の土地はおばとお国との共有物件となってしまうのです。


これは「損をしないように」のレベルではなく「何もしないでおくとたいへんなことになってしまう」という例です。

私は近々結婚するかもしれません。家庭を持って子供ができる。そうしたら「遺言状」を書き直します。もっとも新しい遺言状のみが有効となります。


独居老人の問題もあり、高齢者は何の準備もなく相談する相手もなく過ごしている人も少なくないでしょう。

税理士は相続税の申告書は作成しますが個別の相談業務は弁護士の本来業務です。イレギュラーなケースは弁護士にご相談されることをおすすめします。

2019.6.1

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税理士が知っておきたい改正民法(相続編)

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令和元年5月27日  税理士会研修 「税理士が知っておきたい改正民法(相続編)」 講師 角 学 弁護士 講義メモ


講義の骨子は大きく6つ。すばらしい講義でした。

  • 配偶者居住権
  • 遺産分割
  • 遺言
  • 遺留分
  • 相続等の効力
  • 相続人以外の貢献

4時間半の講義のためポイントのみ書き残し、法制上の経過、推認などの理屈づけ、判例の影響は面白いところではあるけれどここではふれません。相続の効力の「先後」も省略します。配偶者を便宜上「おくさま」、亡くなった人を「おとうさん」などと呼称します。

共通:改正による施行の時期がさみだれ式で異なる上に経過措置が個別に定められていて適用に注意すること

配偶者居住権の新設 ①短期と②長期

① 短期居住権

だんなさんがなくなりました。おくさんはだんなさんがもっていた建物に住んでいたときに遺産をどうみんなでわけるか決まるまでのあいだ、ただで住める。

子どもたちが反対しても住んでおれば住む権利が最低6カ月保護されます。

(いままで根拠があいまいだったのを法律として明記した)

② 長期居住権

だんなさんが亡くなったときだんなさんがもっていた建物におくさんがいっしょに住んでいたばあい引き続き奥さんが亡くなるまで住み続けることができる権利が認められた。

つまり、いままでだとおくさんが家をもらってしまうと現金まで受け取れず生活費に不安があった。


家が2000万円、預金が3000万円あったとするとおくさんが2000万円の家をもらうともらえる財産は2分の1の2500万円となるため預金は500万円だけ。

いっぽうの子どもは預金の2500万円を相続することになります。


それを改正でおかあさんは「居住権1000万円」と預金1500万円、

子どもは預金1500万円、そして「家の所有権」1000万円、という分けかたにするわけです。

家と預金を設例では半分づつにして、おかあさんは家に住み続けることが可能になります。

その金額は建物の築年数やおかあさんがあとどれくらい生きられるかを加味して算定されます。


ただし、子供の「家の所有権」は「おかあさんが死ぬまで住むという条件のついた負担付きの所有権」です。だから処分できません。この処分ができないことがネックとなることが予想されます。


「遺産分割」のときか「遺言で」その権利を取得する金銭として評価し「相続財産」となった「登記できる権利(乙区)」です。死亡で消滅するという新設された権利です。


みんなで相続を受けたばあいひとりでは遺産分割前に銀行でお金をおろせなかったのをおろせるようにした

遺産をどうみんなでわけるか決まるまで銀行でおろせなかったのを生活費や葬儀費用、借金返済のため一定の金額をおろせるようになった。

遺留分~おとうさんは遺言でだれにでも財産を相続させることができるけれどおくさんやこどもたち、祖父母、兄弟姉妹には法律で取り分が認められている~ この権利を金銭債権化した

それをとりもどそうとするとき、「遺留分をわけてくれ」の請求ができる。たとえばおくさんだと民法で財産の2分の1が保証されており、この「遺留分減殺請求」では法的にその2分の1、つまり4分の1をくださいといえるわけです。


