Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hatabo/office-hatabo.site/public_html/wp/wp-content/plugins/wp-word-count/public/class-wpwc-public.php on line 123
会計方式・会計ソフト
企業会計と同じのを使う、公益法人のやり方でいく、NPO法人の会計基準を採用するいずれでもかまいませんがNPO法人の会計基準でいきましょう。違いに悩むことのないようにそのためにつくられた会計処理を採用すべきです。
会社が使っている一般の会計ソフトではその会計基準に対応しておらずNPO用の会計ソフトを使用するのがいいのでしょうがそのためのソフトは高価でまた事業規模がそこまで大きくないといった場合は導入に躊躇しますね。
ただ、消費税がからむ仕訳が必要なときは会計ソフトなくして日々の記帳は難しい。はっきりいって無理です。
「本来事業」と「その他の事業」にはっきり区分しないといけません。
そして「その他の事業」で得られた利益は「本来事業」のために使用しなければなりません。これは義務付けられています。
資産
NPOは利益の配当や分配をしてはならないといいました。資産も個人のものではありません。だから活動をやめて解散するとき残った財産は構成員に分配することができません。では、どうします?
定款であらかじめ帰属先をきめておかなければなりません。
次の6つより選んでください。
1 NPO(法人名を特定すること)
2 国または市区町村
3 公益社団法人、公益財団法人
4 学校
5 社会福祉法人
6 更生保護法人
うまくいかず解散することになっても任意団体や個人にはもうもどれません。
2019.6.4