Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hatabo/office-hatabo.site/public_html/wp/wp-content/plugins/wp-word-count/public/class-wpwc-public.php on line 123
法務局、敷居が高そう。行政書士さんに頼まないで自分たちでできるだろうか、、、
行政もこころざしを支援するため手続きがスムーズにいくようにホームページを用意してガイドしてくれています。
そして、
すると、
記載例をみてみます。
法務局では無料の電話相談もやっているそうです。「法人登記部門」の窓口で相談も可。行政は親切丁寧になってますよ。
国税庁のe-Tax同様電子申請もできるそうですがそうそうかんたんなことではないとのこと。
1 「設立登記申請書」
2 「定款」(コピー・原本照合後返却)
3 「設立認証書」(コピー・原本照合後返却)
4 「代表権を有する者の資格を証する書面」(「就任承諾及び誓約書」コピー・原本照合後返却)
5 「委任状」(手続きを代表者以外にやってもらうときのみ)
6 「印鑑届出書」と「印鑑証明書」
「原本証明」
2~4は作成済みの書類に末尾の余白に「当法人の定款に相違ありません」と記載し法人の所在地・名称・資格・代表者氏名に押印することで証明します。
平成28年の改正で貸借対照表を公告する方式となり、それまで必要だった設立時の財産についての書面が不要になっています。平成30年10月施行。
内閣府の上記資料をまるごと添付します。コンパクトで見やすくまとまっています。NPO法人の設立や運営をしやすくするよう改正が行われているのがわかります。
提出期限は「設立認証書」が届いてから2週間以内!
自分たちでできそうですね!
少なくとも行政は市民の自発性を促進するためにNPO法人設立について手続きをできるだけ簡素にしようとしている印象を受けますがいかがでしょう?
こうした簡素化はもはや行政だけでは現代社会のさまざまな問題に対応できなくなっている、市民の手を借りなくては立ちいかなくなっていると行政が判断している証左だと思うのです。おそらくそれは日本にとどまらず世界的な潮流なのでしょう。
だからこそ「設立」や「運営上の煩雑な手続き」に時間と労力を割かれることなく本業にこそ力を入れることができるよう願っております。
行政はできることなら市民の自発的な公益活動に口出しせずまかせていたい、しかしながら法律を作り制度を設けたからには最低限のルールは守ってもらわないといけないからしばりを設ける、法律で命をあたえられ、守られ、信用を得て活動する、そのための手続きであると理解すればこうした作業も苦にならない(じつはおおいに苦になる!)のではないでしょうか?
2019.6.5
中野・新井薬師のあじさい
境内にはお線香の煙を痛いところにあててお薬師さまに平癒ご祈願するおばあちゃんがおられました。