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NPO講座~『わたしだってつくれますNPO!』3~「法人」になるということ~


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NPO 法人化とは?

法人になると何が変わるのでしょうか?

団体自体が法律的に権利義務の主体となります。

はなさんたちがが命名した「生まれてきた猫たちへ練馬」の活動に社会的な命が与えられます。

誕生おめでとう!


「生まれてきた猫たちへ練馬」名義で契約を結び、銀行口座も開けます。

土地や建物も登記できます。法律に基づいて設立されているため社会的な信用も高くなります。


その信用の基礎となるのが、「活動計算書・貸借対照表」を含めた「事業報告書」の作成と開示で「内閣府のポータルサイト」でだれでも閲覧することができるようになっています。

内閣府ポータルサイト検索ここをタップしてみてください。

全国の5万を超えるさまざまな活動をしているNPOの年度ごとの活動内容や収支、財産の状況がわかるようになっています。それぞれの団体のWEBSITEにリンクされており、すばらしいサイトだと思っています。

しかしながら、設立したはいいけれど、数年で活動を休止している団体の数が多いのに気がついてしまいます。設立よりも運営の継続がいかに大変かを示していると考えます。


こうした活動はNPO法人でなくても「一般社団法人」でも可能です。「一般社団法人」であれば実は「活動の制限」も「所轄庁の報告や情報公開義務」もありません。理事1名で設立可能(NPOでは設立に必要な人数は10人以上、理事3名以上、監事1名以上)となっています。自分たちだけのお友達クラブでもいいのです。

半面、設立費用が11万円ほどかかります(NPOは自分たちでつくれば0円)


でも、みなさんお手軽だからといってそんなお友達クラブをつくる意味はどこにあるのでしょう?

NPOは「共益」ではなく「公益」のために汗をかいて社会に寄与しようとする「こころざし」があります。だから、事業報告、そして情報公開はとても重要であると考えます。


「一般の会社」はどうでしょう?

社会的な使命を追求すると謳ってはいるけれど実態は会社の利益を獲得するための集団です。株主は配当を求める。NPOが「手弁当の持ち出し覚悟」で活動するのに対し収益と費用の適正な原価計算を前提に事業を行います。

「一般の会社」はNPOと同様の「民間学童保育」などの事業を行うことがあります。それは「営利目的の事業として成り立つ」と判断した経営者が参入した場合です。いいかたは適当でないかもしれませんが「そこにビジネスチャンスを見出した」ということなのでしょう。一般的には民間の会社の方が財務基盤がしっかりしているうえに従業員の待遇などもよいはずです。


いっぽう、多くのNPOの財務基盤は脆弱でかかわる人たちの無償の愛と汗に頼っているのが実態なのではないでしょうか。常勤の有給職員、つまり事務局の職員数は1人以下が40%程度というデータもあります。


であればこそ、自治体はこうしたNPOに対して補助金や助成金をだして支えようとしているわけです。

これは私見ですが自治体は助成できる団体であるならば応援したいとのスタンスでいる、ただ活動内容が見えず、事業内容が判然としないものは補助金をだしたくてもだせない、と。

活動実態は「活動計算書・貸借対照表」を含めた「事業報告書」で明らかになります。


東日本大震災のとき、補助金・助成金狙いの実体のないNPOが問題になったことがありますが、だからといって全国で地道に活動するNPOの評価を曇らせることにはなりません。


たとえば練馬区では「民間学童クラブ」運営費補助金関連予算として174百万を計上(平成30年)しています。多いか少ないかは別として、行政の「子育て支援」についての意気込みを表しているのだと思います。

2019.5.25