解雇予告手当 2019.2.7

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本日の相談会場で「解雇予告手当」の相談を受けました。


労働基準法の定める「解雇予告」のさい支払われる手当です。従業員を解雇しようとする場合解雇日について少なくとも30日前に予告をしなければならず、予告しないのであれば30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない。

20日前の予告なら10日分の手当を支払えばいいというように「日数」と「支払」の併用も可能となっています。


使用者から「手当」として支払われるものは給与所得として課税されるのが基本で、非課税になるのは通勤手当のうち「通常必要とされる部分」などに限られます。では、この「解雇予告手当」はどうか。

会場は大混雑でゆっくり調べるわけにもいかず回答は「保留」し、あとでメールする、ということにしました。


労基法(S23.3.17基発464号)によると「解雇予告手当は賃金ではないが、解雇の申渡しと同時に、通貨で直接支払わなくてはならない」とあります。

我々のバイブルである分厚い「確定申告の手引き」をめくり「給与」の項目で取り扱いを調べるが不明。

そこで「困ったときの」国税庁ホームページで「解雇予告手当」で検索。



退職所得であれば勤続年数に応じて控除額がある。

勤務20年以下であれば、40万円×勤続年数の控除があり、80万円未満であれば80万円が控除されます。


ご相談者の場合、この「解雇予告手当」が他の「給与」とともに含まれ所得税が源泉徴収され、源泉徴収票が発行されていたことになります。

もし、納税者がこの源泉徴収票に記載された金額に退職所得である「解雇予告手当」30日が分含まれていてその分の源泉税が引かれていると気づかなかったら交付された源泉徴収票をもとに「全額を給与」で申告していたはずです。私たちもその源泉徴収票を見ながら「手当」だから「給与」として何も疑問をもたず申告書を作成していたことでしょう。


事業所の経理担当者はよほどのベテランでない限り、この「解雇予告手当」が「退職所得」にあたるとは思わない。まして「解雇予告手当」はイレギュラーなことであってなじみがない。

「労基法」の「解雇予告手当は賃金でない」の部分がカギですね。そして、「確定申告の手引き」の「給与」の項目には解雇予告手当に関する記載はありません。索引にもなく、「給与」に記載がないなら特別な規定もなかろうとなります。最初から「退職所得」で調べなくては確認できません。やはり、充実している国税庁の「WEB検索」がいちばんですね。


税金のこともよく勉強され日本で活躍している外国籍の方にさっそく回答することにしますが、この後の手続きをどうするか。「給与」と「解雇予告手当」が合算され「給与所得の源泉徴収票」が作成、提出されている。

A 会社が税務署に「過誤納額の還付請求」し納めすぎ分を本人に返還する

①会社が誤って「退職所得」を合算して給与所得として源泉徴収してしまい、給与支払報告書を区に提出した。

②「正しい給与の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」とに区分し源泉徴収税額を再計算して作成しなおす。その提出もれと本人交付もれ

③確定申告では「退職所得」として申告するが引かれている源泉税をどうするか。分離課税であり申告書上では控除、還付できない。

④会社が誤って給与の源泉税を引いて税務署に納付してしまったため、会社が税務署に「過誤納額の還付申請」をし、本人に還付する。(正しい「源泉徴収すべき税額」との差額)

⑤とりいそぎ確定申告では誤った源泉徴収票は添付せず、正しい給与支給額と正しい「源泉徴収すべき税額」、そして退職所得の金額を記載し提出した上で、後日「正しい源泉徴収票」を税務署と区に提出する。


B  納税者本人の「更生の請求」

いったん、交付された源泉徴収票をもとに「全額を給与」で申告し、「源泉税控除」を受ける。

そして後日理由を付し「更生の請求」を行い、納めすぎとなった差額の還付を受ける。

誤っていると知りながら違う所得区分で申告するということになりますが、引かれすぎた源泉税はそのまま活かすことができると同時に辞めた会社から徴収しすぎた源泉税を返してもらうこともなく確定税額に充当あるいは還付ができる。

