「改正電子帳簿保存法」とは 2022/9/28

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略して「電帳法


これまでは決算書や財務諸表は「」での提出や保管が求められていた。

原本は「紙」だった。

だから「電子帳簿による」決算書や財務諸表の保存は、

申請」してさまざまな要件をクリアーしてはじめて認められる、というスタンスだった。


ところが、2年延期された「電帳法」の施行により立場が逆転し、令和6年から「電子データ」が原本となり、アウトプットして印刷したものは原本ではなくなる。電子帳簿にしたいと「申請」してはじめて認められるものではなくなり「電子帳簿」が原則となる。


すると立場は逆転し「印刷したもの」は処分してもいいが「データ」は保存しておきなさい、ということになる。

問題はどこまでを「電帳法」の対象とするか、ということになる。

財務諸表はもちろんだけど、

「請求書」、「領収書」、「納品書」、

事業者はさまざまな取引書類を保有している。


この「電帳法」の施行前に消費税の「適格請求書」制度が1年後の令和5年10月にスタートする。

消費税は「請求書」を重視し、請求書ベースで課税仕入れの適否を判断する。

消費税は「適格請求書」ありきで動くことになる。


「スキャナ保存」は電子データではないと国税はみており、スキャナによる書類の保存はきわめてハードルが高い。

(認められているのは、相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、

3月決算の法人であれば令和6年4月1日に開始する事業年度からのスタートとなるが、すでに「適格請求書」による消費税の経理処理は始まっている。


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インボイス制度登録申請

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ずばり免税事業者の「益税」殺しです。

免税事業者というまま子扱いの廃止。

元請けは登録事業者の登録番号を記載した下請けの請求書でしか仕入れ税額控除ができません。


免税事業者(課税事業者を含め)は元請けに仕入れ税額控除をしてもらうためには売上が100万だろうと200万だろうと消費税の登録事業者にならないといけなくなります。

そんなのいやだといったところで元請けは消費税の控除ができないおまえんとこには外注をだせない、となります。


「建設業の一人親方」を狙い撃ちにしたような法律改正ですが、これまで請求した消費税分が親方の「もうけ」となっていた(税込みで売上は課税対象とされていたとはいえ)ことを是正するわけだからあたりまえっちゃあたりまえのことです。

免税事業者は元請けから消費税をもらえず、経費などで支払った消費税分がまるまる持ち出しとなる。


ある疑問があります。下請である当社が元請けたいし100万円の売り上げがあったとして


● 当社は下請けで課税事業者だけど、登録事業者にならずこれまで同様の区分請求書で100万円+消費税10万円の合計110万円を仕入れ控除できない元請けに請求することはできるのか。

● 元請けは下請けである当社から適格請求書でない請求書で消費税を請求されたばあい、支払う義務があるのか。

● もし元請けが仕入れ税額控除ができないにもかかわらず消費税相当額10万円を加えて110万円を支払ってくれたばあい、当社が消費税の申告の計算上その10万円は「仮受消費税」として扱うことになるのか、それとも110万円の課税売上で仮受消費税0円とするのか。

課税庁に問い合わせ中(即答できないとのこと)で回答待ちです。2022/5/6

(回答)

当社が適格請求書でない区分請求書で消費税10万円を加えて請求して110万円が入金されたばあい、元請けは仮払消費税0円、仕入金額が110万円となるいっぽう当社は110万円のうちの10万円は仮受消費税として取り扱う。

10万円は消費税として認識しており消費税の規定にのっとり100万円を課税売上、10万円を仮受消費税とする。

「仕入れ税額控除のさいに適格請求書でないばあい控除は認められない」という扱いとなるが消費税連鎖を断ち切るというわけではない。

消費税を請求された場合支払う義務があるのか → 従来通り。今回の制度は「免税事業者に対する仕入れ税額控除」についての改正である。

Q&Aには順次アップされると思われる。

いずれにせよ「免税事業者制度の廃止」が本筋だと思うのですが。

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4月より練馬区の税務相談員として従事します。2022/3/29

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会場は練馬区役所東庁舎5F(金)、石神井庁舎2F(水)で1週間前から電話による予約を受け付けます。


https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/iken/kakushusodan/kuminsodan/zeimu.html

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 相続・贈与・成年後見講座の講師を務めます 2021/12/25

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武蔵小杉のタワーマンション内にある川崎市中原市民館にてXmasの日に?。サンタクロースの衣装は着ません。

昨年はこの講座の開催は中止と相成りましたが今回は研修室での参加に加え、ZOOMによるオンライン受講での開催となります。

10回の講座のうち9講座を司法書士の勝猛一氏が担当します。

目下、パワーポイントにて資料を鋭意作成中です。

およそ、こんな内容とします。

「落とし穴」にはまっています。

みなさんが贈与税の地雷を踏まないようにとの願いを込めて。

2021/11/26

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配偶者税額軽減1億6千万円の落とし穴 2021/11/9

