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▢「定款」
▢「設立認証申請書」
▢「設立趣意書」
▢「役員名簿」
▢「就任承諾及び誓約書」
▢「住民票の写し」
▢「社員のうち10人以上の者の名簿」
▢「確認書」(政治団体・暴力団ではないこと)
▢「設立総会の議事録の写し」
▢「設立当初の事業年度及びよ翌事業年度の事業計画書」(1年目、2年目)
▢「設立当初の事業年度及びよ翌事業年度の活動予算書」(1年目、2年目)
設立認証は申請して、認証されてはじめて「こころざしをもった市民」としてデビューするため、「審査し認証しようとする側の身になって」ていねいに作成するということでしょうね。「内容勝負」の書類と「法令上の審査・手続きのための」書類に分かれます。
作成のためのチェックシートなどがネット上で公表されています。補助金ねらいのいけないNPOの「事業計画書」や「活動予算書」はおそらく具体性に乏しく、記載はありきたりの政治家の所信演説のようなものとなっていることでしょう。
所轄庁は監督機関となってはいますが行政の関与をできるだけせずに市民の力による健全な活動、運営にまかせることを基本姿勢としています。そのため情報公開を前提としたNPOの市民による評価、そして監視が重要ということになります。
そして所轄庁はあらかじめ示した設立要件をクリアーしておれば必ず設立を認めなければならないことになっています。
親族は人数が制限されています。
役員総数(理事と幹事の合計数)が5人以下のときは本人のみ
6人以上の時は本人プラス配偶者もしくは3親等以内(おじおば、ひいおじいおばあちゃん、おいめい、ひまごの3世まで)の親族がひとりまで、つまり2人まで
そして、役員総数の3分の1を超えてはならない
その書きぶりは次の順序でほぼ決まっています。
1 誰のために
2 どんな事業、活動をするか
3 なにに寄与するか
4 最終目標
さきの「東京キャットガーディアン」もこの順序で記述されているのがわかります。
注意点として、
NPO法人は「定款で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負う」と決められており範囲外の活動はNPOの活動としては認められない。
特定のなかまうち、なかよしのためのクラブであってはならない。
主な活動が20の分野にひとつでもあてはまっておればいいし、いくつの分野にまたがっていてもよい。
次に事業は2つに大別されます
「(事業 ) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 動物愛護精神の普及・啓発事業
② 動物の救護・保護及び猫の里親探しに関する事業
③ 動物病院の運営事業
④ ペット の飼育・健康及びペットとの共同生活に関する相談及び情報提供事業
⑤ ペット の火葬・遺骨の保管・葬儀及び霊園事業
⑥ その他上記各号に附帯する一切の事業
(2)そ の他の事業
① 物品販売事業
② 飲食事業
③ 出版事業
④ 不動産の管理,仲介,斡旋及びコンサルティング事業
⑤ 損害保険代理店事業 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り 行うもの」
注意点は、(2)の「その他の事業」がメインでないこと、あくまで「本来事業」のための「その他の事業」であること
いまはやってないけどこれからさきやろうとしている事業を書いといてもいいこと
この2つの事業は区分して会計すること(「NPO会計」であらためてとりあげます)
この2つの事業は法人税の課税対象となる「収益事業」になるケースがある(これも「NPO会計」であらためてとりあげます)
役員総数(理事、監事)の3分の1以下の役員になら報酬を支払うことができる。
役員が職員を兼ねていて(一般的にそうなのではないでしょうか)、役員分としては無報酬だけど職員として働いた分は給与してもらうときその給与は報酬にはあたりません。
役員報酬は「委任報酬」であって勤務の対価ではないからです。
交通費などの実費は報酬にあたらない。
ひとりの役員さんが「役員報酬」と「給与」をもらうばあい、計算書上では「事業費」と「管理費」のなかの「人件費」両方に記載されることになります。
3種の「会員」
1 正会員(マネージャー・プロモーター・コーディネーター?)
2 活動会員(汗をかいて活動する)
3 賛助会員(つまり支援者、応援隊)
NPOは「社団」(こころざしを同じくする人たちのあつまり)であるからして「会員」をおきます。
会員は人でなくてもいい。任意団体、年齢・国籍・性別不問。
会員によほどのことがないかぎり条件(有資格者であること、会員の推薦がないとだめ、総会などの承認が必要、高額な会費を支払うことを条件とするなど)をつけてはなりません。
だれでも入会できるようにすること。いいかえれば入会に条件を付けないこと。
あたりまえのことです。多様性(ダイバーシティー)こそ住みよい社会の実現に必要だと考えます。
「会員」のうち「社団の構成員」を「社員」といいます。
総会での議決権をもつ「会員」です。通常は「正会員」をさします。
自由に決められます。
ただし、NPOのサービスを受ける側が会員制のばあい、あまり高額すぎると問題です。
お金のある人しかサービスを受けることができないということであれば、「不特定かつ多数のものの利益の増進」というきまりにひっかかりませんか。
理事は3人以上、監事は1人以上おくのがきまりです。(上限なし)
理事はおのおのが「法人を代表する」とされ理事のしたことはそのNPOの行為とみなされます。理事全員が代表権を持つということです。
それでは統制が取れないおそれがありますので「理事長」「代表」などを置いてその他の理事の代表権を制限するのが一般的となっています。
NPO上の役員は「理事・監事」のみですが「顧問・相談役」を置くことも可能です。