ただし、「更生の請求」のさいに関係書類(「源泉税を過大に徴収した給与の源泉徴収票」と「退職金の源泉徴収票」)を用意してもらわねばなりません。会社は「過誤納額の還付申請」はせず、ただ源泉税を引きすぎて右から左に国へ納付したままとし、本人の確定申告での精算に委ねる。


C 本人が給与と退職所得を区分して記載し、説明書を添付し確定申告する

交付された源泉徴収票をもとに「給与所得」と「退職所得」に区分して記載し申告する。

引きすぎとなっている源泉所得税額はすべて給与所得にかかる税額として扱い源泉所得税控除を受ける。

区分記載したことに関する添付書類をつける、これでどうでしょう。


日本語が堪能とはいえ外国人であり、というか外国人であるからこそ心配になります。


2019.2.8

 

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相続税課税対象者3年間で2倍に

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平成29年に亡くなった人の数は134万人で、そのうち相続税の課税対象となった人(被相続人)は11万人で3年間で課税対象者は2倍に増加したにもかかわらず(27年以後基礎控除引き下げのために増加)このうち28年の相続税の税務調査は1万3千件でほとんどかわっていないといいます。


そこで当局は平成29年に実地調査に加え、「簡易な接触」を1万1千件実施した。具体的には書面照会、電話や来署依頼することで無申告や申告漏れ、計算誤りを是正するということでそのうちの63%で何らかの問題があったとのことです。


亡くなった人の8.2%が相続税の課税対象者で、そのうちの12%に調査が実施された、ということは亡くなった人の100人に1人が税務調査を受けたことになりますね。

東京圏は富裕層また土地がらみの資産家などが集中しており、税務調査の対象となる方々も多くおられる一方、預貯金はそんなにないが親から引き継いだ「土地」が都心にあって課税対象となってしまったという方もいらっしゃることでしょう。


当局も限られた職員数で納税者数の急増に対処していかなくてはならず、適正公平な課税の実現をめざした取り組みがおこなわれているわけです。

税理士による確定申告無料相談会が今週より実施されています。練馬東支部の相談会は9時の受け付け開始から多くの相談希望者が会場にあふれ、相談が受けられない方々も多数いらっしゃいました。

税理士に頼むほどではないという内容の相談で確定申告期間が始まる前に申告をすませようとする意識の高い高齢者が中心でした。


2019.2.7

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社会福祉法人の消費税~特定収入と課否判定~

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中野サンプラザを解体しないと公約で宣言して当選した中野区長は一転して建て替え容認?山下達郎をはじめミュージシャンたちのコンサート会場としての聖地でした。

ボクシングでいうところの「後楽園ホール」。

東京税理士会の会員研修の聖地でもあり、私も巡礼の旅を続けています。(笑)


税理士会研修 2019.1.28開催 税理士 中田ちず子氏の講義よりメモ

私たち個人は事業でもしていない限り、消費税はレジで払っておわりですね。最終負担者です。消費税連鎖の末端です。頂上にいる国と個人のあいだに挟まれた会社をはじめとする事業者は、預かった消費税から支払った消費税をひいた残りを国や地方に納める。


そもそも消費税は物やサービスによっては課税要件には該当するが政策的に課税の対象としないもの、最初から課税要件を満たさないものがありそれぞれ取引に応じて判定しなくてはならず、宿命的に煩雑な面をもっています。

今回は「この支払った消費税は預かった消費税から引いてはいけないんじゃない?」の研修で中田税理士が「マニアックな研修」と評したごとく消費税はそんな簡単なものではないということをつきつけられるものでした。

適用されることで税額がふえる「特例」。


社会福祉法人の受取る補助金・寄付金などの「特定収入」とそれをもとに購入した車両などにかかる消費税との対応をどうするか.

