どうする消費税軽減税率!-3 「角打ち」酒店
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hatabo/office-hatabo.site/public_html/wp/wp-content/plugins/wp-word-count/public/class-wpwc-public.php on line 123

税務当局の説明によれば「外食等にあたらない」場合として、つまり軽減税率が適用される例示として、
反対に「外食にあたる」として10%が適用される例として
飲食するための設備のあるなしが判断するさいのポイントになっていますね。博多の屋台などは設備といえるかどうかは別としてすでにアミューズメント施設となっています。
しからば、酒屋が立ち飲みスペースを提供し、ご常連さんが店内でピーナッツや缶詰で一杯やる「角打ち」はどうか。
「角打ち」はもともと北九州地方の工業地帯の工員たちが3交代の勤務明けに酒屋で酒を買って一杯ひっかけ疲れをいやしたのがルーツとされます。当初は店の外で立ち飲みしていたのではと思います。それが、いつとはなしに店内のテーブルにコップを置いて飲むようになった。疲れて寝るだけの工員さんたちに、寒い日、雨風の強い日などに軒先ではなく店内に入って飲みなさいよという店主のやさしい配慮もあったのでしょう。
もともと酒屋さんは「飲食させるために」お店をやっていません。酒屋であって飲食店ではない。
「客が勝手に店内で飲んでいる」ことになっています。
西部劇の酒場のような背の高い長いテーブルはあっても椅子はありません。座っている人もいますが椅子ではなく「ビールケースをひっくり返したのに立ち飲みにくたびれた客が勝手に腰かけている」だけの状態です。
調理施設はありません。「飲食をするための設備」はありません。最近は角打ちでもおでんがあったり、ポテトサラダなんかの総菜があったりそれらしい雰囲気がある酒屋もありますがそれとて客がそれとなく置いてあるおでんを客が勝手に買って立ち食いしている、ということになります。
当局はおもしろいことをいっています。
「公園のベンチでの飲食」の扱いです。
ひるがえって「角打ち」はどうでしょうか。
一升瓶のケースをベンチと見立てたばあい、店と客のあいだでその「ベンチ」の利用について合意等があるのかないのか。
再三強調しますが、角打ちの「ベンチ」は客が勝手に一升瓶のケースをひっくり返して座っているだけですが、後段の「誰でもその「ベンチ」を利用できるかといえば苦しいものがあります。何も買わずにただ座っているだけのおやじとは店主は「合意等」をしないのかもしれません。
誰でもベンチを利用できるわけでもなく「合意等」があるとなると「外食等にあたる公園のベンチ」といえなくもない。
「一人30分まで」とか「けんか禁止」の張り紙のある角打ちもあります。ということはそこは「公園の設置者」と「客」とのあいだの施設管理上における一時使用の合意解除規定ともとれます。
「角打ち」でお酒を売ったとしてももともと10%でつまみはわずかですね。ものの考え方について述べてみました。
2019.7.7

コメントを残す