ベトナムではたらくー4~外貨持ち出し~

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ベトナムに入出国する際、現金5,000米ドル(または相当する外貨)(約555,000円)、もしくは1,500万ドン(約72,000円)以上を所持する場合は、税関に申告しなければならず、入国時に申告せず出国時にこれを超えて持ち出そうとして所持金を当局に没収されるケースがあるようです。セキュリティーチェックで引っ掛かり財布の中身を見せろか、いくら持っているかと訊かれておわりのこともあれば一枚一枚数えられた、顔立ち(中国系)や身なりで判断するようだ、120万円相当試してみたら大丈夫だった、一人当たりだから子供に持たせた、ベトナムはドルが少ないため上限をきめておりそれ以外の通貨には甘いなどまちまちのようです。持ち込み制限はなし。入国したときより多く持ち出すことを制限しているわけですね。現地法人で働き、給与・報酬を得て、あるいはそうでない場合でもまとまった現金をハンドキャリーで日本に持ち出すのは厳しいということになります。しかも提示した「入国時の税関申告書」を見ようともせず没収しようとする係官もいるとのこと。どの国にもお国の事情があるのです。

結局は振込。ベトナムから日本への銀行送金については特筆すべき問題はないような。ベトナムもカード社会で現金を持ち歩く時代ではないのですが、、、


2018.9

「ベトナム女性博物館」  2018

 

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ベトナムではたらくー3~合同会社~

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さて、報酬はどのように受け取りましょうか。源泉徴収された「給与」としてもらう。あるいは日本に「会社を設立」してその銀行口座に振り込んでもらうか。現地法人と日本の会社のあいだで「業務委託契約」なり、「コンサルタント」契約を結んだ上で。コンサルタントとして定額で契約するのかコミッションを売上と連動させるのか、現地法人とよく話し合うことからはじまります。何が日本と違うのか慎重に注意深く進めなくてはなりませんね。ベトナムの現地法人から日本の法人の口座へ送金するさいの制限とか、厳しいと聞いているベトナム当局の為替管理も含め。


かりにH氏の会社を日本でたちあげることにします。ここでは「合同会社」(LLC)を選びます。選んだ理由は設立手続きの簡便さにあります。すなわち①定款の記載内容が少ない②公証役場での定款認証(約5万2千円)が不要③手続きをする役所は法務局のみ④設立費用も低額ですむ。「社長個人のノウハウをいかす、社長個人に信用を置くスタイルのスモールビジネスを展開するのに最適」だからです。2017年に新設された法人のうち5社に1社が合同法人です。もう「株式会社」にこだわる必要はありません。(こだわりたい人はどうぞこだわってください!)平成18年の「新会社法」で生まれた法人格です。「西友」や「Apple」、「Amazon」の日本法人も合同会社です。会社の名前は「日越パートナーズ合同会社」としましょう。

株式会社との大きな違いは株式会社では株主が会社の持ち主で経営と分離されていますが、合同会社では「出資した人=経営者」となり、利益の配分は自由です。ただし、株式会社と同じ法人税が課税され、経営がおもわしくない時でも「均等割」などの税金を納めなくてはなりません。設立に必要な費用はふたつ。①登録免許税の6万円②定款の印紙代4万円(電子定款であれば不要)、あとは印鑑代。(株式会社では設立費用は24万円超となります)手続きは頼まず自分でやってしまいましょう。H氏は代表取締役ではなく「代表社員」と呼ばれます。株主総会も取締役会の設置もいらず、役員に任期(株式会社であれば10年経つごとに改選し登記が必要)もなく変更登記も不要です。