一般に社会福祉法人は収入が非課税となる事業が多いのですが消費税の計算は注意を要します。

この特例は(消費税がかからない)補助金で購入した(消費税がかかる)車などの消費税は納めるべき消費税から引いては(控除しては)まかりならん、というものです。「特定収入がある場合の仕入れ税額控除の特例」は上記の消費税の連鎖を切ってしまうことを意味します。

控除はだめよ、にとどまらず足りなかったら納めなさいよ、の特例です。(控除しきれない分は「課税資産の譲渡とみなして、その課税期間の消費税額に加算する」)

一般の会社の課税仕入れはその仕入れの資金源は問いません。

公共法人等が特定収入(補助金・助成金など)をもとに購入した品物などに含まれる消費税は仕入れ税額控除できないということです。

公共法人等→ 国・地方公共団体の特別会計、別表第三に掲げる法人、人格のない社団等


やっかいなのは一般の会社と違い介護サービス事業など行う社会福祉法人は消費税のかからない事業収入とかかる収入が混在する上に、さらにこれらの補助金や寄付金収入をもとに支出された支払いのうち「最終負担者として転嫁してはならない消費税」を個別に抽出する必要があることです。


補助金でもそれをもとに消費税がかかる支払いをしなければ(給与など)この特例は関係がないことになります。

そして、消費税を個別に対応させる方法(個別対応方式)では

補助金で車などの消費税のかかる支払いにあてられたもの、課税となる事業収入と補助金収入で共通に使う車の支払いにあてられたもの、どちらともいえない支払いなどの区分計算が必要で、

収入も

1課税売上

2非課税売上

3使途が不特定の補助金

4課税仕入れのある補助金

5補助金以外の消費税のかからない収入に区分し


さらに4(特定収入)は

仕入れの消費税が

A課税売上・非課税売上共通に対応する(非課税の介護事業に使う車を購入したが消費税のかかる事業にも使用する)

B課税売上のみに対応する(もっぱら消費税のかかる事業に使用する)

C非課税売上のみに対応する(もっぱら非課税の介護事業に使用する)

に区分されることになります。


*わからないものは3の使途不特定の特定収入にいれてしまうのがポイント(それでも税額軽減効果あり)


公益法人などの申告のさいには十分注意をしなくてはなりません。


マニアックな部分は

1まず、社会福祉法人が事業のために借り入れを行う。そのときは補助金の交付予定もなく自分で返すつもりだった。

2この借入金で事業経費をまかなった。そして仕入れ税額控除を受けた。

ここまでは普通のあたりまえの流れ

2翌年にその資金を補填するために補助金が交付されることになりそれをもとに借入金の返済を行った。

翌年は決算上は借入金の返済をしただけだから消費税の申告には影響しない。ん?まてよ。

結果的に補助金で事業経費を賄ったことになるため、その分の税額調整を翌年においてしなければならない。

「借入金返済充当補助金等の使途の特定」(消費税基本通達16-2)で消費税固有の期をまたぐ仕入れ税額控除の調整を国税庁は執行上税務署に指示しているわけです。

前年は適正な会計処理だった。翌年もほんらい法令・会計上は消費税に影響しない。ところが翌年の後発事情によって期をまたいで「本来会計上は消費税に影響しない」事業年度に処理をするように求めるケース。ほかにあるのだろうか。補助金の入金は翌年に限らないだろうし、申告書にどう表現するのか。


 

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税の申告はお早めに~税理士無料相談~

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税理士による無料申告相談会(練馬東署管内)を光が丘区民センター2F、練馬区役所アトリウム地下多目的会議室、練馬駅北口のココネリ3Fで行います。*譲渡所得や退職所得のある方を除きます。


今回から「税理士による代理送信」でお客さんの確定申告を電子で申告することになりました。初期設定が大変でハードルの高かった電子申告の利用拡大にスタートからかかわってきた者として、セキュリティーを含め利用環境の向上と使い勝手が格段に向上したことは感無量です。

e-Taxで送信すればマイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書の呈示や写しの提出も不要です。あとはお客さんの申告のもととなる決算書のできあがりを待つばかりです!

今年も早めの作成と電子申告ですっきりしましょう!無料相談会場でお会いしましょう!

