確定申告電話相談センターの喧噪

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コールセンターなど電話をかけることはあっても、ヘッドセットをつけて電話を受けることなどなかった。

相談者がコールセンターに電話をかけるときはたいてい困った時で、緊急ですぐさまなんとかしてくれ、助けてくれのかけこみ状態でこころがとがってささくれているときが多い。

こころゆったり、しみじみしているときにコールセンターに困りごとをもちこみ相談する人などいない。


数年前赤信号停車中に、若者の運転する車に追突されたことがあった。

そのとき電話にでてくれたソニー損保のオペレーターの対応がすばらしかった。

羽田空港の駐車場においてあった車のバッテリー切れのときのやはりソニー損保のオペレーターの対応もすばらしかった。

どんな対応をしてくれたかはここではおいておくとして、「助けを求める人に親身になって的確な処置をしてくれた」ということで共通するのは「最短最速で解決してくれた」ことで、もし自分がもしこの先電話相談を受けるようなことがあるならば、かくあるべしと心に誓った。


確定申告をひかえた1月17日に国税局の確定申告相談センターのブースでヘッドセットをつけて着席した。(下はイメージ画像)

デビュー戦であった。

デビューするにあたって専門が法人税であることから事前に平成31年の税制の改正事項と贈与税、不動産譲渡所得、住宅取得控除、株式の譲渡、配当控除、損益通算、医療費控除など野球でいえばライト、センター、レフトの守備範囲までボール処理の甘いところを中心に徹底的に調べた。

大学受験のときでもこんなにお勉強した記憶はない。


画像奥の男性は私の若いときに似ており、私のオペレーター席のとなりの席は画像中央の女性のように若く元気はつらつとしたきりっとした女性税理士だった。手前の美しい女性の席は実際はどちらかというと「おつかれ気味の」おじ(い)さま税理士であった。

違うのはブースの間に仕切りがあって、競馬の「ゲートイン」状態であったこと。九州とんこつラーメン「一蘭」のカウンターをイメージしていただきたい。替玉はない。期間中インフルエンザになった相談員の替玉になることはあるが。


お昼とわずかな休憩時間は別として9時から5時まで相談の電話がひとときも途切れることはなかった。すぐにズバッと解決できることもあれば国税庁の確定申告作成コーナーの画面でじっさいに入力しながら画面が遷移しない理由を30分かけて模索したこともあった。

「もうこりごり」が初日の印象であったが、毎年の税制改正にキャッチアップしていくための絶好の機会であると感じた。

解説本をいくら買い込んでも身につかないことはみなさんもご承知の通り。税理士資格の年度更新作業としてぜひとも従事すべきであろう。


電話にでず、休めばいいじゃないかと思われるかもしれない。しかし、となりの元気はつらつ先生が果敢にしばしも休まず槌打つ響きで応対している横でふわふわうだうだ休んでいるわけにはいかない。なにより相談したい人をたくさん待たせているわけだから、電話を受けることによって待たされていた人が一人減る、というへんな気持にもなった。

ここは「銃弾飛び交う最前線の戦場」である。コーヒー飲みながら後方の会議室でああだこうだいっている大本営参謀本部ではない。

1日で1年分しゃべった、と感じた。

ジャパネットのコールセンターは「はい、ご注文ありがとうございます。承ります。」でいいが、確定申告の相談センターではまず、電話に出た瞬間に、即座に

1 相談者が税法の知識がどのくらいのレベルにある人か(ひとことふたこと話せばわかる)

2 電話がつながらず待たされて怒りモードの相談者に対しては相談に入る前にお待たせしたことを詫びる

3 どこがわからず悩んでいるか、最短最速で判断し、チェックシートや法令の資料を用意する

4 痛みの原因をつきとめ、助言する

5 つきとめられないときは迷わず調べたうえで電話折り返しとする

1件ほど、菅官房長官の「桜を見る会」の記者会見のときのように目が泳ぎ、「差し紙」が必要なときがあった。


お医者さんと同様、どこが痛いか、痛い原因は何が考えられるか、知識と経験で何を処方するか決める。

今年の相談で目新しかったのは「雑損控除」の相談で千葉県で台風被害を受けた方から自家用車の損害が控除の対象となるかという内容があったことだった。首都圏での自然災害被害への対応をはじめて経験した。

