裁量労働制~みなし労働時間~1

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 お台場 2107.6

いま国会で議論され与野党で論議されている「裁量労働制」について少し。一口で言えば実際の労働時間にかかわらず、労使協定で定めた時間労働したものとみなす、とするものです。具体的には①職場外で業務に従事する(事業場外労働型)②研究開発、情報システム、記事の取材・編集、デザイン、弁護士、公認会計士や税理士などの専門的業務に従事する(専門業務型)③企画立案調査分析業務(企画業務型)があります。仕事のやり方について本人の裁量にまかせるってことですね。問題は①については、労働時間は「通常必要とされる時間」とされるのに対し②③についていえばやり方は本人に任せられているけれど仕事量は会社の命令による(本人に裁量はない!)、ということにあるようですね。与えられた仕事が終わったから帰れる、というものではない。100時間働いたとしても10時間分の賃金しか支払わないと定めてあれば10時間分の賃金しか支払われない!2018.2.26

 小倉~渡船より~

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国民健康保険の保険料は-1

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さて、今回は国民健康保険の保険料についてです。サラリーマン時代は社会保険料は会社が半分負担してくれてましたが、退職して会社を離れるとその重さがずしりときます。

その計算方法ですが40歳から65歳の場合だと、次の①②③の合計額となります。①基礎(医療)分後期高齢者支援金分介護保険料分の三つです。

かんたんにするために私一人だとしましょう。給与収入が450万円とするとまず給与所得控除144万円を引いた306万円(総所得金額)、さらに住民税基礎控除額の33万円を引いた金額273万円、これを「旧ただし書き所得」というのだそうですが、これに①②③の定められた率をかけて求めます。各種控除後の所得金額、課税所得金額ではありません。またそれぞれに均等割りが加算されます。

①基礎分には7.47%②支援金分には1.96%③介護分には1.54%、合計10.97%、均等割りは一人につきそれぞれ①38,400円②11,100円③15,600円 合計65,100円  練馬区のHPによる計算例では年間保険料は364,581 円となります。月に3万の負担、、、

 

2018年2月24日付の朝日新聞によれば、65歳以上の介護保険の保険料の全国平均は月5,514円と当初の2倍近くに引き上げられている、また75歳以上であれば同じく全国平均で月額5,659円後期高齢者医療制度の保険料がかかる、とのことです。ふくれあがる医療給付費、それにともなう利用者の負担増はこれからもおさえられそうにないいきおい。

 

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住民税について-1

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サラリーマンのときは所得税や住民税などが毎月の給与から源泉徴収されており、給与明細をながめつつため息をついていました。さて住民税(ここでは東京都練馬区の都区民税)のしくみはどうなっているのでしょう。ざっくりいいますと給与所得者の場合

①給与から所得控除を除いた額   ②社会保険料、生命保険、扶養などの各種控除(所得税とは微妙に金額が異なります。) ③ ①-②が課税所得金額となります。 ④ ③×6%区民税、③×4%都民税となるわけです。あわせて10%で一律。(所得割) ⑤ 加えて均等割が加算されます。区が3,500円、都が1,500円

練馬太郎さんの標準的な世帯(パートの妻、子供二人、父)だと給与収入510万住民税額は28万円程度となります。「一律10%」、ご存知でしたか?

 

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