中村橋の「美術動物園」。森の熊さんと白い象、サイケ彩色キリンが放し飼いされています。隣駅 西武池袋線「中村橋」の小学校の隣には練馬美術館がありますが20年前、そこの小学生だった娘の書道展で入館したことがあるだけの疎遠な美術館。

2019.2.1

 

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年金受給開始75歳から!

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ついに、というべきか政府は年金受給開始年齢を75歳まで繰り下げるようにする検討に入った、と報じています。

65歳からの10をとるか75歳からの20をとるかということです。

働く意欲旺盛のシニアにとって退職後の給与と年金とのバランスが悩ましいところで、60歳~64歳では年金と給与の合計額が月28万円を超えると超えた分の半分の年金が減額される「在職老齢年金」という制度があり、ふつうに働けば必ずひっかかります。そのため年金受給額をにらみながら勤務形態を調整して働き続ける人も少なくありません。


現行の年金受給開始年齢の65歳以降70歳までの繰り下げ制度を利用している人は「1%しかおらず、むしろ前倒しする人が多い」とあり、75歳まで繰り下げがどの程度利用されるか疑問です。


前倒しで60歳から受給を開始した人にくらべ、75歳から受給開始する人は15年間も年金受給が遅れます。長距離走のトラックでいえば先にスタートを切ったかめさんが15周走ってから、ようやくうさぎさんがスタートを切るわけですね。


ただ、うさぎさんのスピードは速く、かめさんとの差を倍のスピードで縮めていきますが追いつき追い越すのはいつになることやら。箱根駅伝でいえばかめさんが箱根の芦ノ湖に着いてこれから復路に向かおうとするときにうさぎさんは大手町を往路スタートするような。


前倒しして60歳からもらいはじめたかめさんはうさぎさんが走り始める75歳になるまでに月額15万だとするとトラックを15周するするあいだに2700万円をすでに歩きながら(失礼、走りながら)得ていることになります。(計算はざっくりです)


この繰り下げで失われた15年間の「逸失利益ならぬ逸失年金」2700万円を取り戻す。その後のかめさんとうさぎさんとの年金額の差額15万で取り戻すとして、15年以上かかる計算となる、85歳で追いつくと仮定して、ようやく追いついた後はうさぎさんの俊足をいかして繰り下げの威力を発揮し悠々自適かと思いきや、もうすでにお金のかかることに興味は失せて孫にあげるお小遣いがあればよい、となる。


一方で、もしぽっくりいかず、わずかなたくわえの老後資金も底をついて長生きしてしまったらどうしようという思いもよぎります。90歳は75歳から15年もある。これは現代のホラーです。そして息子も独身の非正規職員で、娘もうちに寄り付かないとします。(うちのことではありません。念のため)

「万引き家族」の是枝監督で岸部一徳あたりを主演に据えて「年金家族」のタイトルでドラマ化すれば視聴率を稼げるかもしれません。


元気で働く意欲まんまんで、75歳まで年金に頼らず自ら稼ぎ、社会保険料を現役並みに納付し、長寿が見込めるおたっしゃクラブの方は選択の余地があるのかもしれません。(この年金資格者からの社会保険料の徴収を年金支給の先送りとともに政府は誘導しようとしているわけですが)75歳からとした場合65歳から受給する人の年金額の2倍程度というからすごいですね。しかし、75歳すぎて枯淡の境地に入り、友人は減る一方であらたに病院が親友となり、ステーキより霞を食べて暮らしたい仙人は必要以上の収入を望むのでしょうか。まず、なにより15年後のことなど見通せない。


しかし、「あんなに元気だった人がどうして、、、」があります。よくある話です。

逆に入退院を繰り返しいよいよと覚悟していたら奇跡の復活をはたししぶとく年金をいただき続ける高齢者(私の91歳の母ですが)もいます。

繰り下げしたものの働いて働いて74歳でぽっくり、となればそれまで納めた社会保険料はお国にそっくり「お召しあげ」となります。


義姉は60で亡くなり年金を受けることもなく、「天に召され」た上に、お国にも「お召し上げ」られました。

年金制度は「掛金前納済の一生涯受け取れる年金型終身保険」とこの「死亡保険金のないお召仕上げシステム」で、姉とおばあのような人が合わさって成り立っています。

友人は「自分は長生きの家系で、白髪もない。外国法人での海外勤務もあって保険料を納めていない期間も長い。だから4割増をめざし70歳まで繰り下げする」と宣言し息巻いています。謹んでご長寿をお祈り申し上げます!