これは一般的に自家用車の自然災害による損害は控除の対象となる生活関連資産ではないため、国税局の担当者と協議の上回答させてもらった。(回答は「控除対象となる」、で千葉県南部の地域は自家用車が生活上必要な財産であると認められるため)

個人的には森田知事が災害緊急対応すべき時に都内のいきつけの理髪店ではげかくし散髪していたこともありなんとかしてあげたかった。が、これは課税庁である税務署の判断での回答をする。


2020/1/19

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税理士法人開設準備

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税理士事務所の開設に合わせ、知り合いの税理士と税理士法人の設立を検討しています。

税理士が2名の場合、事務所を2か所持つことができます。

その目的としてお互いの経験と持ち味を生かすことに加え相互協力、相互補完により事務の円滑化を図ることにあります。「ネットワーク化」といえるでしょう。

税理士業務について自営業者ではなく法人から給料をもらい、必要経費は法人の経費とする、事業年度を定め法人税の申告を行うなど法人化により業務形態が大きく変わります。


なによりお客様への対応がより確かなものとなって、柔軟なお手伝いができることがメリットとしてあげられます。

担当が事情があって相談に応じられないときなど、かわっておもむき時をおかず対応することができます。


開設に当たって留意すべき最大のポイントは所属税理士との信頼関係です。

人間性そのものです。

人格者でなにより何事にもフェアである先輩税理士と組むべき資質と素養がまず私に備わっているのかが設立を検討するにあたってさしあたり検証が必要となりましょう。

2020/1/19

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2020謹賀新年

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本年2月、自宅の改築にともない事務所を開設いたします。

住所、部屋番号ともにこれまでとかわらず、マリミール202号を事務所といたします。

この「マリミール」という建物名は妻の「まり」と妻の姉の「るみ」をもじって私が命名したものです。改築を機に改名も考えましたがこのまま残すことにしました。


今年の税務申告はさっそく親から子への「相続時精算課税制度」の贈与の非課税枠を使った選択届からはじめます。

1月6日月曜日から国税庁の確定申告作成コーナーの令和2年申告分システムがリリースされます。


住宅資金贈与には①「贈与税」の「住宅資金の贈与の特例」と②「相続時精算課税制度」での贈与のふたつのやり方があって、

贈与税の特例ではない「相続時精算課税制度」は、

贈与税と相続税の合わせ技ともいえる制度で、

親から子への2500万円までの贈与を非課税とし、それを超えた贈与には贈与税を課す。親が相続相続を迎えた時、相続財産に生前に贈与した財産を贈与時の価額で加えて相続税を算出し、すでに納付した贈与税を相続税に充て精算するというものです。


相続時精算課税制度を選択した親の相続財産が相続税の基礎控除の範囲内でおさまるのであれば利用する価値ありで、いってみれば親の相続時の非課税枠の先取りともいえます。

土地などの財産が上昇している局面では有利となりますが逆のばあい不利となる、節税対策にはならない、ひとたび選択すると「暦年贈与」はできない、土地を贈与した場合相続のさい「小規模宅地の特例」の適用外となる、など注意してておかないといけない点もあります。


Reiwa is Japanese new era.Kinga-Shinnen means happy new year.

建て替えでは建築確認申請に練馬区から3度だめだしをくらい手間取り(設計主任が4級建築士の私だったことにも起因する)、昨年竣工予定だった完成引き渡しがあろうことか2月下旬にずれこむこととなり、引っ越しをはさんで税理士会主催「税理士による無料相談会」、国税局での「テレフォン確定申告相談」オペレーター、練馬東税務署申告会場での「消費税軽減税率特設相談コーナー」相談員、加えて小中学校「租税教室」講師、顧客の確定申告書の作成と提出ととんでもないスケジュールとなってしまいました。


まもなく1月10日よりテレフォン相談がはじまりますが、「イラついたりせず」相談者に「あたったりせず」「やつあたりせず」「にこやかに」「笑顔で」(電話ですが)、「親切丁寧に」「わかりやすい言葉で」「相談者の身になって」コールセンターのオペレーターを務める所存でございます。

写真はイメージでじっさいはおやじさん多数。

間違っても建築確認の厳しすぎることを練馬区のいじめととらず、建築請負会社の設計士、解体業者、下請けの大工さんたちをうらんだりしないことをここに誓い、新年の試練を乗り越えることにします!