中小企業で年800万円の所得以下であれば法人税率は19%。会社の収入から自分の役員報酬や経費を引いた残りが所得ですので、収入から経費を引いた残り相当額を報酬額として設定すれば所得金額はざっくりいえばゼロになります。役員報酬にかかる所得税額とのかねあいで報酬額をいくらにするか決定することになりますね。個人事業者との違いは役員報酬には「給与所得控除」があることです。一般的には売上が1000万円を超えるようなら法人化を検討するのがよいといわれていますが所得(売上ー経費)が400万円を超えたくらいから節税効果がでてきます。売上がある程度見込めるようになるまでは個人事業主でいくほうがいいかもしれませんが、会社を立ち上げることで事業へのモチベーションはあがりますよね。


本店所在地は「渋谷」?ではなく「自宅住所」がいいでしょう。異常な暑さの日本列島の夏。東京オリンピック20120は暑さが最大の敵になります。 2018.8.21 

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ベトナムで働くー2

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〇 神戸在住のH氏が海外で働く場合(たとえば3カ月)

租税条約の183日ルール」→「短期滞在者免除制度」が多くの国と国で条約が結ばれており→海外で勤務する期間が183日以内であれば海外で課税されない。

国内での収入はA「国内源泉所得」海外での収入はB「国外源泉所得

H氏は日本の居住者であり、AとBをあわせて確定申告することになります。183日以上海外で働いた場合、制度の適用を受けられず海外で20%の課税、となります。ただし、BはAと合わせて日本で申告しているため、Bは二重課税となります。そのときは「外国税額控除」で海外で課税された税額の控除を日本の確定申告で受けることになります。

ここまでは基本的な考え方です。でも、実際はどうか。新興国では税の体系が整備されておらず、改正も頻繁、その運用にさまざまな課題を抱えているということです。


ベトナム。まず入り口から。外国人がベトナムで働くばあい「就労ビザ」と「労働許可証」が必要で「就労ビザ」は15日以上ベトナムに滞在するときに、「労働許可証」は3カ月以上働くときに証書がいります。(2015年の改正で「商用ビザ」から「就労ビザ」への変更はできなくなった)

赴任後はまず「税務登録」し、「レジデンスカード」を取得(就労許可証と同じ効力を持つ・取得には現地公安の「滞在確認書」が必要)「税務登録」には「住居の賃貸契約書」が必要で契約書の名義にかかわらず実態で、滞在日数はパスポートで判断する。

ところが、ベトナムでは「短期滞在者免除制度」が利用しにくい。「居住者要件」が厳しく「ホテルやレジデンスへの滞在」が求められていることから「居住者」として認定されやすい。しかもその認定が現地の税務官の裁量が大きい。つまり現地での給与に「課税されない」制度を利用しづらく非居住者として20%の一律課税か居住者として累進課税(最大35%)の対象となるかです。先の「二重課税」の排除のための「外国税額控除」がスムーズに可能なのか疑問。

そもそもベトナムの「短期滞在者免税制度」の適用要件に「現地法人から給与手当等が支給されていないこと」「現地法人が給与を負担していないこと」があるため、H氏の免税扱いは無理ということになります。あとは「居住者」として認定されるか「非居住者として20%の課税を受ける」かのどちらかですね。


ベトナムの個人課税は「所得税」のみで「地方税」はない。日本と同様の源泉徴収、年末調整、確定申告の流れ。

2018年8月末の為替相場は1万VND(ベトナムドン)が48円(円貨をベトナムドンに交換するばあい)。1万円で209万VNDとなります。日本円の209倍がベトナムドンとなります。

ベトナムでは月額給与900万ドン(約4万3千円)以下は免税となりベトナムの大半の給与所得者はこれに該当し、外国人による納税が税収の大部分を占めているとのことです。そのぶん外国人への課税は厳しく、居住者と認定されれば最大35%(月額邦貨換算38万円以上の給与所得)の累進課税の適用を受ける可能性があります。