人は年金のことだけを考えて生きているいるわけではありません。損得計算は大事ですが、まずなにより人生を充実させることが大切ですね。

2019.1.27

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税理士に対する損害賠償請求~その実態と対応策②~

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2018.12.5 支部主催研修 講師:多田 雄司 税理士

無対価合併をめぐる損害賠償請求事故


合併に関する相談に対し株券を発行しなければ被合併法人の繰越欠損金を引き継ぐことができないところ、誤って「無対価」で行うよう助言したことから非適格合併となってしまった。


合併の大半(95%以上)は親子会社の合併であり、いったん事業の拡張をしようと分社したもののうまくいかず、子会社の赤字、繰越欠損金を親会社が引き継ごうとするケース。

この欠損金の引継ぎにおいて「事故」が生ずる。


社長がA社とB社の両方の株を持っている。ともに100%所有しておれば株券を発行しない「無対価」合併も可能。

ところが、

社長がA社とB社の両方の株を持っているが、B社は社長が90%、奥さんが10%持っている、としたとき

「一の者」がA,Bの株の全部を保有するばあいに無対価合併は適格であるところ、

税理士は「一の者」に奥さんが含まれると解して無対価合併を行ったことから税務否認を受けたという事案。(あくまで個人単位でみる)


「事前相談業務特約」を付していたため保険金の支払いが実行された事例。

事前相談業務特約とは「将来的な課税要件事実の発生を前提とする個別の税額計算等に関する相談」に関するものもカバーするということで事前相談に起因する事故と認定されたということになります。


この研修での主題は「税理士の損害賠償責任」ですが、私はこれらの事例を「税理士が誤りやすい致命的な失態の例示、法令や手続きをめぐる落とし穴」と受け止めています。課税庁は法令通り執行します。ここでいう事例は解釈での誤りではありません。誤ったアドバイスや選択でお客さんもろとも突き落とすことになりますね。

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税理士に対する損害賠償請求~その実態と対応策①~

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税理士会主催研修の会場である中央線荻窪駅北口「タウンセブン」に向かう。

2018.12.5 荻窪支部主催研修 講師:多田 雄司 税理士

本日は税理士の「事故」ともいえる「税理士に対する損害賠償請求」について専門家責任、賠償責任保険についてのお話。顧客との信頼で結ばれているはずの税理士業において顧客から損害賠償請求を受けるような事態が発生するようになった。(ということはかつてはまれであった、ということであろう、消費税が導入され「課税事業者の選択届」をめぐるトラブルあたりからと記憶する。そんな事態に備え「税理士保険」までできて、すごい時代になったと驚いたものだ。注:筆者)


荻窪はかけだしのころ4年勤務した懐かしい街。武蔵野の雑木林と昭和の残る落ち着いた閑静な住宅街。再開発にもまれながらもいまでもその面影が残る。


では、「税理士職業賠償責任保険」はどんなときに支払われるのか。

税理士は「高度の善管注意義務」が要求され、きびしく問われる。

「税理士の資格に基づく業務に起因して、職業上相当な注意をしなかったこと」に基づく損害賠償請求を受けた時に支払う。

一言でいえば「税法へのなど理解不足、無知」による税法の適用誤りにより過大な納付税額が発生したものをカバーする。税制の改正についていっていないなどのケースがそのほとんどである。


では、「税理士職業賠償責任保険」はどんなときに支払われないのか。このあたりがビミョー。「事前税務相談業務担保追加特約」のからみがある。

例:

①「税理士の資格に基づく業務」とあるため、相続税の申告のときの「遺産分割」「遺贈に関する助言または指導」に起因するものは外される。→ 税理士業務ではないため!