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「軽減税率とインボイス制度」TKC主催研修

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~これからどうなる?消費税の軽減税率とインボイス制度~ 講師:税理士 熊王征秀 先生 2019/12/16 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター

消費税では著名な熊王征秀税理士。

本日は熊王先生にお会いするためTKCが設けた講座を受講させていただきました。ありがとうございます。

先生の諸問題への斬り込み方が明快で端的ですがすがしく、つい机をたたき「そのとおり!」と唸ってしまう場面が幾度となくありました。

この「軽減税率」は食料品とそれ以外をどう判別するかの実務上の難しさから現場が少なからず混乱していること、かつて消費税が導入されたときと同様課税庁でさえ取り扱いをめぐって統一性に欠ける対応をしていることなどの報告がありました。


熊王氏は問題の多い軽減税率については「非常識な制度」「百害あって一利なし」「近年まれにみる愚策」とばっさり切り捨てる一方で、我々は非常識なやつでもこいつと良識をもってつきあわなければならないと職業会計人としての立場を明確にします。

そして令和5年10月から導入される「日本型インボイス制度」はようやく世界標準となったことから「悪い奴ではない」と評価されています。


すでに事前にポイントについてひととおり確認しているところではあるが、要点を箇条書きする。

・軽減税率が混乱する原因となっている「食料品か否か」の判定については「売り手の売り方で決まる」、すなわち売り手が「食料品」として売るのであれば「食料品」であって、「買い手の用途は関係ない

・導入を前に設けられた中小企業向けの段階的なみなし計算などの経過措置の特例は「実質的に有利なほうを選択できる」制度となっており、その採用にあたっての原則的計算が「困難なばあい」という条件の「困難な事情は問わない」こととされている。つまり、有利な方法を採用してよい。

・簡易課税は事業区分の判定が特に重要である。たとえばピザの店内飲食、宅配、持ち帰り。店内飲食設備があるかどうかで区分がかわる。設備のある店舗での宅配は店内飲食の延長(10%)と考えられるが、設備のない店舗であればおもちかえりの延長(8%)となる。

・ピザ屋で店内飲食設備のない店は3種(製造業)で8%軽減税率

10%のところを誤って8%で販売または仕入れた時、またその逆の場合どうするか。「事業者のみなさまへ」(令和元年11月国税庁発行パンフレット)によると10%の文房具を8%で売ってしまったばあいレシートはそのままで売上帳には10%に割り戻して記帳しなさいといっている!逆のケースもあるはずだが国は納めすぎになったケース(国の不当利得にあたる。 BtoB取引なら精算しなくてはいけないはず!)に言及していない!

・簡易課税の選択は届出の事前提出が原則であるところ、元年10月から2年9月にあっては「1日でも課税期間が重なっておればよい」とされ、元年12月31日までに選択届をだせば令和元年分から簡易課税でOK。2年分は本来元年の12月末までに選択届の提出が必要だが2年の12月末までに出せば適用できる。つまり、選択の様子見ができる、ということ。

・飲料の販売機は「どこに設置されているか」で事業区分が決まる。ホテルのフロントであれば2種(小売)だが、客室に置いてある冷蔵庫のは4種(飲食店)。

・屋台のラーメン屋などの飲食設備は「わずかでもどんぶりを置くスペースがあれば設備あり」となり10%適用。

・インボイス制度の導入で免税事業者が取引から排除される可能性があるが、免税事業者は長きにわたり消費税分としてお客から預かっていながら消費税を納めていなかったのだから本来のあるべき姿の事業者になったという点で評価できる。

店舗や駐車場を事業者に賃貸している不動産賃貸業で免税事業者は5年10月から(課税事業者になりインボイスを発行しないと)家賃を10%上乗せできなくなる。その分値下げする?

熊王氏なら値下げせず「課税事業者になり簡易課税を選択する」そして4種(不動産業)で40%のみなし仕入れ率を使う。こうしたことを見越してクライアントに向き合うこと。

・企業にとって経費などの支払先がインボイスが発行できる事業者かどうかいちいち国税庁のホームページで確認できるわけがない!いっそのことそうした経費関係の仕入れ税額控除を放棄してしまうと宣言している大手企業もあるくらいだ。

・軽減税率対応レジスターなどは補助金での購入もいいが、同時に複数の税率の商品を購入した場合などに対応した機能が向上した機器を見定めてあせらず購入するほうがいいのではないか。


 

