インボイス制度登録申請

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ずばり免税事業者の「益税」殺しです。

免税事業者というまま子扱いの廃止。

元請けは登録事業者の登録番号を記載した下請けの請求書でしか仕入れ税額控除ができません。


免税事業者(課税事業者を含め)は元請けに仕入れ税額控除をしてもらうためには売上が100万だろうと200万だろうと消費税の登録事業者にならないといけなくなります。

そんなのいやだといったところで元請けは消費税の控除ができないおまえんとこには外注をだせない、となります。


「建設業の一人親方」を狙い撃ちにしたような法律改正ですが、これまで請求した消費税分が親方の「もうけ」となっていた(税込みで売上は課税対象とされていたとはいえ)ことを是正するわけだからあたりまえっちゃあたりまえのことです。

免税事業者は元請けから消費税をもらえず、経費などで支払った消費税分がまるまる持ち出しとなる。


ある疑問があります。下請である当社が元請けたいし100万円の売り上げがあったとして


● 当社は下請けで課税事業者だけど、登録事業者にならずこれまで同様の区分請求書で100万円+消費税10万円の合計110万円を仕入れ控除できない元請けに請求することはできるのか。

● 元請けは下請けである当社から適格請求書でない請求書で消費税を請求されたばあい、支払う義務があるのか。

● もし元請けが仕入れ税額控除ができないにもかかわらず消費税相当額10万円を加えて110万円を支払ってくれたばあい、当社が消費税の申告の計算上その10万円は「仮受消費税」として扱うことになるのか、それとも110万円の課税売上で仮受消費税0円とするのか。

課税庁に問い合わせ中(即答できないとのこと)で回答待ちです。2022/5/6

(回答)

当社が適格請求書でない区分請求書で消費税10万円を加えて請求して110万円が入金されたばあい、元請けは仮払消費税0円、仕入金額が110万円となるいっぽう当社は110万円のうちの10万円は仮受消費税として取り扱う。

10万円は消費税として認識しており消費税の規定にのっとり100万円を課税売上、10万円を仮受消費税とする。

「仕入れ税額控除のさいに適格請求書でないばあい控除は認められない」という扱いとなるが消費税連鎖を断ち切るというわけではない。

消費税を請求された場合支払う義務があるのか → 従来通り。今回の制度は「免税事業者に対する仕入れ税額控除」についての改正である。

Q&Aには順次アップされると思われる。

いずれにせよ「免税事業者制度の廃止」が本筋だと思うのですが。

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