見直し前は財産が土地であったばあい、「持ち分」での権利でした。だからそれが認められたばあい、土地は「共有持ち分」となって、処分もひとりではできずにいました。


それを見直しで「お金」の権利としました。「分け前としていくらちょうだい」といえるようになりました。


いままではこうしたケースのばあい「和解」でお金で済ませていたのですが「物権」を「金銭債権」としたことが画期的ですね。事業承継にも影響するでしょう。

自分で書く遺言状に自筆でない財産目録を添付できるようになった

自筆で遺言状を書き残すことはまったく変わっておらず、「本体は手書き、自筆押印」です。

登記所の書類や銀行預金通帳などをパソコンで作成した目録に添付できるようになりました。「目録添付制度」ができたということ。

財産がたくさんある人は手書きするのがたいへんだったのです。

義父であるおとうさんの介護、お世話をした人の労苦に報いる制度ができた

おとうさんが亡くなった。長男の妻はお父さんが入院してから献身的に介護をしてきた。長女や次男は長男の妻まかせきり。長男はすでに亡くなっている。相続ではこんな長男の妻に取り分はありません。法律は遺産に対して何も請求できないという。それでいいのか。


改正で長男の妻は「特別の寄与料」として相続を受けた長女や次男に対してお金をくださいといえるようにしました。ただし、「無償での療養看護」が前提です。

相続のときにお金をわけてくださいではなく長女や次男にたいして請求できるというものです。弁護士事務所の仕事としての依頼がふえることになるかもしれませんということでした。


民法の条文は膨大でこの「特別の寄与」は1050条で定められています。

「息子の嫁の献身」のところではあの映画史に残る名作「東京物語」の原節子さんを思いました。老夫婦の戦死した息子の未亡人役。

原さんなら

「そんなのいいのよ、わたしおとうさんのおせわができてとってもしあわせでしたもの」

といまにもあのまぶしい笑顔でいいだしそうで。

弁護士先生の方々、どうかこんな無償の献身をしてきた人たちに報いるお手伝いをしてあげてください、、、

今回の民法の改正はあたたかみを感じる。


 

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民間学童保育~収益事業?

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小倉城と北九州市役所。2019.5.18

ど派手な成人式で有名な北九州市。衣装レンタル代金踏み倒しのあきれた成人たちを業者は提訴することになりました。人情味にあふれ、住みやすい街なのですが、、、


今回はNPO法人が行う「学童保育事業」の課税関係についてとりあげてみることにします。2019.5.21

自治体も待機児童の増加を受けてその解消に向けて積極的に取り組んでいるようです。

税務上NPO法人が行う事業は非営利法人であっても「収益事業」に該当する34の限定列挙された事業であれば課税対象となります。その34の事業のうち学童保育に関係があるのは「請負業」で、自治体から施設の管理業務も含め学童保育を委託されている場合、「請負業」にあたるとされています。つまり、課税、です。

(「株式会社」がその運営を行う場合、全所得が課税対象となります。)


そうではなくて、NPO法人自らが民間学童保育事業として自主運営している場合は「請負業」にあたらず、保護者からの利用料や自治体からの補助金も課税対象とならないとされているようです。いるようです、というのは、国税庁のHPでのそのものずばりの取り扱い指針が見当たらず、税務署によっても、また応対した担当者によっても見解が分かれる場合があるかもしれないからです。


「請負業」にあたらないとなれば消費税も課税売上にあたらず、自治体からの補助金、助成金も非課税「正しくは(不課税)」ということになります。


消費税は「課税売上高と支払給与等の額の両方が1000万円以下」であれば免税業者になりますので、学童保育事業のたいていのNPO法人は「免税」、つまり申告不要となりましょう。


ただし、設備投資などを行ったさいに支払った消費税の還付を受けるばあい、「課税事業者選択届出書」を提出し原則課税を選択するのが有利です。「免税」は申告せずに済んでよかった、ではなく、還付を受ける機会を逸してしまったということを意味します。

(届出書は課税事業者となりたい課税期間の開始の日の前日までに提出する)


さらにまた、ただしが続きます、、、

課税事業者になり、課税売上がわずかで、収入の大半が自治体からの補助金等「特定収入」によるものであるばあい、事業費、設備投資などで支払った消費税の仕入税額控除はじゅうぶん注意しなければなりません。「特例」により控除をしてはならん、というきまりがあります。(税理士でも頭を悩ます規定です。)

*2019.1.28のこのサイトの記事「社会福祉法人の消費税~特定収入と課否判定~」を参照してください。

 

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ビジネス会計検定試験(大阪商工会議所主催)

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「第34回ビジネス会計検定試験2級」 2019.3.11 施行 

「連結財務諸表」のうちとくに「キャッシュフロー計算書」の作り方と「包括利益」「持分法」そして「税効果会計」の理解を深めるために受験しました。私たちは税法のみならず会計学の改正、また会計学の世界的な潮流の変化についていく必要があります。