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消費税の誤りやすい事例及び軽減税率について

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浜松町メルパルクホール    2019/12/10

36回研修    講師:東京国税局担当官


見たところ消費税の申告書の作成手順をいちばんわかりやすく説明してある国税庁作成のリーフレットです。

消費税申告書作成手順

芝増上寺   徳川家の浄土宗菩提寺 2019/12/9

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「これからノート 」

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練馬にあるNPO法人「成年後見推進ネットこれから」が作成した「これからノート」

財産をどう引き継ぐかだけではなく、自分のことを成年後見人に託すさいの思いを綴るノートとなっています。

社会福祉士の方がご本人が書きやすいよう工夫に工夫を重ねて抜き差し可能なファイル形式にしたもので、

自分が認知症になって判断能力が衰えたときに、後見人たちにして欲しいことと、して欲しくないこと、

財産のこと、認知症になったときどんな施設に入居したいか、葬儀に関する希望、ペットへの思い、生活全般にまつわる思いを家族にも後見人にも理解しておいてもらうためにあらかじめ用意し書き残しておくのです。

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租税教室~小学生のこどもたちのために~

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練馬区の小学6年生への課外授業の講師をやります 2019/11/9 土曜日


最近の小学校はエアコンはもちろん校庭が芝生なんですね。

そのむかし、40年前、港区の青山にあった中学の生徒の家庭教師をやっていたことがあって「青山南小学校はプールが屋上にある」ときいてぶったまげたことがあります。

パワーポイントは使わないため自分のためのテキストとして用意しました。









借金まみれの国家財政は返済が追い付かず破綻寸前。

政府は開き直ってなお借金を重ねる。

この子たちに私たちは何を背負わせるのでしょうか?

税金による明るい未来をいうのならば倒産寸前の国のことも伝えなければなりませんね。


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神奈川成年後見協会による認知症・相続対策講座 7回&9回 2019/11/2

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7回「相続法改正のポイントを知ろう」 9回「任意後見と家族信託ってどんなもの?」

台風19号でタワマンが浸水した武蔵小杉。


神奈川成年後見協会の高島理事長とタワマン1Fにあるカフェ・ド・クリエで待ち合わせ、本日の講習の打ち合わせをする。

到着早々「武蔵小杉のタワマンが日本中で有名になったね。ところで浸水してエレベーターが使えなくなったタワマンはどれ?」と理事長に尋ねる。

「ここ!このタワマン!」と床を指さす。

しばし、絶句、、、


先週「成年後見人登録研修」を3日間連続18時間受講したばかりでいっぱしの後見人気取りで「相続法改正のポイント」の講習を担当しました。

毎週土曜日に開催している講座も台風直撃のため休講となり、本日の振替講習となったものですが、ご高齢の受講生たちが、ぜひとも前回分を休講とするのではなく、本日2回分あわせてやってほしいという強い要望がありました。

講習はひとこま2時間ですから、2回分で4時間の長丁場となるのを承知の上です。

川崎のタワマンの高齢者35名はやる気マンマンで、興味シンシン、恐れ入りました。


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「消費税の基本原理から見た改正消費税の評価と実務処理」

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2019.2 発行

小石川支部オープン研修 ~講師:税理士 多田 雄司氏~ 2019/10/29 文京シビックホール

ポイントのみ

・消費税はその性格から「付加価値税」との呼称がふさわしい

・「資産の譲渡とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう。」(消基通5-2-1)この一文が消費税の本質をついたものであり、お金の払い方ではなく物がどのように動いたかが重要

「みなし譲渡」は最終取引になるような場合に起こる。日本のみなし譲渡の規定は狭くとらえられている。

・仕入れ税額控除は1952年のフランス人の発案である。

・B to   Bであれば仕入れ税額控除可

・消費税の改正により地方の取り分が増えている(改正前と同じ割合で割り振っているため)

・2023年10月以降

→ 「適格請求書から帳簿記載を通した直接積上げ方式」が実務上採用されることになる

・インボイスの保存が不要の課税仕入れ

→ 「3万円未満」規定が引き継がれ残されたのは「一般旅客定期航路事業等の運賃」と「自販機・自動サービス機」のみ

(これまでは無条件に3万円未満OKだった)

・適格請求書

→ 記載するさい、①「登録番号」と②「税率別の税抜価額(税込み価額)の合計額と適用税率)③税率別の消費税額

・「適格請求書事業者」登録制度 → 日本独自の制度

→ ヨーロッパにはない! → 課税等当局が事業者をにぎることができる(登録の拒否・取消)

→ 税務署長はネット上で事業者情報を検索できるようにした → 免税事業者の確認がネット上で可能になる!