②「税理士の資格に基づく業務」とは【税務代理】【税務書類の作成及び税務相談】であり、会社合併時の「合併期日」に係るアドバイスはこれにあたらない、とした。→ 合併期日を誤り繰越欠損金の引継ぎができなかった!

③「ふるさと納税のアドバイス誤り」→ 税理士が控除の上限額を誤って伝えた

保険会社は上限額は寄付をいくらしようと課税所得金額、住民税額で算出される、上限を超えて寄付をしようと「寄付は寄付として」有効で誤った指導ではない、とした。→ 適用誤りから生ずる損害賠償ではない、としたということ。(事前相談特約を付していたにもかかわらず支払われなかった)

④「株価の価格算定を誤った」→ 保険会社は株式評価の算定業務は税理士業務ではなく「コンサルティング業務」であるとした!


約款にはさまざまなケースの支払い不能が例示されていますが、ご覧のとおり結論は「支払いを受けるにはハードルが高い」ということ。そもそも「税理士の業務」とは何か注意しながらアドバイスしないと保険ではカバーされません。というよりカバーしようとしてくれませんと言った方がよさそうです。

逆に消費税の「届出の失念」や「原則課税による個別対応方式が有利であったにもかかわらず簡易課税で申告」したケースなどは救われているようです。

講師は案件を検討する際には「徹底的に調べ、後ろに誰も助けてくれる人はいないとの覚悟で臨むこと」と結びます。

昭和の香りのする正統派の喫茶店は37年の時空を超えて健在でした。長居しておばさまに「まだいるならもう一杯注文してちょうだい」といわれたこともあった、、、

 

 

 

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税を考える週間~税理士会無料相談会 練馬区役所エントランスホール

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相談員デビューです。やはりみなさんの関心は「不動産の譲渡」と「相続」でした。あらかじめ訊きたい部分を箇条書きにして文書にしている方もおられ、よく勉強されていました。とはいえ自分の理解でほんとにいいのかと不安に思っていて、確かめにいらっしゃった、という印象でした。

「誤って余計な税金を払うことにならないように」、「控除ができると思っていたのにできなかった」、こんな思いをさせないようにと願いつつ。



ところで、1億円超の法人などに電子申告が義務化されます。

ということは、義務化された以上「申告書の提出を期限内に窓口でしていても」電子申告で申告しなかった場合、「無申告加算税が課される」ということになることになりますね。

[申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て]

適用日

2020年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

 

2108.11.19

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事業承継税制の特例②~改正のポイント~

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平成30年の改正は大幅改正というよりも「特例制度の創設」といえるものです。

既存制度(平成21)とこの特例制度(平成30)の違いは特例制度

① 後継者が贈与や相続で取得した非上場株式の全株式が猶予される

② 納税が猶予される相続税額が贈与と同様に100%

③ 雇用維持要件の緩和 80%を下回ったばあいでも継続できる

④ 後継者は上位3名まで承継可能

⑤ 代表者以外の者からの株式の贈与でも対象となる

⑥ 経営環境の悪化による当初の納税猶予額の差額免除


なぜか?

① 既存制度では納税猶予の対象が3分の2に制限され、かつ猶予額が相続時に80%に制限されていたために

実質的に3分の2×80%=53%にとどまっていた。

③ 人手不足の深刻化に伴い緩和された。

④ 後継者を一人にするという制度は「兄弟で親の事業を継ぐ」考え方の否定ともとれる。

⑤ 既存制度では「代表者である父が60%母が40%所有している」ばあいに子が承継者となるきは、父が所有している60%のみが納税猶予の対象とされた

そこで特例では「母が所有している40%についても納税猶予ができる」こととなった。

⑥ 既存制度では猶予税額が免除されるのが会社の倒産、後継者の死亡に限定され、それ以外だと猶予取り消しとなり全額納付を求められた。

特例制度のもとでは経営悪化時の財産状態をもとに納付税額を再計算して納付すればよい、となった。

*出典 「季刊野村資産承継 2018夏号 ㈱野村資産承継研究所 発行 解説 品川芳宣氏」より


                    しんじ湖温泉 松江市 2107

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