法人税法の土台となる財務諸表、会計基準を今一度おさらいし、さらには個別の会社の財務諸表を分析・比較する力を試してみようと思い立ちました。

専門分野で検定2級とはいえ限られた時間内に電卓をたたき、指標となる数値を算出し、比較する作業は時間に追われることになりました。


大阪商工会議所に感謝すべき検定です。テキストも考え方重視のよくかみ砕いた無駄のない説明がなされしかも検定としてはほどよい分量です。さすが商都大阪の面目躍如といったところです。


受験者のうち61歳以上は0.9%と1%にも満たず、21歳から40歳までで64%を占める(第1回~第23回)とのこと。今回の検定の合格率は48%。

あさはかでおろかに過ごしてきた自分の学生時代と違い、キラキラした目をした若い子たちが多く受験しており、ほほえましく思えた検定でした。在学中からこれから自分の行く道を定めて、こうした検定を受験したりしているのですね。


私の場合、税理士になると親に伝えて大学の商学部に入学したものの「学生時代の4年間は実学・世に出てすぐに役に立つ処世術的な勉強」などしないと生意気にも豆腐のような頭で勝手に宣言していました。それで次第に興味は歴史や文学にそれていき、いっぱしの不良学生になることができました(笑)


いまでも、職業会計人を目指す学生を除いてあの多感で感性豊かな学生時代に「簿記」や「会計学」に時間をかけるのはもったいない、という思いは変わっていません。

ただ、いまでは「簿記」や「会計学」が世渡りの道具にすぎないなどと傲岸不遜にもいうつもりもありません。世の中のことがわかりかけてきたからでしょう。


キャッシュフロー計算書」など、ドラマを感じるほどです。営業活動で稼いだ資金を積極的に投資する、新株の発行に使う、借入金の返済に回す、営業ででた損失を投資を縮小して現金を回収するなどなど企業経営にまつわる方針、戦略、業績評価がこれで読み解けるのです。

企業は命をもった生き物、血(キャッシュフロー)が流れる生命体であることがわかります。決定に至った議論やいきさつはわからないけれど財務諸表でその企業が何をしたか、何を大切にして、何をしようとしているか、開示された数字が教えてくれる。


若いお嬢さんたち受験生の目にわたしたち白髪おやじはどう映ったことでしょう(笑)

リストラされた再就職組、そんなところでしょう。

笑われてもいい。おやじたちにいまさらはないのです。いまから、でいきます。

頑張った自分へのご褒美に副賞としておまちかねのQueenの「ボヘミアンラプソディーUltra HD Blue-ray」をプレゼント!2019.5.1

We are the chanpions! 

「我々は勝者なのだ。友よ。最後まで戦い続けるのだ。負けるわけにはいかない!」

 

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確定申告おつかれさまでした。新年度に向けた取り組み 2019.4~

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平成31年度の新年度より練馬区が行っている「区民協働交流センター」での相談事業に練馬東税理士会の支援事業として派遣され携わることになりました。

NPO法人の会計・税務相談」を練馬駅北口「ココネリホール」で受けます。

NPO法人はご存知の通り


特定非営利活動を目的とし、かつ不特定かつ多数の利益の増進に寄与すること、

営利を目的としない(「もうけない」、ということではなく「構成員に対して剰余金(利益)の分配をしないことを意味します)


などの設立の要件があります。

①の特定営利活動には20の項目が掲げられています。


1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2    社会教育の推進を図る活動
3    まちづくりの推進を図る活動
4    観光の振興を図る活動
5    農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6    学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7   環境の保全を図る活動
8   災害救援活動
9   地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11  国際協力の活動
12  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13  子どもの健全育成を図る活動
14  情報化社会の発展を図る活動
15  科学技術の振興を図る活動
16  経済活動の活性化を図る活動
17  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18  消費者の保護を図る活動
19  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20  前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動


いずれも行政の枠を超えて社会に求められている活動であり、練馬区の相談事業はそれらの団体からの税務・会計の側面からの相談に応じ、活動をサポートしていこうというものです。相談は予約制で無料です。


NPO法人は法人税法上「非収益事業」と「収益事業」との区分経理が要求され、「認定NPO法人」に認定されるとさらに「特定非営利活動」と「その他の事業」の区分経理が必要になり、一般の法人の経理とは異なる作業が求められます。

 


我が家のさくら(さくらんぼ)も満開を迎えました。


 

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