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だんなさんが亡くなって相続を迎えるとき、「配偶者税額軽減があるから1億6千万円までは相続税がかからない」と余裕をもって過ごす方がいらっしゃいます。

友人、知人が長い闘病生活のすえに立て続けに亡くなってしまい、相続税の相談を受けておりますが、一見お得に見えるこの配偶者の非課税枠を安易に使うことは次の相続をすることになる家族の税負担を不用意に重くすることもあるため注意が必要です。


つまり、次に控える「二次相続」による税負担も考慮したうえでこの特例を利用するかどうかシミュレーションをしてみることが必要です。

銀行員も、銀行から紹介された税理士も「奥さまに全額相続したら相続税はかかりませんよ」といいます。確かにそうなのですが、「ただし二次相続には注意してください」とひとこと添える程度で実際にシミュレーションして二次相続のさいの相続税額を試算したうえでアドバイスをするケースはほとんどないでしょう。


仮にいま、ご主人が8千万の財産を遺し亡くなった。残された奥様の財産は2千万円、ご家族は長男と長女の2人とします。子供たちは何不自由なく生活しており、お母さんにはお父さんが残してくれたこの遺産で豊かな老後を心配なく過ごしてほしいと願い、自分たちはわけてもらわなくていいといっている、こころも豊かな家族であると仮定しましょう。

便宜上、遺産は預貯金のみで、「小規模宅地の特例」などは考慮しないとします。


ケース1 奥さまに全額相続し、相続税をゼロにした

ケース2 奥さまに½、子供たちに¼の法定相続分で相続する

ケース3 子供たちに½ずつで奥さまにはゼロとしたばあい

この3つで試算してみます。

まず、ケース1

なるほど配偶者税額軽減が効いて目の前の相続税はゼロとなります。

しかし、一次相続のあとまもなく奥さまが病気や事故のために亡くなり二次相続を迎えることになったばあい、

8千万に加え奥さまの固有の財産である2千万の預金が遺産に加わります。

加えて二次相続ではもはや配偶者の税額軽減は使えず、さらに基礎控除の一人分600万円が減ります。


その結果、子供たちの相続税は770万円となります。

ご主人が亡くなったあと、奥さまが元気に長生きしたばあい、預貯金は減少し、あるいは子供たちへの特例贈与などを利用することによって遺産額は減少ないし圧縮できます。

次にケース2

法定相続分での分割。

トータルで335万円。

なんとケース1の半額以下になります。

二次相続では基礎控除額はめいっぱい使ったうえで相続税が計算されています。

預貯金の減少や贈与の特例はケース1と同様。


さらに、ケース3

奥さまに0でほんとにいいんかい?と思われるかもしれませんが、ケース2とほぼ同じの税負担となります。奥さまの遺産が4200万までであれば二次相続での税負担はありません。

基礎控除の枠にいまだ余裕があります。


税理士事務所によっては二次相続のシミュレーションは「別料金」であるとしお願いすると別途請求されるようです。

たしかにおくさまの財産を拾い上げたり手間暇も相当かかります。この例では2千万円とした奥さまの預貯金が、へそくりが多額であればあるほど二次相続の税負担は増します。

もちろん奥さんに、すべて残したい、あげたいというご家族もありましょう。どのような遺産分割をするかはご家族で決めることです。

しかしながら税理士としての立場ではシミュレーションの結果を提示する義務があると考えます。

ご家族の、ご一家としての相続税が一次二次あわせトータルでいくらになるのか、この1億6千万に非課税枠だからととびついていいものかどうか、シミュレーションもすることもアドバイスすることもなく、申告書を作成し始める税理士がいたとしたらそれはお客さんにたいする誠実さを欠いていると思います。


2021/11/9

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わかりにくいぞ!確定申告の手引き

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国税局の確定申告テレフォン相談の相談員をしている。

そこで書き方がわからないと苦情が殺到しているのが年金生活者からの「年金控除の計算」の部分。

どこをみたらいいかわからない、計算方法がわかりにくい、など連日対応に追われている。

64歳で年金が240万あるときの公的年金控除額がいくらになるかわかりますか?

で、年金所得がいくらになるか計算できますか?


縦の列、横の列はどういう意味?

毎年申告書を自分で作成しているというお達者クラブの85歳くらいの大先輩からも相談を受ける。

今年の手引きは様式が変わって何をすればいいかわからなくてお手上げだ、助けてくれと泣きが入っている。


どうしてこんな解説ができないんだろう?

どこの数式をみたらいいか一目瞭然である。

これはカドカワのガイドブックでの解説。

もうひとつ質問が多いのがここ。「所得金額調整控除」

なんですか、それは?

国税庁の手引きではこのように記入してくださいとある。


(1)まあ、これは給料が850万もないからいいか、スルー。

そして(2)

ここは給与と年金がある人は記入しないといけなくなっている。

でも、なんのために?説明はなんもない。


さきのKADOKAWAのガイドブックでは、

国税庁の手引きでなぜひとこと説明しない!