→ 不正事業者の排除

・消費税の取引において免税事業者が間に入るばあい、手取りの利益に違いが出てくる(免税事業者から仕入れると仕入れ業者の利益が減少する) シミュレーション資料あり

→ 小規模事業者であっても課税事業者になることをすすめる。


多田先生ありがとうございました。

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成年後見人になるために3-2

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成年後見制度は 認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

最高裁判所パンフ「成年後見制度」詳しく知っていただくために

成年後見人養成研修 ~講師:社会福祉士 池田惠利子氏~ 2019/10/25

これまでの講義で法整備の背景、いきさつ、理念はぼんやり理解できたかなと思えたものの後見人の具体的な「仕事」がどのようなものかイメージできないでいた。

講師は社会福祉士として「認知症」に長年かかわり向き合ってきた方だけに最前線の現場がどのようなものかを知る上で大変参考になった。

忍耐と寛容、自己犠牲うえに成り立つ厳しい現場にありながら池田さんはひまわりのように明るい方で2時間の講義中つねに上を向いて、笑顔を絶やさず語りかける。この明るさはどこからくるのだろう。

母の入居している介護施設の若いスタッフたちの笑顔はどこからくるのだろうかと不思議に思っていたのとおなじように。

92歳になるぼけの入った母はわからずでわがままで、365日一日中わけのわからないことを口にし、

なんども同じことをくりかえし聞き、再三やめなさいといっても用もないのにスタッフを呼びつける。

私ならずともたいていの人はキレてしまうはずだ。

人間のできた妹でさえほとほと手を焼いているにもかかわらず、スタッフは質問に適当にあしらったりせず丁寧に意味のない質問に答えている。


現場に裏打ちされた、現場で苦労してきた人にしか口にすることができないことばがちりばめられている。

このような輝いている方はどこの現場にも100人に数人ほどいらっしゃる。だからお会いしてしまったときはひとことも聞き逃さない。


後見業務財産にまつわる法律行為を本人にかわってやる。

すなわち売買契約や病院入院、施設入所契約などで、

事実行為である食事や排せつなどの介助や清掃、送迎、病院への付き添いなどは後見人自らは行わない。やってはいけない。

後見人はそれらの事実行為が必要な時、それらのサービスを行っている介護関連業者につなぐ。契約をし、支払いをする。

後見人が行うのは健康診断などの受診、治療入院契約、住居の確保、修繕の契約、介護・生活維持関連契約、社会保障給付の手続き、教育・リハビリに関する契約など、これらに関する支払い

したがってそれ以外の行為は権限外であること。

一身専属事項である結婚離婚、養子縁組、また手術の同意、保証人になる、これらは権限外・任務外であること。


介護施設の入居者は徘徊したり行方不明で雨の中捜しにいったりいろんなことがあるが(池田氏は「たいへんだった」とか「苦労した」という言葉は口にしない、「口にしない」と心に決めているのではないかと感じた)、親族が介護を放棄している高齢者の存在、定期的な面会での認知症患者の様子などを知ることができた。


講師の方々みなさんどなたも引用される成年後見の身上配慮義務をうたった民法858条は成年後見の憲法のような条文でこの短い条文のなかにその理念が集約されているといえる。

「認知症」などで判断能力が衰えたひとたちひとりひとりのいのちの尊厳を守るということで実際に向き合えているかは別として後見人や介護に携わるスタッフたちの終末期の方々への向き合い方の行動指針である、と思う。高齢者、障がい者ひとりひとりそれぞれの思いに応じて向き合う、手を差し伸べることの意味を謳っていると私は理解した。

望まないであろうことはやってはいけない。

 


「本人が意思能力を失っているという確たる証拠がなければ、本人の意思決定能力はあるものとする。」「たとえ不合理な判断であっても、本人に能力はないと決めつけない(英国の意思決定能力法の原則)

「成年後見人は、成年被後見人(本人)の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人(本人)の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況配慮しなければならない」 民法858条

2019/10/26    新宿御苑

新井白石の晩年はそうでしたか、、、、吉宗との確執?

太宰治の処女作「晩年」に収録されている「地球図」で白石がキリスト教の宣教師を尋問する姿が目に浮かんだ。

 

 

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