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NPO講座~『わたしだってつくれますNPO!』8~設立までの流れ④設立後の提出書類~


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提出書類と計算書類

「設立するまで」ではありませんが「設立後」のおはなしも少ししておきます。

事業年度が3月末であれば3か月以内の6月末までに所轄庁に以下の「事業報告書」を作成し提出します。

1 事業報告書

2 計算書類

3 財産目録

4 役員名簿

5 社員名簿

*定款の変更があれば定款


その計算書類とは

活動計算書貸借対照表のことをいいます。

かんたんにふれておきます。

活動計算書

会社でいう「損益計算書」です。

収入と収益そして費用、損失を計上することにより正味財産の増減の状況をあきらかにしたものです。

これまでは「収支計算書」を作成していましたが、「NPO法人会計基準」として2010年より採用されております。

「収支計算書」では現金を伴わない取引が反映されなかったのです。


「名古屋サッカークラブ」の活動です。

経常収益は会費、事業収益としての会費(指導料、参加費でしょうか)、協賛金、寄付金で構成されています。

経常費用は「事業費」と「管理費」にわかれます。

コーチなどへの謝金、競技会場の使用料、サッカーボールなどの消耗品、会費の支払いなどが主な費用となっています。


管理費をみると支出はありません。無報酬でやっていることがわかります。管理費は具体的には経理人事部門人件費、総会費用などです。

平成30年度の活動では252千円の黒字となって次期に繰り越されました。


「本来の活動」のみで「その他の事業」は行っていません。関連グッズなどの販売があれば「その他の事業」の項目が加わります。

共通経費(車、通信費、交通費、コピー代など)「事業費」と「管理費」をはっきり区分することは実務上難しくNPO会計の悩ましい部分となっています。

(これに使途の特定された寄付金収入などがあるともっとややこしい区分経理が必要になります)

このばあい毎日の取引をまず事業を「本来の事業収益」と「収益事業」に区分した上で、共通経費は基準を設けてそのどちらにいくら配賦するか(すべきか)を必要があります。

たとえば、車であれば使用割合は70%と30%という具合に割り振るということです。(「本来の事業収益」=非収益事業ではなく、必ずしも非収益事業ではありません)

「役員報酬」についての考え方は

事業にかかわるものは「事業費」に役員報酬として、

法人の運営管理にかかわるものは「管理費」の役員報酬として計上します。(「役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下でなければならない」という規定はこの「管理費」の役員報酬をさし、事業費に計上された役員報酬は含まれません。

事業費に「給与」として360万円、管理費に「給与」として120万円として計上した場合、「財務諸表に計上された金額」の内訳欄の「内役員との取引」に記載し注記することにしています。(個人名は記載しません)

 


貸借対照表

「館山ヨットクラブ」の貸借対照表です。

事業年度末時点の財産、借り入れなどの状況がわかります。預金は口座番号の記載は必要ありません。

「注記」があります。船名「さくら」の船外機とコンプレッサー、GPSの減価償却は定額法を用いる、としています。「定率法」も選択できるため選択したことを伝えています。

NPO会計ではこの注記を重要なものとして位置づけており、財務諸表は「活動計算書」と「貸借対照表」、「財務諸表の注記」の3つとしています。

いちばん下の「財産目録」ですがこれはNPO会計上の「財務諸表」ではありません。(財務諸表というときにこれが含まれます)


税務署への申告

NPO法人で収益事業の申告をしていない法人は事業年度終了後4カ月以内に損益計算書を提出しなければなりません。

ただし、経常的に収入金額が8000万円を超えない法人は免除されています。