国と民間の出版社の納税者目線、高齢者への配慮の違い。

どこぞの政治家ではないが「国民に寄り添って」いるかの違い。


ご苦労されている老齢のご婦人に、

「国税庁の頭のいい職員が手引きをつくっているのにわかりにくいですよね。」

と同情するとそのご婦人は、

「頭のいい人ならこんなわかりにくい解説などつくらないはずだわよ」だと。

2021/2/7

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家賃支援給付金と持続化給付金、定額給付金の税金

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残った1件の家賃支援給付金も振込がされていたと報告をうけました。

申請開始後1カ月以上たちますが32万件の申請のうちの1割にあたる3万件ほどしか支給されていないということです。

それからするとすでに全件入金済はうれしい限りです。


家賃支援給付金にしても持続化給付金にしても課税対象です。

赤字となった事業者が多いでしょうから赤字の範囲内であれば課税されませんが。

「売上の補填、補助」だからということでしょう。

いっぽうの定額給付金は非課税となります。

コロナ被害で受けた損失の補填、つまりマイナスの補填だからプラスの収入ではないとなります。

慰謝料が非課税であることはご存じでしょうか。本来なら受け取っていてしかるべき金銭をいただく。失っていたものをとりもどす。だから課税に適さない。それと似てますね。

家賃支援給付金と持続化給付金。プラス項目(課税売上)の減少の減少、つまりプラス要素。

そして定額給付金。マイナス(損失)の減少、これはプラスではなく基本的にマイナスの範囲内の増で課税要件を満たさない(常に損失だから)、ということか。


 

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家賃支援給付金受給速報2020/8/20

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7月14日から受付が開始された家賃支援給付金。

開始翌日15日に申請した3社のうち2社について振り込みを確認できました。

申請後27日目に1社、32日目に1社。

なにかしら再申請を求めるメールが届きます。

「通帳の写しが不鮮明で口座の確認ができない」など。

このメッセージが届いたということは本体審査についてはクリアしたと判断してよいようです。


スマホの高解像度カメラできれいに撮って、事務局の担当者が確認しやすいよう口座名や口座番号などを赤枠で囲んであげたりするといいのではないかとアドバイスしました。

「2週間での支給見込」を謳っていますが現時点で給付額が予算の1%にも満たないとのマスコミ報道がありました。

「5月以降の売上を基準月とした」のはまず持続化給付金でひと息ついてもらって、次に「家賃支援で」との政府の政策的な理由とのことです。


 

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家賃支援給付金 管理会社の郵便番号まで記入させるわけ

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給付金の申請は「本人による」申請が原則で代理はできません。

また税理士の本来事業でもなく、ご本人に対し助言したりWEB上の操作上のサポートができるだけです。

顧客へのアドバイスをするなかで「なぜ物件の管理会社の郵便番号まで記入させるんだ?」とめんどくさく思っていた疑問に対する答はこれでした。

つまり、管理会社をまきこんでチェックしようというわけです。

本人の言い分だけではこわいから、税理士に売上帳の署名押印を求めたり、管理会社に「おたくの管理している物件について家賃給付支援給付金の申請があり決定通知しましたからな」と通知することによって中小企業庁の給付決定の判断を担保するという作戦です。

この一文は申請開始後いつのまにか追加されたようですね。申請画面で実際に入力してみないとわからないことも多く、あとだしばかり。


給付金業務は税理士の業務ではありません。

それなのに税理士に業務外の目的のために書類に署名させるということはどういう了見なのでしょう。

税理士は財務省所轄の行政手続きである税務申告のために存在しています。法整備のない中で税務申告以外の目的のための業務には責任を持てないしまた権限もありません。


いまでも不可解なのは貸主と借主の関係。

「一親等」間の取引はだめよ、といっています。

加えて「一親等の親族が代表をつとめる会社」間の家賃支払いは対象にはならないよ、とも。

ところが、名字が同じでも夫婦、子、親ではなく兄弟、叔父叔母の物件を借りているケースも多々ある。

その人が一親等なのかどうかその関係を確認できる書類の添付がいっさい求められていないことが理解しかねる。


同姓?鈴木さんや佐藤さんはどうするのでしょう。

親族関係まで確認書類を求めるとなると申請手続きが煩雑になるから省略し、そのかわりに「誓約書」で自己取引に準ずる取引ではないと宣誓させるということにしたのでしょう。

制度要件を決定するさい最も関係者が頭を悩ませた部分でしょうが、中小企業にとって賃貸借の親族間取引は日常あたりまえであることに加え、社長がローンを組んで会社に貸しているケースもあろうし状況はさまざまです。


「転貸」の場合、差額のみが家賃給付の対象となるという。

その転貸の確認はこれまたどうするんでしょう。物件の名寄せするのでしょうか。


この、

1 一親等(個人・法人代表者含む)間の取引の除外

2 転貸の事実確認

ここが制度の建付けのいちばんあやういポイント。

どうか、必要としている方々にいきわたりますように。

2020/8/2

 

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