 2018

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定年後、ベトナムで働きたい

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日本の大手メーカーでの長年にわたる営業経験を活かし新興国ベトナムの現地法人で働きたいのだがと税金などの扱いについて友人から相談がありました。一般的な扱いを説明した後、内容からいって調べる必要がありしばらく時間がほしいと即答を避けました。定年後といえども友人のように知識と経験豊富で営業に精通し、病気知らず怖いもの知らずの方もたくさんいらっしゃることでしょう。これからはじめて単身で大企業の後ろ盾もなくベトナム、ハノイに乗り込もうとしている姿は青年のように大きく輝いて見えます。ベトナム戦争で荒廃・疲弊した国の発展にお手伝いしたいとまで口にしています。私たちが学生時代に見聞きした悲惨で残酷な戦争を思い出しながら。現地法人アドバイザーとしてこれまで2年の活動を見込まれた上での招きで、生活環境は現地法人が整えてくれることになっており、むろん家族の理解も得ています。ただひとつの弱点は英語が心もとなく、ベトナム語はいうに及ばず、、、そしてベトナム美人に目がくらんだのではという疑念とともに、、、

2018 

さて、相談を受けたのはいいとして、調べれば調べるほどベトナムの税務はややこしく、危なっかしいことに気が付きました。これは順次サイトにあげていきます。

2018.8.29


山梨 韮崎より 2018.8.27

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民泊新法(住宅宿泊事業法)

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話題の民泊です。2018年6月に施行されました。旅館業法で禁止する住宅専用地域での宿泊サービスを認可する一方で1年間の営業日数を180日までとされました。

3種類の事業者が定められています。

① 住宅宿泊業者(物件のオーナー・民泊サービスをする人)

② 住宅宿泊管理業者(①の委託に基づき住宅の維持保全の業務を行う者)

③ 住宅宿泊仲介業者(宿泊者と①の仲介を行う者)


民泊参入者は営業採算性から一般の家庭が主体となりそうですが、課税関係はいかに。

原則として「雑所得」ですが、もっぱら民泊で生計を立てているといったばあい、事業として行われているとして「事業所得」になります。

当然、業務用と生活用の区分をして必要経費を算出することになります。

気になる「住宅ローン」控除ですが床面積の½以上がもっぱら居住用であれば控除をうけられます。「居住用財産の3,000万円の特別控除」も居住している部分に限って適用対象となります。


2018.8

慶良間列島 2017

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パートするなら「週30時間」未満に!

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「年間130万円未満」だけではありません。「週30時間を超えて」働くと本人も健康・介護保険料を納付しなくてはなりません。

給与(標準報酬)の11.47%と18.3%がそれぞれ健康・介護保険料、厚生年金保険料(協会けんぽ)となりますが労使折半。

時給1000円で①月130時間(週30時間以上)働いたばあいと②月110時間働いたばあいと較べると所得税は1240円でかわりませんが、

①では健康保険が6,633円、介護保険料1,052円、厚生年金が12,261円、雇用保険390円が天引きされます。これに対し②は雇用保険330円だけですみます。

「週に30時間を超えない」、かつ「年収130万円を超えない」ように働くのがいい、ということになります。 ただし、従業員が501人以上の大手の会社にお勤めの場合、週20時間年収106万円以上から社会保険の加入が義務付けられています。

パートさんなくしてこの社会は成り立たたないなか、こんなことを考慮しながら働くのもどうかと思いますがこれが現実です。


さらに、夫が65歳をすぎて無職となったときに、「月に30時間以上働く」妻の社会保険の扶養になる、という選択肢もありますね。年金を含む夫の年収が180万未満という条件もつきますが、妻の健康保険料や厚生年金保険料が増えるわけでもなく、夫は国保の保険料の負担はなくなります。


人それぞれ自分たちの生活スタイルがあって、楽しみ方があってその生活にあった収入で暮らす。(定年後は多くもなく少なくもなくがいいのでは、と思っていますが)むろん働かざるを得ないから働いているという人たち、家にじっとしておられない人たち、働く理由はさまざまですが、社会のしくみを知っていた上で働き方を選択したいですね。2018.8


