NISA(少額投資非課税制度)について
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今回はNISAについてふれてみます。上場株式や公募株式投資信託の配当や譲渡益が非課税となる制度、です。年間の口座受入れ限度額があって、27年までは100万円でしたが28年以降は120万円です。しかも非課税期間は最長で5年。
平成30年1月から始まった「つみたてNISA」は年間40万円の枠ではあるけれど20年間非課税となります。投資の利益のほかに退職後の国民健康保険のアップを回避する側面もあります。
注意点:必ずお得というわけではありません。
①NISA口座で生じた譲渡損失は特定口座などの他の口座で生じた譲渡益と通算できない。
②最初の5年間で損をしてその後にもうかったとき。(たとえば100万円の株が60万に下がった)5年後に一般口座に移して6年目以降に値がもどった場合、(60万が引き継がれ値上がり益40万に)課税される。(一般口座においておけばもとに戻っただけなので課税されない)→NISA口座であったために課税されることに!損失がでなければ非課税を享受できるわけです。
山口 北長門
富裕層は多くの株式配当や売却益を受けていますが税率は20%ですんでいます。所得税と住民税の最高税率55%より格段に低いですね。今後の社会福祉の財源を考えるとき議論が必要なのかもしれません。