大分・志高湖 2018.7

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高額療養費の見直し

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70歳以上の高所得者の負担がさらに増えるしくみです。(2018年8月診療分より)

これまで自己負担の上限額が一律だった「現役世代並み所得者」が課税所得で3つに区分されることになりました。

① 690万円以上  25万2600円+(医療費-84万2千円)×1%

② 380万円以上  16万7400円+(医療費-55万8千円)×1%

③ 145万円以上   8万100円+(医療費-26万7千円)×1%

①にあたる高齢者で月に100万円の医療費がかかったばあい、自己負担額は25万円を超え、変更前の8万7千円から17万円負担額が増えるとのこと。2人に一人ががんにかかる時代、高額な先進治療を受けると治療費が月に100万円を超えることもありますね。

75歳以上の自己負担割合を現行の1割から2割に上げる改正案も現実味をおびてきます.

1973年に導入されたときは上限が「月3万円」のみだったとか、、、


関門海峡 壇ノ浦より 2018.6

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医療・介護保険改正

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8月1日から介護保険の自己負担割合が変わりました。「現役並み所得のある人」の定義を広げ、基本1割負担のところ2015年から一部の高所得層は2割だったのを、今回の改正で「特に所得が高い層」に3割負担を求めることになったのです。

では、「特に所得が高い層」とはどんな階層でしょうか。

夫婦世帯で463万円以上の所得(単身は340万円以上)がある人(利用者の3%程度とのことです)

①夫婦で346万円未満(単身280万円)では割負担

②夫婦で346万円以上463万円未満の所得(単身は340万円未満)では割負担


463万円という線引きがどのような経緯でなされたのかわかりませんが財務省が求める原則2割負担も含め、医療や年金を上回るスピードで増え続ける介護費をどうするかという課題は避けて通れませんね。2018.8.3

阿蘇・九重国立公園 2108.8.1

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東京税理士会に登録いたしました。

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うだるような暑い日が連日続いています。睡眠たっぷり、いっぱい食べて、炎天下の外出は控えるようにして体調を維持したいですね。JA北九州「かっぱの里」で採れたての茄子、胡瓜、トマト、オクラ、とうもろこしを炙りしめ鯖、そうめんとともにいただきました。夏野菜はどれもみずみずしくいかにも体によさそうです。そして洞海湾若松の花火大会を先輩のマンションのベランダから中学生時代の友人、スポーツジムの人たちとともに楽しみました。隅田川の花火大会ももうすぐですね。

若戸大橋のナイアガラ!

打ち上げ花火、上から見るか、下から見るか、答えは「先輩のマンションのベランダから見る」でした。

炎天下、仕事をされている方どうぞ熱中症にお気をつけて!

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NISA(少額投資非課税制度)について

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今回はNISAについてふれてみます。上場株式や公募株式投資信託の配当や譲渡益が非課税となる制度、です。年間の口座受入れ限度額があって、27年までは100万円でしたが28年以降は120万円です。しかも非課税期間は最長で5年

平成30年1月から始まった「つみたてNISA」は年間40万円の枠ではあるけれど20年間非課税となります。投資の利益のほかに退職後の国民健康保険のアップを回避する側面もあります。


注意点:必ずお得というわけではありません。

①NISA口座で生じた譲渡損失は特定口座などの他の口座で生じた譲渡益と通算できない

②最初の5年間で損をしてその後にもうかったとき。(たとえば100万円の株が60万に下がった)5年後に一般口座に移して6年目以降に値がもどった場合、(60万が引き継がれ値上がり益40万に)課税される。(一般口座においておけばもとに戻っただけなので課税されない)→NISA口座であったために課税されることに!損失がでなければ非課税を享受できるわけです。

山口 北長門


富裕層は多くの株式配当や売却益を受けていますが税率は20%ですんでいます。所得税と住民税の最高税率55%より格段に低いですね。今後の社会福祉の財源を考えるとき議論が必要なのかもしれません。

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